有価証券報告書-第10期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
当社はストック・オプション付与日時点において未公開企業であり、ストック・オプション等の単位当たりの本源的価値は0円であるため、費用計上はしておりません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成29年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
なお、平成25年4月30日に1株を3,000株、平成28年7月1日に1株を3株、平成29年7月1日に1株を2株とする株式分割を行っておりますが、以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(1) ストック・オプションの内容
(注)1.第3回新株予約権の権利確定条件の②については、平成27年3月27日開催の定時株主総会にて当該規定を削除しており、④及び⑤については、平成28年6月16日開催の臨時株主総会にて当該規定を削除しております。
2.第4回新株予約権の権利確定条件の②については、平成29年3月30日開催の定時株主総会にて当該規定を削除しております。また、同株主総会にて、「新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人について④は適用されないものとする。」という規定を追加しております。
3.第4回新株予約権の権利行使期間については、行使期間にかかわらず、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めにより、平成27年5月5日以降に限り、権利を行使することができることとしております。
(注)4.第5回新株予約権の権利確定条件の②については、平成29年3月30日開催の定時株主総会にて当該規定を削除しております。また、同株主総会にて、「新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人について④は適用されないものとする。」という規定を追加しております。
5.第5回新株予約権については、権利行使期間にかかわらず、税制適格に該当するものについては、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めにより、平成28年5月1日以降に限り、権利を行使することができることとしております。
(注)6.第8回新株予約権及び第9回新株予約権の権利確定条件の②については、平成29年3月30日開催の定時株主総会にて当該規定を削除しております。また、同株主総会にて、「新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人について④は適用されないものとする。」という規定を追加しております。
7.第8回新株予約権については、権利行使期間にかかわらず、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めにより、平成29年7月2日以降に限り、権利を行使することができることとしております。
8.第9回新株予約権については、権利行使期間にかかわらず、税制適格に該当するものについては、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めにより、平成30年1月6日以降に限り、権利を行使することができることとしております。
(注)9.第11回新株予約権の権利確定条件の②については、平成29年3月30日開催の定時株主総会にて当該規定を削除しております。また、同株主総会にて、「新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人について④は適用されないものとする。」という規定を追加しております。
10.第11回新株予約権の税制適格に該当するものについては、権利行使期間にかかわらず、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めにより、平成30年7月20日以降に限り、権利を行使することができることとしております。
(注)11.第12回新株予約権の権利確定条件の②については、平成29年3月30日開催の定時株主総会にて当該規定を削除しております。また、同株主総会にて、「新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人について④は適用されないものとする。」という規定を追加しております。
12.第12回新株予約権については、権利行使期間にかかわらず、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めにより、平成30年7月20日以降に限り、権利を行使することができることとしております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成29年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
4.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1)当連結会計年度末における本源的価値の合計額 3,596,897千円
(2)当連結会計年度において権利行使された本源的価値の合計額 614,835千円
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
当社はストック・オプション付与日時点において未公開企業であり、ストック・オプション等の単位当たりの本源的価値は0円であるため、費用計上はしておりません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成29年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
なお、平成25年4月30日に1株を3,000株、平成28年7月1日に1株を3株、平成29年7月1日に1株を2株とする株式分割を行っておりますが、以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(1) ストック・オプションの内容
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成21年7月24日臨時株主総会 第3回新株予約権 (ストック・オプション) | 平成25年5月3日臨時株主総会 第4回新株予約権 (ストック・オプション) |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 2名 | 当社取締役 1名 当社従業員 26名 |
| 株式の種類及び付与数(株) | 普通株式 180,000株 | 普通株式 195,930株 |
| 付与日 | 平成21年7月30日 | 平成25年5月4日 |
