有価証券報告書-第14期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(ストック・オプション等関係)
1 ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
(単位:百万円)
2 権利不行使による失効により利益として計上した金額
(単位:百万円)
3 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
当連結会計年度(2021年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しています。
なお、2016年7月1日に1株を3株、2017年7月1日に1株を2株、2018年1月1日に1株を2株とする株式分割を行っており、以下は当該株式分割を反映した数値を記載しています。
(1) ストック・オプションの内容
(注)1 第4回新株予約権の権利確定条件の②については、2017年3月30日開催の定時株主総会にて当該規定を削除しています。
2 第4回新株予約権の権利行使期間については、行使期間にかかわらず、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めにより、2015年5月5日以降に限り、権利を行使することができることとしています。
3 第5回新株予約権の権利確定条件の②については、2017年3月30日開催の定時株主総会にて当該規定を削除しています。
4 第5回新株予約権については、権利行使期間にかかわらず、税制適格に該当するものについては、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めにより、2016年5月1日以降に限り、権利を行使することができることとしています。
(注)5 第8回新株予約権の権利確定条件の②については、2017年3月30日開催の定時株主総会にて当該規定を削除しています。
6 第8回新株予約権については、権利行使期間にかかわらず、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めにより、2017年7月2日以降に限り、権利を行使することができることとしています。
7 第9回新株予約権の権利確定条件の②については、2017年3月30日開催の定時株主総会にて当該規定を削除しています。
8 第9回新株予約権については、権利行使期間にかかわらず、税制適格に該当するものについては、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めにより、2018年1月6日以降に限り、権利を行使することができることとしています。
(注)9 第11回新株予約権の権利確定条件の③については、2017年3月30日開催の定時株主総会にて当該規定を削除しています。
10 第11回新株予約権の税制適格に該当するものについては、権利行使期間にかかわらず、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めにより、2018年7月20日以降に限り、権利を行使することができることとしています。
11 第12回新株予約権の権利確定条件の②については、2017年3月30日開催の定時株主総会にて当該規定を削除しています。
12 第12回新株予約権については、権利行使期間にかかわらず、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めにより、2018年7月20日以降に限り、権利を行使することができることとしています。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2021年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しています。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
4 当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
5 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
権利確定条件等を考慮し、失効数を見積もっています。
6 ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1) 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 1,229百万円
(2) 当連結会計年度において権利行使された本源的価値の合計額 372百万円
(追加情報)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しています。
1 権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の内容
(2) 権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当連結会計年度(2021年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しています。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
(3) 採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
① 権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
② 新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
③ 権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
④ 権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。
1 ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
| 販売費及び一般管理費 | 0 | △0 |
2 権利不行使による失効により利益として計上した金額
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
| 特別利益(その他) | - | 1 |
