(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下、「2022年改正基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用しており、資産又は負債の評価替えにより生じた評価差額等(企業会計基準第5号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」第8項に定める評価・換算差額等に区分されるものをいう。以下、「評価差額等」という。)に対して課される中間連結会計期間の所得に対する法人税、住民税及び事業税を除き、法令に従い算定した額(税務上の欠損金の繰戻しにより還付を請求する法人税額及び地方法人税額を含む。)を損益に計上しております。ただし、複数の区分に関連することにより、株主資本又はその他の包括利益に計上する金額を算定することが困難な場合は、2022年改正会計基準第5-3項(2)の定めに従い損益に計上しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従っており、当中間連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を適用した場合の累積的影響額を、当中間連結会計期間の期首の利益剰余金に加減するとともに、対応する金額を、その他の包括利益累計額のうち、適切な区分に加減しております。
2024/11/08 15:39