有価証券報告書-第11期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
当社はストック・オプション付与日時点において未公開企業であり、ストック・オプション等の単位当たりの本源的価値は0円であるため、費用計上はしておりません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
なお、平成25年4月30日に1株を3,000株、平成28年7月1日に1株を3株、平成29年7月1日に1株を2株、平成30年1月1日に1株を2株とする株式分割を行っておりますが、以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(1) ストック・オプションの内容
(注)1.第4回新株予約権の権利確定条件の②については、平成29年3月30日開催の定時株主総会にて当該規定を削除しております。
2.第4回新株予約権の権利行使期間については、行使期間にかかわらず、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めにより、平成27年5月5日以降に限り、権利を行使することができることとしております。
3.第5回新株予約権の権利確定条件の②については、平成29年3月30日開催の定時株主総会にて当該規定を削除しております。
4.第5回新株予約権については、権利行使期間にかかわらず、税制適格に該当するものについては、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めにより、平成28年5月1日以降に限り、権利を行使することができることとしております。
(注)5.第8回新株予約権の権利確定条件の②については、平成29年3月30日開催の定時株主総会にて当該規定を削除しております。
6.第8回新株予約権については、権利行使期間にかかわらず、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めにより、平成29年7月2日以降に限り、権利を行使することができることとしております。
(注)7.第9回新株予約権の権利確定条件の②については、平成29年3月30日開催の定時株主総会にて当該規定を削除しております。また、同株主総会にて、「新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人について④は適用されないものとする。」という規定を追加しております。
8.第9回新株予約権については、権利行使期間にかかわらず、税制適格に該当するものについては、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めにより、平成30年1月6日以降に限り、権利を行使することができることとしております。
(注)9.第11回新株予約権の権利確定条件の②については、平成29年3月30日開催の定時株主総会にて当該規定を削除しております。また、同株主総会にて、「新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人について④は適用されないものとする。」という規定を追加しております。
10.第11回新株予約権の税制適格に該当するものについては、権利行使期間にかかわらず、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めにより、平成30年7月20日以降に限り、権利を行使することができることとしております。
11.第12回新株予約権の権利確定条件の②については、平成29年3月30日開催の定時株主総会にて当該規定を削除しております。また、同株主総会にて、「新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人について④は適用されないものとする。」という規定を追加しております。
12.第12回新株予約権については、権利行使期間にかかわらず、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めにより、平成30年7月20日以降に限り、権利を行使することができることとしております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
4.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1)当連結会計年度末における本源的価値の合計額 1,361,283千円
(2)当連結会計年度において権利行使された本源的価値の合計額 1,814,622千円
(追加情報)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1 権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の内容
(2)権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
(3) 採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
① 権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
② 新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
③ 権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
④ 権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
当社はストック・オプション付与日時点において未公開企業であり、ストック・オプション等の単位当たりの本源的価値は0円であるため、費用計上はしておりません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
なお、平成25年4月30日に1株を3,000株、平成28年7月1日に1株を3株、平成29年7月1日に1株を2株、平成30年1月1日に1株を2株とする株式分割を行っておりますが、以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(1) ストック・オプションの内容
