有価証券報告書-第3期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成しています。監査等委員会監査としては、各監査等委員が取締役会および事業推進連絡会議等の重要会議に出席し意見を述べるとともに、会議終了後、法令および定款ならびに関係規定に抵触する事項の有無や指摘事項などを記載した監査意見書を作成・提出しています。
また、代表取締役や取締役(監査等委員であるものを除く)および重要な使用人との意見交換を行うとともに、監査室および会計監査人と連携し、適宜監査に立ち会うとともに、各々監査で得られた重要な情報を相互に伝達し、意見交換を行いながら信頼関係を構築しています。
② 内部監査の状況
当社の監査室は、2名で構成しています。内部監査は、監査室が策定する内部統制基本方針および監査計画に基づき、内部統制システムを確実に運用することで、財務報告の信頼性を確保するとともに、業務の効率化を図っています。
なお、監査室は毎月、内部監査結果報告書を作成し、社長を通じて取締役会、監査等委員会に報告し、必要に応
じて改善すべき事項を指示しています。
③ 会計監査の状況
・監査業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人
指定有限責任社員 業務執行社員 野澤 啓(有限責任監査法人トーマツ)
指定有限責任社員 業務執行社員 荒牧 秀樹(有限責任監査法人トーマツ)
・監査業務に係わる補助者の構成
公認会計士8名、会計士試験合格者等3名、その他5名
イ. 監査法人の選定方針と理由
a.会計監査人の選任の決定の方針と理由
当社は会計監査人の独立性、専門性、監査体制、品質管理の状況等について総合的に評価し、現会計監査人の
選任が妥当であると判断しています。
b.会計監査人の解任または不再任の決定の方針
当社は、会計監査人が継続してその職責を全うするうえで重要な疑義を抱く事実が発生した場合には、監査等
委員会の決議に基づき、解任又は不再任に関する議案を株主総会に上程する方針です。
c.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人の年間監査計画に掲げる重点監査項目に留意し、会計監査人との意見交換や業務
遂行状況を通じて独立性と専門性の有無について確認しています。また、年度末に行う会計監査人との監査結果
報告会において結果報告を受領し、監査方法および結果は妥当なものと判断しています。
ロ.監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査日数等を勘案した上で、会社法第399条に基づき監査等委員会の同意を得て決定しています。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成しています。監査等委員会監査としては、各監査等委員が取締役会および事業推進連絡会議等の重要会議に出席し意見を述べるとともに、会議終了後、法令および定款ならびに関係規定に抵触する事項の有無や指摘事項などを記載した監査意見書を作成・提出しています。
また、代表取締役や取締役(監査等委員であるものを除く)および重要な使用人との意見交換を行うとともに、監査室および会計監査人と連携し、適宜監査に立ち会うとともに、各々監査で得られた重要な情報を相互に伝達し、意見交換を行いながら信頼関係を構築しています。
② 内部監査の状況
当社の監査室は、2名で構成しています。内部監査は、監査室が策定する内部統制基本方針および監査計画に基づき、内部統制システムを確実に運用することで、財務報告の信頼性を確保するとともに、業務の効率化を図っています。
なお、監査室は毎月、内部監査結果報告書を作成し、社長を通じて取締役会、監査等委員会に報告し、必要に応
じて改善すべき事項を指示しています。
③ 会計監査の状況
・監査業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人
指定有限責任社員 業務執行社員 野澤 啓(有限責任監査法人トーマツ)
指定有限責任社員 業務執行社員 荒牧 秀樹(有限責任監査法人トーマツ)
・監査業務に係わる補助者の構成
公認会計士8名、会計士試験合格者等3名、その他5名
イ. 監査法人の選定方針と理由
a.会計監査人の選任の決定の方針と理由
当社は会計監査人の独立性、専門性、監査体制、品質管理の状況等について総合的に評価し、現会計監査人の
選任が妥当であると判断しています。
b.会計監査人の解任または不再任の決定の方針
当社は、会計監査人が継続してその職責を全うするうえで重要な疑義を抱く事実が発生した場合には、監査等
委員会の決議に基づき、解任又は不再任に関する議案を株主総会に上程する方針です。
c.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人の年間監査計画に掲げる重点監査項目に留意し、会計監査人との意見交換や業務
遂行状況を通じて独立性と専門性の有無について確認しています。また、年度末に行う会計監査人との監査結果
報告会において結果報告を受領し、監査方法および結果は妥当なものと判断しています。
ロ.監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 16,000 | ― | 23,000 | ― |
| 連結子会社 | 7,000 | ― | ― | ― |
| 計 | 23,000 | ― | 23,000 | ― |
b.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査日数等を勘案した上で、会社法第399条に基づき監査等委員会の同意を得て決定しています。