訂正有価証券報告書-第18期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/07/06 16:46
【資料】
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【項目】
127項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、2003年4月の会社設立以来、“食の世界をつなぎ、食の未来をつくる”を経営理念として、ポータルサイト「飲食店.COM」をはじめとする、インターネットメディア事業を運営してまいりました。この事業運営において、当社は、継続的な企業価値向上のため、コーポレート・ガバナンスの確立が重要課題であると認識しており、そのためには経営の透明性の向上と経営監視機能の強化が不可欠であると認識しております。当社は、経営の効率性を確保するため、事業の拡大に合わせて組織体制を適宜見直し、各組織の効率的な運営及び責任体制の明確化を図っております。
また、監査役会による取締役の業務執行に対する監督機能ならびに法令、定款及び当社諸規程を遵守するべく内部統制機能の充実化を図り、迅速かつ適正な情報開示を実現すべく施策を講じております。
今後も当社経営の健全性と透明性の向上に取り組み、株主を含めたすべてのステークホルダーの利益に適う経営の実現及び企業価値の向上を目指して、コーポレート・ガバナンスの強化を推進してまいります。
②企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由
当社における企業統治の体制は、会社法に基づく機関として株主総会、取締役会及び監査役会を設置しております。また、会計監査人として有限責任監査法人トーマツを選任しております。コンプライアンスや重要な法的判断については、顧問弁護士と連携する体制を採っております。
監査役会設置の採用ついては、社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断しております。また、実効性のあるガバナンス体制の構築の観点から、コンプライアンス委員会を設置し、法令等の遵守、多様なリスクや危機に備えております。さらに、多様な経験とあらゆる分野に関する専門的な知識を有する独立性の高い社外取締役や社外監査役を選任しており、それぞれの職歴、経験、知識等を活かした、経営全般に対する監督機能の客観性及び中立性は十分に確保できていると考えているため、現状の体制を採用しております。

a.取締役会
当社の取締役会は、代表取締役 藤代真一が議長を務めております。その他メンバーは取締役 中川二博、取締役 森田勝樹、取締役 大久保俊、社外取締役 松崎良太の取締役5名(うち社外取締役1名)で構成されており、毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、監査役の出席の下、経営上の意思決定機関として、法令及び定款に定められた事項、並びに重要な業務に関する事項を審議、決議するとともに、業務執行を統括しております。
b.監査役会
当社の監査役会は、社外監査役 牧野隆一、社外監査役 井上康知、社外監査役 中山寿英の常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されており、うち3名が社外監査役であります。監査役会は、毎月開催される定時監査役会に加え、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役会の主な検討事項は、監査の方針、監査計画、職務分担、内部統制システムの整備・運用状況、事業報告及びその附属明細書の適法性、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、株主総会に提出される議案・書類の調査等を協議するとともに、監査役監査及び内部監査の内容を相互に共有しております。
c.執行役員会
当社の執行役員会は、代表取締役 藤代真一が議長を務めております。その他メンバーは、取締役 中川二博、取締役 森田勝樹、取締役 大久保俊、社外監査役 牧野隆一、執行役員 高野真里子、執行役員 鬼塚康介、執行役員 関雄司、執行役員 黒田ゆかりで構成されております。原則として毎週開催し、執行役員会では、取締役会の決議事項以外で経営に関する重要な事項の審議を行い、社長に一任し決議しております。
また、執行役員会は、法令遵守を徹底する観点から、コンプライアンス責任者として役員のうち一人を指名しております。
d.内部監査人
当社の内部監査人は、鬼塚康介、小金沢淳二で構成されております。内部監査では、業務分掌と職務権限に基づき、役職員の職務執行に対し、内部統制が充分に機能していることを監査しております。
e.コンプライアンス委員会
当社のコンプライアンス委員会は、代表取締役 藤代真一が議長を務めております。その他メンバーは、森田勝樹、鬼塚康介、小金沢淳二で構成されております。コンプライアンス委員会では、コンプライアンスを遵守する公正な経営を実践にするために、コンプライアンスに関する規程に則り、コンプライアンス委員会を設置しております。コンプライアンス委員会では、コンプライアンス施策の立案、実施、評価及び順守状況の監督を行っております。
f.会計監査人
当社と監査契約を締結している有限責任監査法人トーマツが会計監査人として監査を実施しております。なお、会計監査の状況については、「(3)監査の状況 ③会計監査の状況」に記載しております。