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成25年5月3日臨時株主総会 第4回新株予約権 (ストック・オプション) | 平成26年3月28日定時株主総会 第5回新株予約権 (ストック・オプション) |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1名 当社従業員 26名 | 当社取締役 2名 当社監査役 1名 当社従業員 47名 |
| 株式の種類及び付与数(株) | 普通株式 391,860株 | 普通株式 1,383,060株 |
| 付与日 | 平成25年5月4日 | 平成26年4月30日 |
| 権利確定条件 | ①新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、当該新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ②新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。(注1) ③その他の行使条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | ①新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。但し、当該新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ②新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。(注3) ③その他の行使条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | 期間の定めはありません。 | 期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 平成25年5月5日~平成35年5月3日(注2) | 平成26年5月1日~平成36年3月28日(注4) |
(注)1.第4回新株予約権の権利確定条件の②については、平成29年3月30日開催の定時株主総会にて当該規定を削除しております。
2.第4回新株予約権の権利行使期間については、行使期間にかかわらず、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めにより、平成27年5月5日以降に限り、権利を行使することができることとしております。
3.第5回新株予約権の権利確定条件の②については、平成29年3月30日開催の定時株主総会にて当該規定を削除しております。
4.第5回新株予約権については、権利行使期間にかかわらず、税制適格に該当するものについては、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めにより、平成28年5月1日以降に限り、権利を行使することができることとしております。
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成26年7月18日臨時株主総会 第6回新株予約権 (自社株式オプション) | 平成27年3月27日定時株主総会 第8回新株予約権 (ストック・オプション) |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 社外協力者1社 | 当社従業員71名 |
| 株式の種類及び付与数(株) | 普通株式 132,000株 | 普通株式 518,976株 |
| 付与日 | 平成26年12月9日 | 平成27年7月1日 |
| 権利確定条件 | ①新株予約権者は、権利行使時においても、当社と協力関係を有することを要する。 ②新株予約権者が合併(新株予約権者が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割又は新設分割をした場合、新株予約権を包括承継した者による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。 ③その他の行使条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | ①新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。但し、当該新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ②新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。(注5) ③その他の行使条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | 期間の定めはありません。 | 期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 平成26年12月10日~平成31年12月31日 | 平成27年7月2日~平成37年3月27日(注6) |
(注)5.第8回新株予約権の権利確定条件の②については、平成29年3月30日開催の定時株主総会にて当該規定を削除しております。
6.第8回新株予約権については、権利行使期間にかかわらず、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めにより、平成29年7月2日以降に限り、権利を行使することができることとしております。
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成27年12月18日臨時株主総会 第9回新株予約権 (ストック・オプション) | 平成27年12月18日臨時株主総会 第10回新株予約権 (自社株式オプション) |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社監査役 1名 当社従業員 16名 当社子会社の従業員 20名 | 社外協力者1社 |
| 株式の種類及び付与数(株) | 普通株式 279,840株 | 普通株式 86,400株 |
| 付与日 | 平成28年1月5日 | 平成28年1月5日 |