| 権利確定条件 | ①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について、「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではない。なお、上記但書にかかわらず、会社は取締役会の決議によって取得事由の生じた本新株予約権の行使を認めることがない旨確定することができるものとし、かかる決議がなされた場合は、いかなる場合でも当該新株予約権は行使できなくなるものとする。 ②本新株予約権の要項に定める企業再編を行うときに、当該企業再編にかかる契約書又は計画において、本新株予約権の権利者に対して本新株予約権に代わる再編会社の新株予約権を交付することが定められなかった場合には、かかる場合に会社法に基づく本新株予約権の買取請求権の行使が可能となる日の前日の正午において、本新株予約権は行使できなくなるものとする。(注1) | ①新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、当該新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ②新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。(注2) ③新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。 ④新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会において当該新株予約権者による権利行使を認めることがない旨の決議をすることができる。この場合、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。 |
| 権利確定条件 | ③本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。 ④権利者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株式数は整数(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分については株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。(注1) ⑤権利者は会社の株式の最初の証券取引所への上場日より3年間は本新株予約権の行使は行うことができないものとする。但し、会社の取締役会の決議により、本上場日より3年以内の行使が認められた場合には権利者は本取締役会決議に従い本新株予約権の行使を行うことができる(注1)。 | |
| 対象勤務期間 | 期間の定めはありません。 | 期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 平成21年7月30日~平成31年7月29日 | 平成25年5月5日~平成35年5月3日(注3) |
(注)1.第3回新株予約権の権利確定条件の②については、平成27年3月27日開催の定時株主総会にて当該規定を削除しており、④及び⑤については、平成28年6月16日開催の臨時株主総会にて当該規定を削除しております。
2.第4回新株予約権の権利確定条件の②については、平成29年3月30日開催の定時株主総会にて当該規定を削除しております。また、同株主総会にて、「新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人について④は適用されないものとする。」という規定を追加しております。
3.第4回新株予約権の権利行使期間については、行使期間にかかわらず、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めにより、平成27年5月5日以降に限り、権利を行使することができることとしております。
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成26年3月28日定時株主総会 第5回新株予約権 (ストック・オプション) | 平成26年7月18日臨時株主総会 第6回新株予約権 (自社株式オプション) |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2名 当社監査役 1名 当社従業員 47名 | 社外協力者1社 |
| 株式の種類及び付与数(株) | 普通株式 691,530株 | 普通株式 66,000株 |
| 付与日 | 平成26年4月30日 | 平成26年12月9日 |
| 権利確定条件 | ①新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。但し、当該新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ②新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。(注4) ③新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。 ④新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会において当該新株予約権者による権利行使を認めることがない旨の決議をすることができる。この場合、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。 | ①新株予約権者は、権利行使時においても、当社と協力関係を有することを要する。 ②新株予約権者が合併(新株予約権者が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割又は新設分割をした場合、新株予約権を包括承継した者による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。 ③新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。 ④新株予約権者が当社と協力関係を有しなくなった場合、当社は、取締役会において当該新株予約権者による権利行使を認めることがない旨の決議をすることができる。この場合、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。 |
| 対象勤務期間 | 期間の定めはありません。 | 期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 平成26年5月1日~平成36年3月28日(注5) | 平成26年12月10日~平成31年12月31日 |
(注)4.第5回新株予約権の権利確定条件の②については、平成29年3月30日開催の定時株主総会にて当該規定を削除しております。また、同株主総会にて、「新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人について④は適用されないものとする。」という規定を追加しております。
5.第5回新株予約権については、権利行使期間にかかわらず、税制適格に該当するものについては、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めにより、平成28年5月1日以降に限り、権利を行使することができることとしております。
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成27年3月27日定時株主総会 第8回新株予約権 (ストック・オプション) | 平成27年12月18日臨時株主総会 第9回新株予約権 (ストック・オプション) |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員71名 | 当社監査役 1名 当社従業員 16名 当社子会社の従業員 20名 |
| 株式の種類及び付与数(株) | 普通株式 259,488株 | 普通株式 139,920株 |
