有価証券報告書-第8期(2023/01/01-2023/12/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
取締役の報酬限度額は、2017年6月29日付臨時株主総会決議において年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております(決議時点の取締役の員数は3名)。
また、監査役の報酬限度額は、2017年6月29日付臨時株主総会決議において年額50,000千円以内と決議しております(決議時点の監査役の員数は2名)。
取締役の報酬の額につきましては、常勤・非常勤の別を含めた各取締役または監査役の職務、職責に応じて、各々相当と判断される水準としております。その具体的な報酬の額につきましては、上記株主総会で決議された範囲内で、取締役会の一任を受けた代表取締役 荻野洋基が決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注)業績連動報酬はストック・オプションによる報酬額であり、当連結会計年度に費用処理した額であります。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
使用人兼務取締役2名に使用人給与として総額30,454千円を支給しております。
⑤役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者
当社役員の報酬等は、株主総会により報酬総額の限度額を決定しております。取締役の報酬については、取締役会の決議により決定し、監査役の報酬については、監査役会の協議により決定しております。
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
取締役の報酬限度額は、2017年6月29日付臨時株主総会決議において年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております(決議時点の取締役の員数は3名)。
また、監査役の報酬限度額は、2017年6月29日付臨時株主総会決議において年額50,000千円以内と決議しております(決議時点の監査役の員数は2名)。
取締役の報酬の額につきましては、常勤・非常勤の別を含めた各取締役または監査役の職務、職責に応じて、各々相当と判断される水準としております。その具体的な報酬の額につきましては、上記株主総会で決議された範囲内で、取締役会の一任を受けた代表取締役 荻野洋基が決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 65,716 | 51,297 | 14,419 | 4 |
| 監査役(社外監査役を除く) | - | - | - | - |
| 社外役員 | 17,400 | 17,400 | - | 5 |
(注)業績連動報酬はストック・オプションによる報酬額であり、当連結会計年度に費用処理した額であります。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
使用人兼務取締役2名に使用人給与として総額30,454千円を支給しております。
⑤役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者
当社役員の報酬等は、株主総会により報酬総額の限度額を決定しております。取締役の報酬については、取締役会の決議により決定し、監査役の報酬については、監査役会の協議により決定しております。