有価証券報告書-第23期(2025/04/01-2026/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員報酬
a.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当事業年度末日現在の取締役は5名、監査役は3名であります。
2.報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び員数には、無報酬の取締役1名は含んでおりません。
3.員数には、2025年12月26日開催の臨時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名の在任中の報酬等の額を含んでおります。
b.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
c.取締役及び監査役の報酬等
① 取締役及び監査役の報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について、2021年2月15日開催の取締役会にて決議された方針に基づき役員報酬を決定しております。また、客観性・透明性を確保するために、独立社外取締役2名を含む3名の取締役で構成される、指名報酬委員会を2023年1月16日に設置し、本委員会の答申内容を踏まえ、取締役の個別報酬の内容を決定しております。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方針及び決定された報酬の内容が、取締役会で決議された決定方針に沿うものであると判断しております。
② 基本方針
当社の取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能する報酬体系とし、固定報酬、業績連動報酬、非金銭報酬によって構成されております。取締役の個人別の固定報酬、業績連動報酬、非金銭報酬、またその割合、報酬を与える時期又は条件の決定については、定期的に外部の客観的・評価情報等を活用しながら、役位や職務価値を勘案し、妥当な水準を設定することを取締役会で決議することを基本方針としております。
監査役の報酬等は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、監査役の協議により決定することを基本方針としております。
なお、非金銭報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与を目的として、取締役(社外取締役を除く)に対して、毎年一定の時期に、株主総会において承認を得た報酬上限限度枠の範囲内において、非金銭報酬として譲渡制限付株式を付与するものとし、付与数は役位や職務価値を勘案して決定するものとしております。
当該非金銭報酬の内容及び当事業年度における交付状況は、以下の通りです。
(ア)非金銭報酬の内容
(イ)非金銭報酬の交付状況
該当事項はありません。
③ 会社役員の報酬等についての株主総会の決議による定めに関する事項
2003年4月25日開催の臨時株主総会において、取締役の金銭報酬の額は年額200百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、監査役の金銭報酬の額は年額20百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は3名、監査役の員数は1名であります。
また、当該金銭報酬とは別枠で、2020年6月24日開催の定時株主総会において社外取締役を除く取締役に対して年額50百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)を限度とする譲渡制限付株式報酬の導入が決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名(社外取締役を除く)であります。
④ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役兼執行役員社長大久保俊が、指名報酬委員会における審議を受け、個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。なお、当事業年度の指名報酬委員会は9回開催され、取締役の個人別報酬等の妥当性等について審議し、取締役会に答申しております。その権限の内容は、取締役の個人別の固定報酬、業績連動報酬、非金銭報酬、またその割合、報酬を与える時期又は条件の決定であります。
これらの権限を委任した理由は、代表取締役は、当社グループの経営状況等を熟知していることから、総合的に取締役の報酬の額を決定できると判断したためであります。なお、権限の委任を受けた代表取締役は、各取締役の職責の遂行状況や業績に対する貢献度を勘案した上で個人別の報酬額の原案を作成し、独立社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会での審議結果を踏まえ決定しております。
① 役員報酬
a.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役除く) | 87,500 | 87,500 | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役除く) | - | - | - | - | 0 |
| 社外取締役 | 9,300 | 9,300 | - | - | 2 |
| 社外監査役 | 14,400 | 14,400 | - | - | 3 |
(注)1.当事業年度末日現在の取締役は5名、監査役は3名であります。
2.報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び員数には、無報酬の取締役1名は含んでおりません。
3.員数には、2025年12月26日開催の臨時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名の在任中の報酬等の額を含んでおります。
b.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
c.取締役及び監査役の報酬等
① 取締役及び監査役の報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について、2021年2月15日開催の取締役会にて決議された方針に基づき役員報酬を決定しております。また、客観性・透明性を確保するために、独立社外取締役2名を含む3名の取締役で構成される、指名報酬委員会を2023年1月16日に設置し、本委員会の答申内容を踏まえ、取締役の個別報酬の内容を決定しております。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方針及び決定された報酬の内容が、取締役会で決議された決定方針に沿うものであると判断しております。
② 基本方針
当社の取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能する報酬体系とし、固定報酬、業績連動報酬、非金銭報酬によって構成されております。取締役の個人別の固定報酬、業績連動報酬、非金銭報酬、またその割合、報酬を与える時期又は条件の決定については、定期的に外部の客観的・評価情報等を活用しながら、役位や職務価値を勘案し、妥当な水準を設定することを取締役会で決議することを基本方針としております。
監査役の報酬等は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、監査役の協議により決定することを基本方針としております。
なお、非金銭報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与を目的として、取締役(社外取締役を除く)に対して、毎年一定の時期に、株主総会において承認を得た報酬上限限度枠の範囲内において、非金銭報酬として譲渡制限付株式を付与するものとし、付与数は役位や職務価値を勘案して決定するものとしております。
当該非金銭報酬の内容及び当事業年度における交付状況は、以下の通りです。
(ア)非金銭報酬の内容
| 株式の種類 | 譲渡制限付株式 |
| 制度の概要 | 当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。 本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額50百万円以内といたします。 各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、指名報酬委員会の審議内容を踏まえ、取締役会において決定いたします。 本制度により、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年100,000株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。 |
(イ)非金銭報酬の交付状況
該当事項はありません。
③ 会社役員の報酬等についての株主総会の決議による定めに関する事項
2003年4月25日開催の臨時株主総会において、取締役の金銭報酬の額は年額200百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、監査役の金銭報酬の額は年額20百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は3名、監査役の員数は1名であります。
また、当該金銭報酬とは別枠で、2020年6月24日開催の定時株主総会において社外取締役を除く取締役に対して年額50百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)を限度とする譲渡制限付株式報酬の導入が決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名(社外取締役を除く)であります。
④ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役兼執行役員社長大久保俊が、指名報酬委員会における審議を受け、個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。なお、当事業年度の指名報酬委員会は9回開催され、取締役の個人別報酬等の妥当性等について審議し、取締役会に答申しております。その権限の内容は、取締役の個人別の固定報酬、業績連動報酬、非金銭報酬、またその割合、報酬を与える時期又は条件の決定であります。
これらの権限を委任した理由は、代表取締役は、当社グループの経営状況等を熟知していることから、総合的に取締役の報酬の額を決定できると判断したためであります。なお、権限の委任を受けた代表取締役は、各取締役の職責の遂行状況や業績に対する貢献度を勘案した上で個人別の報酬額の原案を作成し、独立社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会での審議結果を踏まえ決定しております。