| 付与日 | 平成27年7月1日 | 平成28年1月5日 |
| 権利確定条件 | ①新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。但し、当該新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ②新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。(注6) ③新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。 ④新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会において当該新株予約権者による権利行使を認めることがない旨の決議をすることができる。この場合、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。 | ①新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、当該新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ②新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。(注6) ③新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。 ④新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会において当該新株予約権者による権利行使を認めることがない旨の決議をすることができる。この場合、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。 |
| 対象勤務期間 | 期間の定めはありません。 | 期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 平成27年7月2日~平成37年3月27日(注7) | 平成28年1月6日~平成37年12月18日(注8) |
(注)6.第8回新株予約権及び第9回新株予約権の権利確定条件の②については、平成29年3月30日開催の定時株主総会にて当該規定を削除しております。また、同株主総会にて、「新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人について④は適用されないものとする。」という規定を追加しております。
7.第8回新株予約権については、権利行使期間にかかわらず、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めにより、平成29年7月2日以降に限り、権利を行使することができることとしております。
8.第9回新株予約権については、権利行使期間にかかわらず、税制適格に該当するものについては、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めにより、平成30年1月6日以降に限り、権利を行使することができることとしております。
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成27年12月18日臨時株主総会 第10回新株予約権 (自社株式オプション) | 平成27年12月18日臨時株主総会 第11回新株予約権 (ストック・オプション) |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 社外協力者1社 | 当社従業員 19名 当社子会社の取締役 4名 当社子会社の従業員 11名 |
| 株式の種類及び付与数(株) | 普通株式 43,200株 | 普通株式 274,200株 |
| 付与日 | 平成28年1月5日 | 平成28年7月19日 |
| 権利確定条件 | ①新株予約権者は、権利行使時においても、当社と協力関係を有することを要する。 ②新株予約権者が合併(新株予約権者が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割又は新設分割をした場合、新株予約権を包括承継した者による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。 ③新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。 ④新株予約権者が当社と協力関係を有しなくなった場合、当社は、取締役会において当該新株予約権者による権利行使を認めることがない旨の決議をすることができる。この場合、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。 | ①新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、当該新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ②新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。(注9) ③新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。 ④新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会において当該新株予約権者による権利行使を認めることがない旨の決議をすることができる。この場合、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。 |
| 対象勤務期間 | 期間の定めはありません。 | 期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 平成28年1月6日~平成33年1月31日 | 平成28年7月20日~平成37年12月18日(注10) |
(注)9.第11回新株予約権の権利確定条件の②については、平成29年3月30日開催の定時株主総会にて当該規定を削除しております。また、同株主総会にて、「新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人について④は適用されないものとする。」という規定を追加しております。
10.第11回新株予約権の税制適格に該当するものについては、権利行使期間にかかわらず、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めにより、平成30年7月20日以降に限り、権利を行使することができることとしております。
| 会社名 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成27年12月18日臨時株主総会 第12回新株予約権 (ストック・オプション) |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 10名 当社子会社の従業員 8名 |
| 株式の種類及び付与数(株) | 普通株式 57,612株 |
| 付与日 | 平成28年7月19日 |