| 権利確定条件 | ①新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、当該新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ②新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。(注7) ③その他の行使条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | ①新株予約権者は、権利行使時においても、当社と協力関係を有することを要する。 ②新株予約権者が合併(新株予約権者が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割又は新設分割をした場合、新株予約権を包括承継した者による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。 ③その他の行使条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | 期間の定めはありません。 | 期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 平成28年1月6日~平成37年12月18日(注8) | 平成28年1月6日~平成33年1月31日 |
(注)7.第9回新株予約権の権利確定条件の②については、平成29年3月30日開催の定時株主総会にて当該規定を削除しております。また、同株主総会にて、「新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人について④は適用されないものとする。」という規定を追加しております。
8.第9回新株予約権については、権利行使期間にかかわらず、税制適格に該当するものについては、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めにより、平成30年1月6日以降に限り、権利を行使することができることとしております。
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成27年12月18日臨時株主総会 第11回新株予約権 (ストック・オプション) | 平成27年12月18日臨時株主総会 第12回新株予約権 (ストック・オプション) |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 19名 当社子会社の取締役 4名 当社子会社の従業員 11名 | 当社従業員 10名 当社子会社の従業員 8名 |
| 株式の種類及び付与数(株) | 普通株式 548,400株 | 普通株式 115,224株 |
| 付与日 | 平成28年7月19日 | 平成28年7月19日 |
| 権利確定条件 | ①新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、当該新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ②新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。(注9) ③その他の行使条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | ①新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、当該新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ②新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。(注11) ③その他の行使条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | 期間の定めはありません。 | 期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 平成28年7月20日~平成37年12月18日(注10) | 平成28年7月20日~平成37年12月18日(注12) |
(注)9.第11回新株予約権の権利確定条件の②については、平成29年3月30日開催の定時株主総会にて当該規定を削除しております。また、同株主総会にて、「新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人について④は適用されないものとする。」という規定を追加しております。
10.第11回新株予約権の税制適格に該当するものについては、権利行使期間にかかわらず、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めにより、平成30年7月20日以降に限り、権利を行使することができることとしております。
11.第12回新株予約権の権利確定条件の②については、平成29年3月30日開催の定時株主総会にて当該規定を削除しております。また、同株主総会にて、「新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人について④は適用されないものとする。」という規定を追加しております。
12.第12回新株予約権については、権利行使期間にかかわらず、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めにより、平成30年7月20日以降に限り、権利を行使することができることとしております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成25年5月3日臨時株主総会 第4回新株予約権 | 平成26年3月28日定時株主総会 第5回新株予約権 |
| 権利確定前(株) | ||
| 前連結会計年度末 | ― | ― |
| 付与 | ― | ― |
| 失効 | ― | ― |
| 権利確定 | ― | ― |
| 未確定残 | ― | ― |
| 権利確定後(株) | ||
| 前連結会計年度末 | 251,088 | 1,005,252 |
| 権利確定 | ― | ― |
| 権利行使 | 72,348 | 188,988 |
| 失効 | ― | ― |
| 未行使残 | 178,740 | 816,264 |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成26年7月18日臨時株主総会 第6回新株予約権 | 平成27年3月27日定時株主総会 第8回新株予約権 |
| 権利確定前(株) | ||
| 前連結会計年度末 | ― | ― |
| 付与 | ― | ― |
| 失効 | ― | ― |
| 権利確定 | ― | ― |