3 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
当連結会計年度(2021年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しています。
なお、2016年7月1日に1株を3株、2017年7月1日に1株を2株、2018年1月1日に1株を2株とする株式分割を行っており、以下は当該株式分割を反映した数値を記載しています。
(1) ストック・オプションの内容
| 提出会社 第4回新株予約権 (ストック・オプション) | 提出会社 第5回新株予約権 (ストック・オプション) | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1名 当社従業員 26名 | 当社取締役 2名 当社監査役 1名 当社従業員 47名 |
| 株式の種類及び付与数(株) | 普通株式 391,860株 | 普通株式 1,383,060株 |
| 付与日 | 2013年5月4日 | 2014年4月30日 |
| 権利確定条件 | ①新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、当該新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ②新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。(注1) ③その他の行使条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | ①新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。但し、当該新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ②新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。(注3) ③その他の行使条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | 期間の定めはありません。 | 期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2013年5月5日~2023年5月3日(注2) | 2014年5月1日~2024年3月28日(注4) |
(注)1 第4回新株予約権の権利確定条件の②については、2017年3月30日開催の定時株主総会にて当該規定を削除しています。
2 第4回新株予約権の権利行使期間については、行使期間にかかわらず、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めにより、2015年5月5日以降に限り、権利を行使することができることとしています。
3 第5回新株予約権の権利確定条件の②については、2017年3月30日開催の定時株主総会にて当該規定を削除しています。
4 第5回新株予約権については、権利行使期間にかかわらず、税制適格に該当するものについては、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めにより、2016年5月1日以降に限り、権利を行使することができることとしています。
| 提出会社 第8回新株予約権 (ストック・オプション) | 提出会社 第9回新株予約権 (ストック・オプション) | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員71名 | 当社監査役 1名 当社従業員 16名 当社子会社の従業員 20名 |
| 株式の種類及び付与数(株) | 普通株式 518,976株 | 普通株式 279,840株 |
| 付与日 | 2015年7月1日 | 2016年1月5日 |
| 権利確定条件 | ①新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。但し、当該新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ②新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。(注5) ③その他の行使条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | ①新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、当該新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ②新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。(注7) ③その他の行使条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | 期間の定めはありません。 | 期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2015年7月2日~2025年3月27日(注6) | 2016年1月6日~2025年12月18日(注8) |
(注)5 第8回新株予約権の権利確定条件の②については、2017年3月30日開催の定時株主総会にて当該規定を削除しています。
6 第8回新株予約権については、権利行使期間にかかわらず、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めにより、2017年7月2日以降に限り、権利を行使することができることとしています。
7 第9回新株予約権の権利確定条件の②については、2017年3月30日開催の定時株主総会にて当該規定を削除しています。
8 第9回新株予約権については、権利行使期間にかかわらず、税制適格に該当するものについては、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めにより、2018年1月6日以降に限り、権利を行使することができることとしています。
| 提出会社 第11回新株予約権 (ストック・オプション) | 提出会社 第12回新株予約権 (ストック・オプション) | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 19名 当社子会社の役員 4名 当社子会社の従業員 11名 | 当社従業員 10名 当社子会社の従業員 8名 |
