有価証券届出書(新規公開時)
(ストック・オプション等関係)
前事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 1.株式数に換算して記載しております。
2.権利確定条件は次のとおりであります。
①新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、従業員の地位にあることを要する。ただし、当社又は当社子会社の取締役を任期満了により退任した場合、又は定年により退職した場合、その他当社取締役会が承認した場合はこの限りではない。
②新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。ただし、当社取締役会が承認した場合はこの限りではない。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。ただし、当社取締役会の承認を得ることを条件とする。
④新株予約権の目的となる株式が、金融商品取引所に上場され取引が開始される日(以下、「上場日」という。)までは新株予約権を行使することはできない。
⑤新株予約権の行使にあたっては、以下の区分に従って、割当てられた権利の一部又は全部を行使することができる。
(ⅰ)上場日以降、割当てられた権利の3分の1について行使することができる。
(ⅱ)上場日から1年が経過する日以降、割当てられた権利の3分の2について行使することができる。
(ⅲ)上場日から2年が経過する日以降、割当てられた権利のすべてについて行使することができる。
(ⅳ)上記各期間における行使可能な権利の累計数は、当該期間以前の期間に既に行使した部分を含むものとする。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(平成28年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプションの付与日時点において、当社は未公開企業であるため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積り方法を、単位当たりの本源的価値の見積りによって算定しております。また、単位当たりの本源的価値の見積り方法は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)、純資産方式及び類似会社比準方式を総合的に勘案して算定した評価額に基づく単位当たりの本源的価値によっております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び
当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
①当事業年度末における本源的価値の合計額 6,934千円
②当事業年度末において行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
-- 千円
前事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 決議年月日 | 平成28年1月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 1名 当社従業員 39名 |
| 株式の種類及び付与数 | 普通株式 8,230株 |
| 付与日 | 平成28年1月15日 |
| 権利確定条件 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 平成30年1月16日~平成38年1月13日 |
(注) 1.株式数に換算して記載しております。
2.権利確定条件は次のとおりであります。
①新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、従業員の地位にあることを要する。ただし、当社又は当社子会社の取締役を任期満了により退任した場合、又は定年により退職した場合、その他当社取締役会が承認した場合はこの限りではない。
②新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。ただし、当社取締役会が承認した場合はこの限りではない。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。ただし、当社取締役会の承認を得ることを条件とする。
④新株予約権の目的となる株式が、金融商品取引所に上場され取引が開始される日(以下、「上場日」という。)までは新株予約権を行使することはできない。
⑤新株予約権の行使にあたっては、以下の区分に従って、割当てられた権利の一部又は全部を行使することができる。
(ⅰ)上場日以降、割当てられた権利の3分の1について行使することができる。
(ⅱ)上場日から1年が経過する日以降、割当てられた権利の3分の2について行使することができる。
(ⅲ)上場日から2年が経過する日以降、割当てられた権利のすべてについて行使することができる。
(ⅳ)上記各期間における行使可能な権利の累計数は、当該期間以前の期間に既に行使した部分を含むものとする。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(平成28年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算しております。
① ストック・オプションの数
| 第1回新株予約権 | |
| 権利確定前(株) | |
| 前事業年度末 | - |
| 付与 | 8,230 |
| 失効 | 50 |
| 権利確定 | - |
| 未確定残 | 8,180 |
| 権利確定後(株) | |
| 前事業年度末 | - |
| 権利確定 | - |
| 権利行使 | - |
| 失効 | - |
| 未行使残 | - |
② 単価情報
| 第1回新株予約権 | |
| 権利行使価格(円) | 1,447 |
| 行使時平均株価(円) | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | - |
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプションの付与日時点において、当社は未公開企業であるため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積り方法を、単位当たりの本源的価値の見積りによって算定しております。また、単位当たりの本源的価値の見積り方法は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)、純資産方式及び類似会社比準方式を総合的に勘案して算定した評価額に基づく単位当たりの本源的価値によっております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び
当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
①当事業年度末における本源的価値の合計額 6,934千円
②当事業年度末において行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
-- 千円