③内部統制システムの整備の状況
当社グループでは、経営意思決定及び業務執行に関する各種社内規程を定め、業務分掌と職務権限に基づき、効率的に業務執行を行うための体制を整備しております。
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ⅰ)取締役は経営理念を率先垂範し、従業員への周知徹底、教育啓蒙を継続し、法令の遵守及び社会的要請への対応を最優先とする企業風土を醸成する。
(ⅱ)コンプライアンスに関する社内規程等に従い、担当責任部門は当社内の意思決定プロセス及び業務執行において、全社を横断する調査や監督指導を行う。
(ⅲ)取締役の職務執行状況は、監査に関する規程及び監査計画に基づき監査役の監査を受け、監査役は取締役に対し、必要に応じて改善を助言又は勧告する。
(ⅳ)取締役が他の取締役の法定・定款違反行為を発見した場合には、直ちに監査役及び取締役会に報告する。
(ⅴ)内部監査業務を担当する内部監査人を代表取締役が指名し、年度監査計画に基づいて担当者が監査を実施し、被監査部門に対する問題点の指摘、業務改善の提案、確認を行い、その実現の支援を行うと同時に、内部監査の内容は、社長以下関係役員及び監査役にも報告され、経営力の強化を図る。
(ⅵ)事業毎に必要に応じて法律・会計等の外部の専門家を起用し、法令・定款違反行為を未然に防止する。
(ⅶ)金融商品取引法及びその他の法令への適合を含め、「法律、社会規範、社内ルール等の遵守」、「業務の有効性と効率性の向上」、「財務報告の信頼性の確保」、「資産の保全」を目的として、内部統制の仕組みを整備・構築し、業務の改善に努める。
(ⅷ)企業情報の開示については、情報収集、開示資料の作成、開示手順、開示責任者等を定め、開示の正確性、適時性及び網羅性を確保する。
(ⅸ)顧問弁護士を外部相談窓口とする内部通報制度を設け、他の社員の法律違反行為等を知った時は、速やかに相談窓口に通報する旨を明記し、適正な通報者保護の仕組みを定めることにより、不正行為等による不祥事の防止及び早期発見を図る。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(ⅰ)取締役の職務の執行に係る情報及び文書の取扱いは、法令及び社内規程等に定めるところにより、適切かつ検索性の高い状態で記録・保存・管理され、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直し等を行う。
(ⅱ)機密性の高い情報はもとより、情報全般について、社内規程等に基づき、保存・管理する部門、責任者、取扱い者を明確にし、適切に管理する。
(ⅲ)情報セキュリティに関する基本方針、規則等を決定し、情報セキュリティに関する社内周知徹底を図る。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(ⅰ)リスク管理に関する規程・マニュアル等を制定及び改訂し、当社の事業活動において想定される各種リスクに対応する組織及び責任者を定め、適切に評価・管理される体制を構築する。
(ⅱ)不測の事態が生じた場合には、対策チーム等を設置し、情報開示を含む迅速な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整える。
(ⅲ)リスクマネジメントを担当する部門を明確にし、事業活動における各種リスクに対する予防・軽減体制の強化を図る。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(ⅰ)経営理念を機軸として、内外の環境を考慮し策定される中期経営計画に基づき、年度計画及び業務目標を明確にし、各業務を執行する。
(ⅱ)執行監督責任の明確化を目的として、取締役には社外取締役を含むものとする。
(ⅲ)社内規程等に基づき、各業務執行における責任者及びその権限等のルールを定め、効率的に職務の執行が行われる体制をとる。
e.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(ⅰ)当社及び子会社は、グループ全体における内部統制の構築を目指し、当社及び子会社間での内部統制に関する協議、指示・要請の伝達等が効率的に行われる体制を構築する。
(ⅱ)当社子会社の取締役等は、子会社管理規程に基づき、子会社の重要事項に関する当社の事前承認を取得するとともに、その他の重要な情報については、当社への報告を遅滞なく実行する。
(ⅲ)グループ全体の業務の適正かつ効率的な運営を確保するため、当社及びグループ各社のコンプライアンス体制、損失の危険の管理体制及びリスク管理体制に関する基本方針を定める。
f.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
(ⅰ)当社の内部監査人が、監査役の求めに応じて監査役の職務を補助する。
(ⅱ)監査役が補助者の採用を希望する場合は、取締役と監査役が意見交換を行い決定する。
g.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
(ⅰ)監査役より監査役を補助することの要請を受けた内部監査人は、その要請に関して、取締役及び上長等の指揮・命令を受けないものとする。
h.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(ⅰ)常勤監査役は、取締役会の他、重要な意思決定プロセス及び業務の執行の状況を把握するため、重要な会議に出席するとともに、主要な決裁を求める書面その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役及び従業員にその説明を求める。