| 株式の種類及び付与数(株) | 普通株式 548,400株 | 普通株式 115,224株 |
| 付与日 | 2016年7月19日 | 2016年7月19日 |
| 権利確定条件 | ①新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、当該新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ②本新株予約権者は、特定の日において、当該特定の日を含む直前20営業日の時価総額の平均値が、初めて500億円を超過した場合、当該特定の日以降に限り、本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権を行使できるものとする。 ③新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。(注9) ④その他の行使条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | ①新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、当該新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ②新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。(注11) ③その他の行使条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | 期間の定めはありません。 | 期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2016年7月20日~2025年12月18日(注10) | 2016年7月20日~2025年12月18日(注12) |
(注)9 第11回新株予約権の権利確定条件の③については、2017年3月30日開催の定時株主総会にて当該規定を削除しています。
10 第11回新株予約権の税制適格に該当するものについては、権利行使期間にかかわらず、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めにより、2018年7月20日以降に限り、権利を行使することができることとしています。
11 第12回新株予約権の権利確定条件の②については、2017年3月30日開催の定時株主総会にて当該規定を削除しています。
12 第12回新株予約権については、権利行使期間にかかわらず、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めにより、2018年7月20日以降に限り、権利を行使することができることとしています。
| 提出会社 第20回新株予約権 (有償ストック・オプション) | 提出会社 第22回新株予約権 (有償ストック・オプション) | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 1名 | 当社従業員 1名 |
| 株式の種類及び付与数(株) | 普通株式 3,300株 | 普通株式 3,300株 |
| 付与日 | 2019年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 権利確定条件 | ①新株予約権者は、当社の 2022年12月期、2023年12月期、ないし2024年12月期の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合は、連結損益計算書とする。以下同じ。)及びキャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成している場合は、連結キャッシュ・フロー計算書とする。以下同じ。)から算出する調整後 EBITDA(損益計算書に記載される営業利益にキャッシュ・フロー計算書に記載される減価償却費、のれん償却額及び株式報酬費用を加算したもの。)が、いずれかの決算期について 100億円を超過しない限り、それぞれに割り当てられた本新株予約権を行使することができない。なお、国際財務報告基準の適用、決算期の変更その他の事由により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。 ②上記①に加えて、新株予約権者は、2022年1月1日から2025年3月31日に至るまでの間の特定の日において、当該特定の日を含む直前20営業日(当社の普通株式の普通取引が成立しない日を除く。)の時価総額(次式によって算出する。)の平均値が、初めて5,000億円を超過した場合、当該特定の日以降に限り、本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権を行使できるものとする。 時価総額=(当社の発行済普通株式総数+当社の潜在普通株式総数-当社が保有する普通株式に係る自己株式数)×東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値 ※いずれも、当該特定の日における数値とする。 ※なお、上記算式において「当社の潜在普通株式総数」とは、発行済みの当社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の目的である当社の普通株式の総数をいう。 ③新株予約権者は、当社取締役会が正当な理由があると認める場合を除き、本新株予約権の行使時において、当社または当社関係会社の取締役、執行役、監査役または従業員であること及び当社または当社関係会社で採用されている人事考課における等級が本新株予約権の割当て時と比較して同等以上であることを要する(本新株予約権の割当て時に本新株予約権者にタイトルが設定されていない場合のうち、本新株予約権の行使時までにタイトルが設定されたときは、本新株予約権の行使時におけるタイトルが、当該本新株予約権者に本新株予約権の割当て時以後初めて設定されたタイトルと比較して同等以上であることを要するものとし、それ以外のときは、本新株予約権の行使時の当社または当社関係会社における設定年収が、本新株予約権の割当て時の設定年収と比較して同等以上であることを要するものとする。)。 ④その他の行使条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | ①新株予約権者は、当社の 2021年12月期、2022年12月期、ないし2023年12月期の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合は、連結損益計算書とする。以下同じ。)及びキャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成している場合は、連結キャッシュ・フロー計算書とする。以下同じ。)から算出する調整後 EBITDA(損益計算書に記載される営業利益にキャッシュ・フロー計算書に記載される減価償却費、のれん償却額及び株式報酬費用を加算したもの。)が、いずれかの決算期について60億円を超過しない限り、それぞれに割り当てられた本新株予約権を行使することができない。なお、国際財務報告基準の適用、決算期の変更その他の事由により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。 ②上記①に加えて、新株予約権者は、2021年1月1日から2024年3月31日に至るまでの間の特定の日において、当該特定の日を含む直前20営業日(当社の普通株式の普通取引が成立しない日を除く。)の時価総額(次式によって算出する。)の平均値が、初めて3,000億円を超過した場合、当該特定の日以降に限り、本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権を行使できるものとする。 時価総額=(当社の発行済普通株式総数+当社の潜在普通株式総数-当社が保有する普通株式に係る自己株式数)×東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値 ※いずれも、当該特定の日における数値とする。 ※なお、上記算式において「当社の潜在普通株式総数」とは、発行済みの当社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の目的である当社の普通株式の総数をいう。 ③新株予約権者は、当社取締役会が正当な理由があると認める場合を除き、本新株予約権の行使時において、当社または当社関係会社の取締役、執行役、監査役または従業員であること及び当社または当社関係会社で採用されている人事考課における等級が本新株予約権の割当て時と比較して同等以上であることを要する(本新株予約権の割当て時に本新株予約権者にタイトルが設定されていない場合のうち、本新株予約権の行使時までにタイトルが設定されたときは、本新株予約権の行使時におけるタイトルが、当該本新株予約権者に本新株予約権の割当て時以後初めて設定されたタイトルと比較して同等以上であることを要するものとし、それ以外のときは、本新株予約権の行使時の当社または当社関係会社における設定年収が、本新株予約権の割当て時の設定年収と比較して同等以上であることを要するものとする。)。 ④その他の行使条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | 期間の定めはありません。 | 期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2023年2月15日~2026年6月30日 | 2022年2月15日~2025年6月30日 |
| 提出会社 第24回新株予約権 (ストック・オプション) | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 1名 |
| 株式の種類及び付与数(株) | 普通株式 3,300株 |
| 付与日 | 2019年12月31日 |
| 権利確定条件 | ①新株予約権者は、当社の2021年12月期、2022年12月期、ないし2023年12月期の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合は、連結損益計算書とする。以下同じ。)及びキャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成している場合は、連結キャッシュ・フロー計算書とする。以下同じ。)から算出する調整後 EBITDA(損益計算書に記載される営業利益にキャッシュ・フロー計算書に記載される減価償却費、のれん償却額及び株式報酬費用を加算したもの。)が、いずれかの決算期について20億円を超過しない限り、それぞれに割り当てられた本新株予約権を行使することができない。なお、国際財務報告基準の適用、決算期の変更その他の事由により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。 ②上記①に加えて、新株予約権者は、2021年1月1日から2024年3月31日に至るまでの間の特定の日において、当該特定の日を含む直前20営業日(当社の普通株式の普通取引が成立しない日を除く。)の時価総額(次式によって算出する。)の平均値が、初めて2,000億円を超過した場合、当該特定の日以降に限り、本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権を行使できるものとする。 時価総額=(当社の発行済普通株式総数+当社の潜在普通株式総数-当社が保有する普通株式に係る自己株式数)×東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値 ※いずれも、当該特定の日における数値とする。 ※なお、上記算式において「当社の潜在普通株式総数」とは、発行済みの当社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の目的である当社の普通株式の総数をいう。 ③新株予約権者は、当社取締役会が正当な理由があると認める場合を除き、本新株予約権の行使時において、当社または当社関係会社の取締役、執行役、監査役または従業員であること及び当社または当社関係会社で採用されている人事考課における等級が本新株予約権の割当て時と比較して同等以上であることを要する(本新株予約権の割当て時に本新株予約権者にタイトルが設定されていない場合のうち、本新株予約権の行使時までにタイトルが設定されたときは、本新株予約権の行使時におけるタイトルが、当該本新株予約権者に本新株予約権の割当て時以後初めて設定されたタイトルと比較して同等以上であることを要するものとし、それ以外のときは、本新株予約権の行使時の当社または当社関係会社における設定年収が、本新株予約権の割当て時の設定年収と比較して同等以上であることを要するものとする。)。 ④その他の行使条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | 期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2022年2月15日~2025年6月30日 |
