四半期報告書-第55期第2四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※ 新株予約権の発行時(2020年2月25日)における内容を記載しております。
(注)1 ① 新株予約権者は、新株予約権行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は使用人たる地位を有することを要するものとする。但し、任期満了に伴う退任、定年退職等の正当な理由に基づきかかる地位を喪失した場合はこの限りではない。
② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
③ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
2 当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときはその端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は上記の資本金等増加限度額から、上記の増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2019年12月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役 4 当社の使用人 23 当社子会社の取締役 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 415 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 41,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,562 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2022年2月26日 至 2028年1月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,562 資本組入額 781 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)1 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)2 |
※ 新株予約権の発行時(2020年2月25日)における内容を記載しております。
(注)1 ① 新株予約権者は、新株予約権行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は使用人たる地位を有することを要するものとする。但し、任期満了に伴う退任、定年退職等の正当な理由に基づきかかる地位を喪失した場合はこの限りではない。
② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
③ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
2 当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときはその端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は上記の資本金等増加限度額から、上記の増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。