| 権利確定条件 | ①新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、当該新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ②新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。(注11) ③新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。 ④新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会において当該新株予約権者による権利行使を認めることがない旨の決議をすることができる。この場合、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。 |
| 対象勤務期間 | 期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 平成28年7月20日~平成37年12月18日(注12) |
(注)11.第12回新株予約権の権利確定条件の②については、平成29年3月30日開催の定時株主総会にて当該規定を削除しております。また、同株主総会にて、「新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人について④は適用されないものとする。」という規定を追加しております。
12.第12回新株予約権については、権利行使期間にかかわらず、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めにより、平成30年7月20日以降に限り、権利を行使することができることとしております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成29年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成21年7月24日臨時株主総会 第3回新株予約権 | 平成25年5月3日臨時株主総会 第4回新株予約権 |
| 権利確定前(株) | ||
| 前連結会計年度末 | ― | ― |
| 付与 | ― | ― |
| 失効 | ― | ― |
| 権利確定 | ― | ― |
| 未確定残 | ― | ― |
| 権利確定後(株) | ||
| 前連結会計年度末 | 90,000 | 145,854 |
| 権利確定 | ― | ― |
| 権利行使 | 90,000 | 20,310 |
| 失効 | ― | ― |
| 未行使残 | ― | 125,544 |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成26年3月28日定時株主総会 第5回新株予約権 | 平成26年7月18日臨時株主総会 第6回新株予約権 |
| 権利確定前(株) | ||
| 前連結会計年度末 | ― | ― |
| 付与 | ― | ― |
| 失効 | ― | ― |
| 権利確定 | ― | ― |
| 未確定残 | ― | ― |
| 権利確定後(株) | ||
| 前連結会計年度末 | 574,374 | 66,000 |
| 権利確定 | ― | ― |
| 権利行使 | 71,748 | ― |
| 失効 | ― | ― |
| 未行使残 | 502,626 | 66,000 |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成27年3月27日定時株主総会 第8回新株予約権 | 平成27年12月18日臨時株主総会 第9回新株予約権 |
| 権利確定前(株) | ||
| 前連結会計年度末 | 224,760 | 117,348 |
| 付与 | ― | ― |
| 失効 | ― | 11,064 |
| 権利確定 | 224,760 | ― |
| 未確定残 | ― | 106,284 |
| 権利確定後(株) | ||
| 前連結会計年度末 | ― | 3,540 |
| 権利確定 | 224,760 | ― |
| 権利行使 | 62,196 | ― |
| 失効 | 18,432 | ― |
| 未行使残 | 144,132 | 3,540 |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成27年12月18日定時株主総会 第10回新株予約権 | 平成27年12月18日臨時株主総会 第11回新株予約権 |
| 権利確定前(株) | ||
| 前連結会計年度末 | ― | 259,200 |
| 付与 | ― | ― |
| 失効 | ― | 38,400 |
| 権利確定 | ― | ― |
| 未確定残 | ― | 220,800 |
| 権利確定後(株) | ||
| 前連結会計年度末 | 43,200 | 15,000 |
| 権利確定 | ― | ― |
| 権利行使 | ― | ― |
| 失効 | ― | ― |
| 未行使残 | 43,200 | 15,000 |
| 会社名 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成27年12月18日臨時株主総会 第12回新株予約権 |
| 権利確定前(株) | |
| 前連結会計年度末 | 57,612 |
| 付与 | ― |
| 失効 | 10,080 |
| 権利確定 | ― |
| 未確定残 | 47,532 |
| 権利確定後(株) | |
| 前連結会計年度末 | ― |
| 権利確定 | ― |
| 権利行使 | ― |
| 失効 | ― |
| 未行使残 | ― |
② 単価情報
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成21年7月24日 臨時株主総会 第3回新株予約権 | 平成25年5月3日 臨時株主総会 第4回新株予約権 | 平成26年3月28日 定時株主総会 第5回新株予約権 |
| 権利行使価格(円) | 3 | 139 | 167 |
| 行使時平均株価(円) | 2,822 | 2,457 | 2,713 |
| 付与日における公正 な評価単価(円) | ― | ― | ― |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成26年7月18日 臨時株主総会 第6回新株予約権 | 平成27年3月27日 定時株主総会 第8回新株予約権 | 平成27年12月18日 臨時株主総会 第9回新株予約権 |
| 権利行使価格(円) | 167 | 584 | 584 |
| 行使時平均株価(円) | ― | 2,696 | ― |
| 付与日における公正 な評価単価(円) | ― | ― | ― |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成27年12月18日 臨時株主総会 第10回新株予約権 | 平成27年12月18日 臨時株主総会 第11回新株予約権 | 平成27年12月18日 臨時株主総会 第12回新株予約権 |
| 権利行使価格(円) | 584 | 584 | 584 |
| 行使時平均株価(円) | ― | ― | ― |
| 付与日における公正 な評価単価(円) | ― | ― | ― |
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
4.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1)当連結会計年度末における本源的価値の合計額 3,596,897千円
(2)当連結会計年度において権利行使された本源的価値の合計額 614,835千円