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2021年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しています。
① ストック・オプションの数
| 提出会社 第4回新株予約権 | 提出会社 第5回新株予約権 | 提出会社 第8回新株予約権 | 提出会社 第9回新株予約権 | |
| 権利確定前(株) | ||||
| 前連結会計年度末 | - | - | - | - |
| 付与 | - | - | - | - |
| 失効 | - | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - | - |
| 未確定残 | - | - | - | - |
| 権利確定後(株) | ||||
| 前連結会計年度末 | 144,948 | 494,472 | 119,076 | 90,048 |
| 権利確定 | - | - | - | - |
| 権利行使 | 9,444 | 27,240 | 66,312 | 13,548 |
| 失効 | - | - | - | - |
| 未行使残 | 135,504 | 467,232 | 52,764 | 76,500 |
| 提出会社 第11回新株予約権 | 提出会社 第12回新株予約権 | 提出会社 第20回新株予約権 | 提出会社 第22回新株予約権 | |
| 権利確定前(株) | ||||
| 前連結会計年度末 | - | - | 3,300 | 3,300 |
| 付与 | - | - | - | - |
| 失効 | - | - | 3,300 | 3,300 |
| 権利確定 | - | - | - | - |
| 未確定残 | - | - | - | - |
| 権利確定後(株) | ||||
| 前連結会計年度末 | 178,800 | 43,008 | - | - |
| 権利確定 | - | - | - | - |
| 権利行使 | 5,400 | 13,080 | - | - |
| 失効 | - | - | - | - |
| 未行使残 | 173,400 | 29,928 | - | - |
| 提出会社 第24回新株予約権 | |
| 権利確定前(株) | |
| 前連結会計年度末 | 3,300 |
| 付与 | - |
| 失効 | 3,300 |
| 権利確定 | - |
| 未確定残 | - |
| 権利確定後(株) | |
| 前連結会計年度末 | - |
| 権利確定 | - |
| 権利行使 | - |
| 失効 | - |
| 未行使残 | - |
② 単価情報
| 提出会社 第4回新株予約権 | 提出会社 第5回新株予約権 | 提出会社 第8回新株予約権 | 提出会社 第9回新株予約権 | |
| 権利行使価格(円) | 70 | 84 | 292 | 292 |
| 行使時平均株価(円) | 2,599 | 2,761 | 3,045 | 3,331 |
| 付与日における公正な評価単価(円) | - | - | - | - |
| 提出会社 第11回新株予約権 | 提出会社 第12回新株予約権 | 提出会社 第20回新株予約権 | 提出会社 第22回新株予約権 | |
| 権利行使価格(円) | 292 | 292 | 2,134 | 2,134 |
| 行使時平均株価(円) | 3,138 | 3,113 | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | - | - | 1,087 | 987 |
| 提出会社 第24回新株予約権 | |
| 権利行使価格(円) | 2,134 |
| 行使時平均株価(円) | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 987 |
4 当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
5 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
権利確定条件等を考慮し、失効数を見積もっています。
6 ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1) 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 1,229百万円
(2) 当連結会計年度において権利行使された本源的価値の合計額 372百万円
(追加情報)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しています。
1 権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の内容
| 提出会社 第13回新株予約権 | 提出会社 第14回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社役員 1名 当社従業員 28名 当社子会社の役員 4名 当社子会社の従業員 14名 | 当社役員 1名 当社従業員 28名 当社子会社の役員 4名 当社子会社の従業員 14名 |
| 株式の種類及び付与数 (株) | 普通株式 571,200株 | 普通株式 571,200株 |
| 付与日 | 2017年6月19日 | 2017年6月19日 |