| 未確定残 | ― | ― |
| 権利確定後(株) | ||
| 前連結会計年度末 | 132,000 | 288,264 |
| 権利確定 | ― | ― |
| 権利行使 | 132,000 | 52,200 |
| 失効 | ― | ― |
| 未行使残 | ― | 236,064 |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成27年12月18日臨時株主総会 第9回新株予約権 | 平成27年12月18日臨時株主総会 第10回新株予約権 |
| 権利確定前(株) | ||
| 前連結会計年度末 | 212,568 | ― |
| 付与 | ― | ― |
| 失効 | ― | ― |
| 権利確定 | 212,568 | ― |
| 未確定残 | ― | ― |
| 権利確定後(株) | ||
| 前連結会計年度末 | 7,080 | 86,400 |
| 権利確定 | 212,568 | ― |
| 権利行使 | 67,896 | 86,400 |
| 失効 | ― | ― |
| 未行使残 | 151,752 | ― |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成27年12月18日臨時株主総会 第11回新株予約権 | 平成27年12月18日臨時株主総会 第12回新株予約権 |
| 権利確定前(株) | ||
| 前連結会計年度末 | 441,600 | 95,064 |
| 付与 | ― | ― |
| 失効 | ― | ― |
| 権利確定 | 441,600 | 95,064 |
| 未確定残 | ― | ― |
| 権利確定後(株) | ||
| 前連結会計年度末 | 30,000 | ― |
| 権利確定 | 441,600 | 95,064 |
| 権利行使 | 133,200 | 33,936 |
| 失効 | ― | ― |
| 未行使残 | 338,400 | 61,128 |
② 単価情報
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成25年5月3日 臨時株主総会 第4回新株予約権 | 平成26年3月28日 定時株主総会 第5回新株予約権 | 平成26年7月18日 臨時株主総会 第6回新株予約権 |
| 権利行使価格(円) | 70 | 84 | 84 |
| 行使時平均株価(円) | 2,292 | 2,356 | 2,994 |
| 付与日における公正 な評価単価(円) | ― | ― | ― |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成27年3月27日 定時株主総会 第8回新株予約権 | 平成27年12月18日 臨時株主総会 第9回新株予約権 | 平成27年12月18日 臨時株主総会 第10回新株予約権 |
| 権利行使価格(円) | 292 | 292 | 292 |
| 行使時平均株価(円) | 2,811 | 2,486 | 2,994 |
| 付与日における公正 な評価単価(円) | ― | ― | ― |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成27年12月18日 臨時株主総会 第11回新株予約権 | 平成27年12月18日 臨時株主総会 第12回新株予約権 |
| 権利行使価格(円) | 292 | 292 |
| 行使時平均株価(円) | 2,790 | 3,026 |
| 付与日における公正 な評価単価(円) | ― | ― |
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
4.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1)当連結会計年度末における本源的価値の合計額 1,361,283千円
(2)当連結会計年度において権利行使された本源的価値の合計額 1,814,622千円
(追加情報)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1 権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の内容
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成29年5月22日取締役会 第13回新株予約権 | 平成29年5月22日取締役会 第14回新株予約権 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社役員 1名 当社従業員 28名 当社子会社役員 4名 当社子会社の従業員 14名 | 当社役員 1名 当社従業員 28名 当社子会社役員 4名 当社子会社の従業員 14名 |
| 株式の種類及び付与数(株) | 普通株式 571,200株 | 普通株式 571,200株 |
| 付与日 | 平成29年6月19日 | 平成29年6月19日 |
| 権利確定条件 | ①本新株予約権者は、当社の平成34年12月期または平成35年12月期の連結EBITDA(営業利益に減価償却費及びのれん償却額を加算したもの。)が、いずれかの決算期について1,000百万円を超過しない限り、本新株予約権者は、それぞれに割り当てられた本新株予約権を行使することができない。なお、国際財務報告基準の適用、決算期の変更その他の事由により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。 ②上記①に加えて、本新株予約権者は、平成34年1月1日から平成35年12月31日に至るまでの間の特定の日において、当該特定の日を含む直前20営業日の時価総額の平均値が、初めて下記(a)又は(b)に掲げる各水準を超過した場合、当該特定の日以降に限り、本新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ下記(a)又は(b)に定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を行使できるものとする。 (a)時価総額が1,000億円を超過した場合:行使可能割合 100% (b)時価総額が800億円を超過した場合:行使可能割合 50% ③本新株予約権者は、当社取締役会が正当な理由があると認める場合を除き、平成33年12月期末日において、当社または当社関係会社の取締役、執行役、監査役または従業員であることを要する。