(ⅱ)取締役及び従業員は、監査役の求めに応じて速やかに業務執行状況を報告する。
(ⅲ)取締役は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見したときは直ちに監査役に報告する。
i.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(ⅰ)内部通報制度を整備するとともに、監査役への報告を行った当社の役職員に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社の役職員に対して周知徹底する。
j.その他の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(ⅰ)監査役については法令に従い社外監査役を含み、公正かつ透明性を担保し、独立性を確保する。
(ⅱ)監査役、会計監査人及び内部監査人は意見交換の場を持ち、相互の連携を図る。
(ⅲ)代表取締役と監査役は、相互の意思疎通を図るために定期的な会合を持つ。
(ⅳ)監査役間相互で独自に意見形成するため、会社と顧問契約を締結していない弁護士等、外部の専門家に相談ができる体制を確保する。
k.財務報告の信頼性を確保するための体制
(ⅰ)当社は、金融商品取引法その他の法令に基づき、内部統制の有効性の評価、維持、改善等を行い、適切に「内部統制報告書」を作成・提出する。
(ⅱ)当社の各部門は、自らの業務の遂行にあたり、職務分離による牽制、日常的にモニタリング等を実施し、全社的な統制活動及び各業務プロセスの統制活動を強化する。
l.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(ⅰ)反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨むとともに、一切の関係を遮断する。
(ⅱ)取引先が反社会的勢力と関わる個人、企業、団体等であることが判明した場合は取引を解消する。
(ⅲ)反社会的勢力からの接触に対する対応部門を設け、マニュアルの整備及び周知徹底ならびに全国暴力団追放運動推進センターや企業危機管理専門会社と連携し、これらの主催する講習会等にも参加、反社会的勢力に関する最新情報を収集し、組織的に適切な処置をとる体制を整備する。
④リスク管理体制の整備の状況
当社グループは、業務上発生する可能性がある各種リスクを的確に評価し、適切に対処すべく、継続的にリスク管理体制の強化に取り組んでおります。なお、不測の事態が発生した場合、あるいはその発生が予想される場合は代表取締役を緊急対策本部長とする対策本部を設置し、迅速な対応を行い、緊急事態の拡大を最小限にとどめ、早期解決に向けた対策を講じるとともに、再発防止策を策定するものといたします。
また、当社では2007年4月から「情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)JIS Q 27001」の認定を受けており、事業において取り扱う個人情報の保護を重大な社会的責任と認識し、個人の権利の保護、個人情報に関する法規制を遵守し、個人情報保護マネジメントシステムの構築及び継続的改善を行っております。
⑤取締役の定数
当社の取締役は7名以内とする旨を定款で定めております。
⑥責任限定契約
当社定款において、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、金百万円又は法令が定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度として責任を限定する契約を締結することができる旨を定めており、本書提出日現在、当社と取締役2名及び監査役3名との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
⑦取締役の選任の決議要件
当社は取締役の選任決議については、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。なお、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑧株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権を3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑨取締役会にて決議できる株主総会決議事項
a. 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
b. 自己株式の取得
当社は、株主への機動的な利益還元を可能にするため、また、経済情勢の変化に応じて財務政策等を機動的に遂行することを可能にするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
c. 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うために、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、中間配当をすることができる旨を定款に定めております。

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