| 権利確定条件 | ①本新株予約権者は、当社の2022年12月期または2023年12月期の連結EBITDA(営業利益に減価償却費及びのれん償却額を加算したもの。)が、いずれかの決算期について1,000百万円を超過しない限り、本新株予約権者は、それぞれに割り当てられた本新株予約権を行使することができない。なお、国際財務報告基準の適用、決算期の変更その他の事由により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。 ②上記①に加えて、本新株予約権者は、2022年1月1日から2023年12月31日に至るまでの間の特定の日において、当該特定の日を含む直前20営業日の時価総額の平均値が、初めて下記(a)又は(b)に掲げる各水準を超過した場合、当該特定の日以降に限り、本新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ下記(a)又は(b)に定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を行使できるものとする。 (a) 時価総額が1,000億円を超過した場合:行使可能割合 100% (b) 時価総額が800億円を超過した場合:行使可能割合 50% ③本新株予約権者は、当社取締役会が正当な理由があると認める場合を除き、2021年12月期末日において、当社または当社関係会社の取締役、執行役、監査役または従業員であることを要する。ただし、上記①及び②の(a)又は(b)を充足した後に新株予約権者に相続が発生した場合には、新株予約権者の法定相続人のうち、予め届け出た1名に限り、行使可能割合の範囲で、新株予約権者の保有する本新株予約権を行使することができるものとする。 ④その他の行使条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | ①本新株予約権者は、当社の2021年12月期または2022年12月期の連結EBITDA(営業利益に減価償却費及びのれん償却額を加算したもの。)が、いずれかの決算期について1,000百万円を超過しない限り、本新株予約権者は、それぞれに割り当てられた本新株予約権を行使することができない。なお、国際財務報告基準の適用、決算期の変更その他の事由により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。 ②上記①に加えて、本新株予約権者は、2021年1月1日から2022年12月31日に至るまでの間の特定の日において、当該特定の日を含む直前20営業日の時価総額の平均値が、初めて下記(a)又は(b)に掲げる各水準を超過した場合、当該特定の日以降に限り、本新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ下記(a)又は(b)に定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を行使できるものとする。 (a) 時価総額が750億円を超過した場合:行使可能割合 100% (b) 時価総額が600億円を超過した場合:行使可能割合 50% ③本新株予約権者は、当社取締役会が正当な理由があると認める場合を除き、2021年12月期末日において、当社または当社関係会社の取締役、執行役、監査役または従業員であることを要する。ただし、上記①及び②の(a)又は(b)を充足した後に新株予約権者に相続が発生した場合には、新株予約権者の法定相続人のうち、予め届け出た1名に限り、行使可能割合の範囲で、新株予約権者の保有する本新株予約権を行使することができるものとする。 ④その他の行使条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | 期間の定めはありません。 | 期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2023年4月1日~2027年6月18日 | 2022年4月1日~2027年6月18日 |
| 提出会社 第15回新株予約権 | 提出会社 第16回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社役員 1名 当社従業員 28名 当社子会社の役員 4名 当社子会社の従業員 14名 | 当社従業員 20名 当社子会社の役員 4名 当社子会社の従業員 21名 |
| 株式の種類及び付与数(株) | 普通株式 571,200株 | 普通株式 732,500株 |
| 付与日 | 2017年6月19日 | 2018年3月31日 |
| 権利確定条件 | ①本新株予約権者は、当社の2020年12月期または2021年12月期の連結EBITDA(営業利益に減価償却費及びのれん償却額を加算したもの。)が、いずれかの決算期について1,000百万円を超過しない限り、本新株予約権者は、それぞれに割り当てられた本新株予約権を行使することができない。なお、国際財務報告基準の適用、決算期の変更その他の事由により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。 ②上記①に加えて、本新株予約権者は、2020年1月1日から2021年12月31日に至るまでの間の特定の日において、当該特定の日を含む直前20営業日の時価総額の平均値が、初めて下記(a)又は(b)に掲げる各水準を超過した場合、当該特定の日以降に限り、本新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ下記(a)又は(b)に定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を行使できるものとする。 (a) 時価総額が500億円を超過した場合:行使可能割合 100% (b) 時価総額が400億円を超過した場合:行使可能割合 50% ③本新株予約権者は、当社取締役会が正当な理由があると認める場合を除き、2019年12月期末日において、当社または当社関係会社の取締役、執行役、監査役または従業員であることを要する。ただし、上記①及び②の(a)又は(b)を充足した後に新株予約権者に相続が発生した場合には、新株予約権者の法定相続人のうち、予め届け出た1名に限り、行使可能割合の範囲で、新株予約権者の保有する本新株予約権を行使することができるものとする。 ④その他の行使条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | ①本新株予約権者は、当社の2018年12月期ないし2023年12月期の連結EBITDA(営業利益に減価償却費及びのれん償却額を加算したもの。)が、いずれかの決算期について2,000百万円を超過しない限り、本新株予約権者は、それぞれに割り当てられた本新株予約権を行使することができない。なお、国際財務報告基準の適用、決算期の変更その他の事由により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。 ②上記①に加えて、本新株予約権者は、2019年1月1日から2024年6月30日に至るまでの間の特定の日において、当該特定の日を含む直前20営業日の時価総額の平均値が、初めて2,000億円を超過した場合、当該特定の日以降に限り、本新株予約権者に割り当てられた新株予約権を行使できるものとする。 ③本新株予約権者は、当社取締役会が正当な理由があると認める場合を除き、本新株予約権の行使時において、当社または当社関係会社の取締役、執行役、監査役または従業員であること及び当社または当社関係会社で採用されている人事考課における等級が本新株予約権の割当て時と比較して同等以上であることを要する。ただし、上記①及び②を充足した後に新株予約権者に相続が発生した場合には、新株予約権者の法定相続人のうち、予め届け出た1名に限り、行使可能割合の範囲で、新株予約権者の保有する本新株予約権を行使することができるものとする。 ④その他の行使条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | 期間の定めはありません。 | 期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2021年4月1日~2027年6月18日 | 2019年2月15日~2024年7月31日 |
| 提出会社 第17回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 20名 当社子会社の役員 4名 当社子会社の従業員 21名 |
| 株式の種類及び付与数(株) | 普通株式 732,500株 |
| 付与日 | 2018年3月31日 |
| 権利確定条件 | ①本新株予約権者は、当社の2018年12月期ないし2023年12月期の連結EBITDA(営業利益に減価償却費及びのれん償却額を加算したもの。)が、いずれかの決算期について1,500百万円を超過しない限り、本新株予約権者は、それぞれに割り当てられた本新株予約権を行使することができない。なお、国際財務報告基準の適用、決算期の変更その他の事由により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。 ②上記①に加えて、本新株予約権者は、2019年1月1日から2024年6月30日に至るまでの間の特定の日において、当該特定の日を含む直前20営業日の時価総額の平均値が、初めて1,500億円を超過した場合、当該特定の日以降に限り、本新株予約権者に割り当てられた新株予約権を行使できるものとする。 ③本新株予約権者は、当社取締役会が正当な理由があると認める場合を除き、本新株予約権の行使時において、当社または当社関係会社の取締役、執行役、監査役または従業員であること及び当社または当社関係会社で採用されている人事考課における等級が本新株予約権の割当て時と比較して同等以上であることを要する。ただし、上記①及び②を充足した後に新株予約権者に相続が発生した場合には、新株予約権者の法定相続人のうち、予め届け出た1名に限り、行使可能割合の範囲で、新株予約権者の保有する本新株予約権を行使することができるものとする。 ④その他の行使条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | 期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2019年2月15日~2024年7月31日 |
(2) 権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当連結会計年度(2021年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しています。
① ストック・オプションの数
| 提出会社 第13回新株予約権 | 提出会社 第14回新株予約権 | 提出会社 第15回新株予約権 | |
| 権利確定前(株) | |||
| 前連結会計年度末 | 560,000 | 560,000 | 560,000 |
| 付与 | - | - | - |
| 失効 | 105,600 | 95,600 | 78,800 |
| 権利確定 | - | - | - |
| 未確定残 | 454,400 | 464,400 | 481,200 |
| 権利確定後(株) | |||
| 前連結会計年度末 | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - |
| 権利行使 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 未行使残 | - | - | - |
| 提出会社 第16回新株予約権 | 提出会社 第17回新株予約権 | |
| 権利確定前(株) | ||
| 前連結会計年度末 | 732,500 | 732,500 |
| 付与 | - | - |
| 失効 | 40,300 | 40,300 |
| 権利確定 | - | - |
| 未確定残 | 692,200 | 692,200 |
| 権利確定後(株) | ||
| 前連結会計年度末 | - | - |
| 権利確定 | - | - |
| 権利行使 | - | - |
| 失効 | - | - |
| 未行使残 | - | - |
② 単価情報
| 提出会社 第13回新株予約権 | 提出会社 第14回新株予約権 | 提出会社 第15回新株予約権 | |
| 権利行使価格(円) | 1,263 | 1,263 | 1,263 |
| 行使時平均株価(円) | - | - | - |
| 提出会社 第16回新株予約権 | 提出会社 第17回新株予約権 | |
| 権利行使価格(円) | 2,226 | 2,226 |
| 行使時平均株価(円) | - | - |
(3) 採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
① 権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
② 新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
③ 権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
④ 権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。