四半期報告書-第55期第1四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
(重要な後発事象)
ストックオプションとしての新株予約権の発行
当社は、2020年2月10日開催の取締役会において、2019年12月26日開催の当社第54回定時株主総会で承認されました、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく、ストックオプションとしての新株予約権の発行について決議いたしました。
(1)ストックオプションとしての新株予約権を発行する理由
当社の取締役・使用人及び当社子会社の取締役の業績向上に対する意欲や士気を一層高め、企業価値をさらに向上させることを目的として、当社の新株予約権を無償で発行付与する。
(2)新株予約権の発行要領
①新株予約権の発行日
2020年2月25日
②付与対象者の区分及び人数
当社の取締役 4名、当社の使用人 23名、当社子会社の取締役 1名
③新株予約権の発行数
415個
④新株予約権の払込金額
金銭の払込みを要しないものとする
⑤新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式41,500株(新株予約権1個につき100株)
⑥新株予約権の行使時の払込金額
未定(発行日である2020年2月25日に確定)
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧新株予約権の行使の条件
ⅰ)新株予約権者は、新株予約権行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は使用人たる地位を有することを要するものとする。但し、任期満了に伴う退任、定年退職等の正当な理由に基づきかかる地位を喪失した場合はこの限りではない。
ⅱ)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
ⅲ)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
⑨新株予約権の行使期間
自 2022年2月26日 至 2028年1月31日
ストックオプションとしての新株予約権の発行
当社は、2020年2月10日開催の取締役会において、2019年12月26日開催の当社第54回定時株主総会で承認されました、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく、ストックオプションとしての新株予約権の発行について決議いたしました。
(1)ストックオプションとしての新株予約権を発行する理由
当社の取締役・使用人及び当社子会社の取締役の業績向上に対する意欲や士気を一層高め、企業価値をさらに向上させることを目的として、当社の新株予約権を無償で発行付与する。
(2)新株予約権の発行要領
①新株予約権の発行日
2020年2月25日
②付与対象者の区分及び人数
当社の取締役 4名、当社の使用人 23名、当社子会社の取締役 1名
③新株予約権の発行数
415個
④新株予約権の払込金額
金銭の払込みを要しないものとする
⑤新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式41,500株(新株予約権1個につき100株)
⑥新株予約権の行使時の払込金額
未定(発行日である2020年2月25日に確定)
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧新株予約権の行使の条件
ⅰ)新株予約権者は、新株予約権行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は使用人たる地位を有することを要するものとする。但し、任期満了に伴う退任、定年退職等の正当な理由に基づきかかる地位を喪失した場合はこの限りではない。
ⅱ)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
ⅲ)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
⑨新株予約権の行使期間
自 2022年2月26日 至 2028年1月31日