ただし、上記①及び②の(a)又は(b)を充足した後に新株予約権者に相続が発生した場合には、新株予約権者の法定相続人のうち、予め届け出た1名に限り、行使可能割合の範囲で、新株予約権者の保有する本新株予約権を行使することができるものとする。 ④その他の行使条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | ①本新株予約権者は、当社の平成33年12月期または平成34年12月期の連結EBITDA(営業利益に減価償却費及びのれん償却額を加算したもの。)が、いずれかの決算期について1,000百万円を超過しない限り、本新株予約権者は、それぞれに割り当てられた本新株予約権を行使することができない。なお、国際財務報告基準の適用、決算期の変更その他の事由により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。 ②上記①に加えて、本新株予約権者は、平成33年1月1日から平成34年12月31日に至るまでの間の特定の日において、当該特定の日を含む直前20営業日の時価総額の平均値が、初めて下記(a)又は(b)に掲げる各水準を超過した場合、当該特定の日以降に限り、本新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ下記(a)又は(b)に定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を行使できるものとする。 (a)時価総額が750億円を超過した場合:行使可能割合 100% (b)時価総額が600億円を超過した場合:行使可能割合 50% ③本新株予約権者は、当社取締役会が正当な理由があると認める場合を除き、平成33年12月期末日において、当社または当社関係会社の取締役、執行役、監査役または従業員であることを要する。ただし、上記①及び②の(a)又は(b)を充足した後に新株予約権者に相続が発生した場合には、新株予約権者の法定相続人のうち、予め届け出た1名に限り、行使可能割合の範囲で、新株予約権者の保有する本新株予約権を行使することができるものとする。 ④その他の行使条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | 期間の定めはありません。 | 期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 平成35年4月1日~平成39年6月18日 | 平成34年4月1日~平成39年6月18日 |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成29年5月22日取締役会 第15回新株予約権 | 平成30年3月16日取締役会 第16回新株予約権 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社役員 1名 当社従業員 28名 当社子会社役員 4名 当社子会社の従業員 14名 | 当社従業員 20名 当社子会社役員 4名 当社子会社の従業員 21名 |
| 株式の種類及び付与数(株) | 普通株式 571,200株 | 普通株式 732,500株 |
| 付与日 | 平成29年6月19日 | 平成30年3月31日 |
| 権利確定条件 | ①本新株予約権者は、当社の平成32年12月期または平成33年12月期の連結EBITDA(営業利益に減価償却費及びのれん償却額を加算したもの。)が、いずれかの決算期について1,000百万円を超過しない限り、本新株予約権者は、それぞれに割り当てられた本新株予約権を行使することができない。なお、国際財務報告基準の適用、決算期の変更その他の事由により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。 ②上記①に加えて、本新株予約権者は、平成32年1月1日から平成33年12月31日に至るまでの間の特定の日において、当該特定の日を含む直前20営業日の時価総額の平均値が、初めて下記(a)又は(b)に掲げる各水準を超過した場合、当該特定の日以降に限り、本新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ下記(a)又は(b)に定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を行使できるものとする。 (a)時価総額が500億円を超過した場合:行使可能割合 100% (b)時価総額が400億円を超過した場合:行使可能割合 50% ③本新株予約権者は、当社取締役会が正当な理由があると認める場合を除き、平成31年12月期末日において、当社または当社関係会社の取締役、執行役、監査役または従業員であることを要する。ただし、上記①及び②の(a)又は(b)を充足した後に新株予約権者に相続が発生した場合には、新株予約権者の法定相続人のうち、予め届け出た1名に限り、行使可能割合の範囲で、新株予約権者の保有する本新株予約権を行使することができるものとする。 ④その他の行使条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | ①本新株予約権者は、当社の平成30年12月期ないし平成35年12月期の連結EBITDA(営業利益に減価償却費及びのれん償却額を加算したもの。)が、いずれかの決算期について2,000百万円を超過しない限り、本新株予約権者は、それぞれに割り当てられた本新株予約権を行使することができない。なお、国際財務報告基準の適用、決算期の変更その他の事由により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。 ②上記①に加えて、本新株予約権者は、平成31年1月1日から平成36年6月30日に至るまでの間の特定の日において、当該特定の日を含む直前20営業日の時価総額の平均値が、初めて2,000億円を超過した場合、当該特定の日以降に限り、本新株予約権者に割り当てられた新株予約権を行使できるものとする。 ③本新株予約権者は、当社取締役会が正当な理由があると認める場合を除き、本新株予約権の行使時において、当社または当社関係会社の取締役、執行役、監査役または従業員であること及び当社または当社関係会社で採用されている人事考課における等級が本新株予約権の割当て時と比較して同等以上であることを要する。ただし、上記①及び②を充足した後に新株予約権者に相続が発生した場合には、新株予約権者の法定相続人のうち、予め届け出た1名に限り、行使可能割合の範囲で、新株予約権者の保有する本新株予約権を行使することができるものとする。 ④その他の行使条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | 期間の定めはありません。 | 期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 平成33年4月1日~平成39年6月18日 | 平成31年2月15日~平成36年7月31日 |
