有価証券報告書-第19期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員報酬
a.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.当事業年度末日現在の取締役は5名、監査役は3名であります。
2.上記非金銭報酬は、譲渡制限付株式報酬として当事業年度に費用計上した額であります。
b.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
c.役員の報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針
① 取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社の取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能する報酬体系とし、固定報酬、業績連動報酬、非金銭報酬によって構成されております。取締役の個人別の固定報酬、業績連動報酬、非金銭報酬、またその割合、報酬を与える時期または条件の決定については、定期的に外部の客観的・評価情報等を活用しながら、役位や職務価値を勘案し、妥当な水準を設定すること取締役会で決議することを基本方針としております。
監査役の報酬等は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、監査役の協議により決定することを基本方針としております。
② 非金銭報酬の内容
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与を目的として、取締役(社外取締役を除く)に対して、毎年一定の時期に、株主総会において承認を得た報酬上限限度枠の範囲内において、非金銭報酬として譲渡制限付株式を付与するものとし、付与数は役位や職務価値を勘案して決定するものとしております。
当該非金銭報酬の内容及び当事業年度における交付状況は、以下の通りです。
(ア)非金銭報酬の内容
(イ)非金銭報酬の交付状況
③ 会社役員の報酬等についての株主総会の決議による定めに関する事項
2003年4月25日開催の臨時株主総会において、取締役の金銭報酬の額は年額200百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、監査役の金銭報酬の額は年額20百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は3名、監査役の員数は1名であります。
また、当該金銭報酬とは別枠で、2020年6月24日開催の定時株主総会において社外取締役を除く取締役に対して年額50百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)を限度とする譲渡制限付株式報酬の導入が決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名(社外取締役を除く)であります。
④ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役 兼 執行役員社長 兼 事業部長 藤代真一が、個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
その権限の内容は、取締役の個人別の固定報酬、業績連動報酬、非金銭報酬、またその割合、報酬を与える時期または条件の決定であります。
これらの権限を委任した理由は、代表取締役は、創業者であり当社グループの経営状況等を最も熟知していることから、総合的に取締役の報酬の額を決定できると判断したためであります。なお、権限の委任を受けた代表取締役社長は、各取締役の職責の遂行状況や業績に対する貢献度を勘案した上で決定しております。取締役会においても、当該理由によって報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
① 役員報酬
a.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役除く) | 72,765 | 54,600 | - | 18,165 | 4 |
| 監査役 (社外監査役除く) | - | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 3,300 | 3,300 | - | - | 1 |
| 社外監査役 | 10,320 | 10,320 | - | - | 3 |
(注) 1.当事業年度末日現在の取締役は5名、監査役は3名であります。
2.上記非金銭報酬は、譲渡制限付株式報酬として当事業年度に費用計上した額であります。
b.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
c.役員の報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針
① 取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社の取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能する報酬体系とし、固定報酬、業績連動報酬、非金銭報酬によって構成されております。取締役の個人別の固定報酬、業績連動報酬、非金銭報酬、またその割合、報酬を与える時期または条件の決定については、定期的に外部の客観的・評価情報等を活用しながら、役位や職務価値を勘案し、妥当な水準を設定すること取締役会で決議することを基本方針としております。
監査役の報酬等は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、監査役の協議により決定することを基本方針としております。
② 非金銭報酬の内容
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与を目的として、取締役(社外取締役を除く)に対して、毎年一定の時期に、株主総会において承認を得た報酬上限限度枠の範囲内において、非金銭報酬として譲渡制限付株式を付与するものとし、付与数は役位や職務価値を勘案して決定するものとしております。
当該非金銭報酬の内容及び当事業年度における交付状況は、以下の通りです。
(ア)非金銭報酬の内容
| 株式の種類 | 譲渡制限付株式 |
| 制度の概要 | 当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。 本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額50百万円以内といたします。 各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。 本制度により、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年100,000株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。 |
(イ)非金銭報酬の交付状況
| 区分 | 株式数 | 交付対象者数 | ||
| 取締役(社外取締役を除く) | 53,700 | 株 | 2 | 人 |
③ 会社役員の報酬等についての株主総会の決議による定めに関する事項
2003年4月25日開催の臨時株主総会において、取締役の金銭報酬の額は年額200百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、監査役の金銭報酬の額は年額20百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は3名、監査役の員数は1名であります。
また、当該金銭報酬とは別枠で、2020年6月24日開催の定時株主総会において社外取締役を除く取締役に対して年額50百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)を限度とする譲渡制限付株式報酬の導入が決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名(社外取締役を除く)であります。
④ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役 兼 執行役員社長 兼 事業部長 藤代真一が、個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
その権限の内容は、取締役の個人別の固定報酬、業績連動報酬、非金銭報酬、またその割合、報酬を与える時期または条件の決定であります。
これらの権限を委任した理由は、代表取締役は、創業者であり当社グループの経営状況等を最も熟知していることから、総合的に取締役の報酬の額を決定できると判断したためであります。なお、権限の委任を受けた代表取締役社長は、各取締役の職責の遂行状況や業績に対する貢献度を勘案した上で決定しております。取締役会においても、当該理由によって報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。