訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【ストックオプション制度の内容】
※ 最近事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年4月30日)において、これらの事項に変更はありませんが、提出日の前月末現在から本書提出日現在(2023年5月26日)にかけて変更された事項については、本書提出日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、最近事業年度の末日現在では当社普通株式1株であり、本書提出日現在では当社普通株式200株であります。
割当日以降、当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
2.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イないしホ(改正後の該当条項を含む。)までに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、本新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、合理的に決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に上記③に従って決定される再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑦新株予約権の行使の条件
承継前の新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由
承継前の新株予約権の取得事由に準じて決定する。
3.第1回新株予約権は新株予約権1個につき810円で有償発行しております。
4.新株予約権の行使条件
[新株予約権の行使の条件]
本新株予約権を有する者(以下「新株予約権者」という。)は、次の条件に従い本新株予約権を行使するものとする。
①各新株予約権の行使にあたっては、一部行使できないものとする。
②本新株予約権の行使時において、本新株予約権者が、幹部役職員の地位を有している場合に限り行使することができる。但し、当社の株主総会(ただし、当社が取締役会設置会社となった場合は、取締役会)において特例として承認された場合には、退任後の行使を妨げない。
③本要項に定める無償取得事由が発生していない場合に限り行使することができる。
④本新株予約権は以下の方法により算定された当社普通株式の1株あたりの価額(複数の価格がある場合には、最も新しい価額)が12万5,000円(ただし、割当日後に当社が株式の分割、併合または無償割当てを行った場合には、その比率に応じて調整される。)を上回っている場合に限り、行使することができる。ただし、割当日から行使期間の最終日までの間において、以下のいずれかの方法により算定された当社普通株式の1株あたりの価額が5万円(ただし、割当日後に当社が株式の分割、併合または無償割当てを行った場合には、その比率に応じて調整される。)を一度でも下回った場合、それ以後、本新株予約権は行使できないものとする。
a.当社が普通株式を新たに発行しまたは自己株式である普通株式を処分した場合(ただし、当該募集株式の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合を除く。):当該募集株式1株あたり払込金額
b.当社の普通株式が譲渡された場合:当該譲渡における1株あたり譲渡価額
c.当社が、株式価値の算定期間から、当社の普通株式の株式価値算定書を取得した場合:当該株式価値算定書に示された当社の普通株式の1株あたり株式価値(1株あたり株式価値がレンジで示された場合はその中央値とする。)
d.当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場された場合:直前の日における、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値
5.2023年4月14日開催の取締役会決議により、2023年5月25日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2017年6月28日 | 2019年7月16日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 当社従業員 3 当社子会社取締役 4 | 当社従業員 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 9,067(注1) | 133(注1) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 9,067[1,813,400] (注1,5) | 普通株式 133[26,600] (注1,5) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 50,000[250](注1,5) | 50,000[250](注1,5) |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2017年7月7日から2027年7月6日 | 2019年7月16日から2029年7月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 50,810[254.05] 資本組入額 25,405[127.03] (注5) | 発行価格 50,000[250] 資本組入額 25,000[125] (注5) |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注4) | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとされます。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注2) | |
※ 最近事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年4月30日)において、これらの事項に変更はありませんが、提出日の前月末現在から本書提出日現在(2023年5月26日)にかけて変更された事項については、本書提出日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、最近事業年度の末日現在では当社普通株式1株であり、本書提出日現在では当社普通株式200株であります。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
割当日以降、当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
2.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イないしホ(改正後の該当条項を含む。)までに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、本新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、合理的に決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に上記③に従って決定される再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑦新株予約権の行使の条件
承継前の新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由
承継前の新株予約権の取得事由に準じて決定する。
3.第1回新株予約権は新株予約権1個につき810円で有償発行しております。
4.新株予約権の行使条件
[新株予約権の行使の条件]
本新株予約権を有する者(以下「新株予約権者」という。)は、次の条件に従い本新株予約権を行使するものとする。
①各新株予約権の行使にあたっては、一部行使できないものとする。
②本新株予約権の行使時において、本新株予約権者が、幹部役職員の地位を有している場合に限り行使することができる。但し、当社の株主総会(ただし、当社が取締役会設置会社となった場合は、取締役会)において特例として承認された場合には、退任後の行使を妨げない。
③本要項に定める無償取得事由が発生していない場合に限り行使することができる。
④本新株予約権は以下の方法により算定された当社普通株式の1株あたりの価額(複数の価格がある場合には、最も新しい価額)が12万5,000円(ただし、割当日後に当社が株式の分割、併合または無償割当てを行った場合には、その比率に応じて調整される。)を上回っている場合に限り、行使することができる。ただし、割当日から行使期間の最終日までの間において、以下のいずれかの方法により算定された当社普通株式の1株あたりの価額が5万円(ただし、割当日後に当社が株式の分割、併合または無償割当てを行った場合には、その比率に応じて調整される。)を一度でも下回った場合、それ以後、本新株予約権は行使できないものとする。
a.当社が普通株式を新たに発行しまたは自己株式である普通株式を処分した場合(ただし、当該募集株式の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合を除く。):当該募集株式1株あたり払込金額
b.当社の普通株式が譲渡された場合:当該譲渡における1株あたり譲渡価額
c.当社が、株式価値の算定期間から、当社の普通株式の株式価値算定書を取得した場合:当該株式価値算定書に示された当社の普通株式の1株あたり株式価値(1株あたり株式価値がレンジで示された場合はその中央値とする。)
d.当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場された場合:直前の日における、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値
5.2023年4月14日開催の取締役会決議により、2023年5月25日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。