| 会社名 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成30年3月16日取締役会 第17回新株予約権 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 20名 当社子会社役員 4名 当社子会社の従業員 21名 |
| 株式の種類及び付与数(株) | 普通株式 732,500株 |
| 付与日 | 平成30年3月31日 |
| 権利確定条件 | ①本新株予約権者は、当社の平成30年12月期ないし平成35年12月期の連結EBITDA(営業利益に減価償却費及びのれん償却額を加算したもの。)が、いずれかの決算期について1,500百万円を超過しない限り、本新株予約権者は、それぞれに割り当てられた本新株予約権を行使することができない。なお、国際財務報告基準の適用、決算期の変更その他の事由により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。 ②上記①に加えて、本新株予約権者は、平成31年1月1日から平成36年6月30日に至るまでの間の特定の日において、当該特定の日を含む直前20営業日の時価総額の平均値が、初めて1,500億円を超過した場合、当該特定の日以降に限り、本新株予約権者に割り当てられた新株予約権を行使できるものとする。 ③本新株予約権者は、当社取締役会が正当な理由があると認める場合を除き、本新株予約権の行使時において、当社または当社関係会社の取締役、執行役、監査役または従業員であること及び当社または当社関係会社で採用されている人事考課における等級が本新株予約権の割当て時と比較して同等以上であることを要する。ただし、上記①及び②を充足した後に新株予約権者に相続が発生した場合には、新株予約権者の法定相続人のうち、予め届け出た1名に限り、行使可能割合の範囲で、新株予約権者の保有する本新株予約権を行使することができるものとする。 ④その他の行使条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | 期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 平成31年2月15日~平成36年7月31日 |
(2)権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成29年5月22日取締役会 第13回新株予約権 | 平成29年5月22日取締役会 第14回新株予約権 |
| 権利確定前(株) | ||
| 前連結会計年度末 | 571,200 | 571,200 |
| 付与 | ― | ― |
| 失効 | 11,200 | 11,200 |
| 権利確定 | ― | ― |
| 未確定残 | 560,000 | 560,000 |
| 権利確定後(株) | ||
| 前連結会計年度末 | ― | ― |
| 権利確定 | ― | ― |
| 権利行使 | ― | ― |
| 失効 | ― | ― |
| 未行使残 | ― | ― |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成29年5月22日取締役会 第15回新株予約権 | 平成30年3月16日取締役会 第16回新株予約権 |
| 権利確定前(株) | ||
| 前連結会計年度末 | 571,200 | ― |
| 付与 | ― | 732,500 |
| 失効 | 11,200 | ― |
| 権利確定 | ― | ― |
| 未確定残 | 560,000 | 732,500 |
| 権利確定後(株) | ||
| 前連結会計年度末 | ― | ― |
| 権利確定 | ― | ― |
| 権利行使 | ― | ― |
| 失効 | ― | ― |
| 未行使残 | ― | ― |
| 会社名 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成30年3月16日取締役会 第17回新株予約権 |
| 権利確定前(株) | |
| 前連結会計年度末 | ― |
| 付与 | 732,500 |
| 失効 | ― |
| 権利確定 | ― |
| 未確定残 | 732,500 |
| 権利確定後(株) | |
| 前連結会計年度末 | ― |
| 権利確定 | ― |
| 権利行使 | ― |
| 失効 | ― |
| 未行使残 | ― |
② 単価情報
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成29年5月22日取締役会 第13回新株予約権 | 平成29年5月22日取締役会 第14回新株予約権 | 平成29年5月22日取締役会 第15回新株予約権 |
| 権利行使価格(円) | 1,263 | 1,263 | 1,263 |
| 行使時平均株価(円) | ― | ― | ― |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成30年3月16日取締役会 第16回新株予約権 | 平成30年3月16日取締役会 第17回新株予約権 |
| 権利行使価格(円) | 2,226 | 2,226 |
| 行使時平均株価(円) | ― | ― |
(3) 採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
① 権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
② 新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
③ 権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
④ 権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。