四半期報告書-第15期第1四半期(令和3年8月1日-令和3年10月31日)
(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2021年10月26日開催の取締役会(以下、「本取締役会」といいます。)において、譲渡制限付株式として自己株式処分(以下、「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議し、以下のとおり自己株式の処分を実施いたしました。
1.処分の概要
(1)取締役に対する処分の概要
(2)執行役員に対する処分の概要
2.処分の目的及び理由
2021年9月28日付「譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」の通り、当社は、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下、「対象取締役」といいます。)及び当社の取締役を兼務しない執行役員(以下、「対象執行役員」といいます。また、以下、総称して「割当対象者」といいます。)が当社株式を所有することで経営参画意識を高め、当社企業価値の持続的な向上を目指すと共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることで、中長期的な企業価値の向上を図ることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)を導入することを、2021年9月28日開催の取締役会で決議しております。
また、2021年10月22日開催の第14期定時株主総会において、本制度に基づき、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)に対する本譲渡制限付株式の割当てのために発行又は処分される当社普通株式の総数は年間100,000株以内、年額300百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)とすること及び譲渡制限期間として当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任又は退職等する日までの間とすること等につき、ご承認いただいております。なお、当該報酬額は、対象取締役に対して、原則として3事業年度にわたる職務執行の対価に相当する株式数を3事業年度の初年度に一括して割り当てるものであり、実質的には年間33,333株(端数切捨て)以内、年額100百万円以内とするものです。
その上で、当社は、本取締役会の決議により、本制度の目的、当社の業績その他諸般の事情を勘案し、対象取締役2名に対し、金銭の払込み又は現物出資財産の給付を要しないで当社の普通株式を処分し、これを保有させることを決議いたしました。また、対象執行役員2名に対し、譲渡制限付株式を付与するに際しては、取締役の場合とは異なり、当社の取締役会決議において対象執行役員に対する譲渡制限付株式付与のための金銭債権の支給を決定し、対象執行役員は当該金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の株式について処分を受けるものといたします。なお、対象執行役員による譲渡制限付株式の引受の申込みについては、対象執行役員の任意としており、当該引受けを希望する対象執行役員にのみ割当てられるものであり、譲渡制限付株式の割当てによって対象執行役員の給与等が減額されることはありません。また、本制度の導入目的である企業価値の持続的な向上及び株主の皆様との価値共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間を退任又は退職等する日までとしております。
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2021年10月26日開催の取締役会(以下、「本取締役会」といいます。)において、譲渡制限付株式として自己株式処分(以下、「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議し、以下のとおり自己株式の処分を実施いたしました。
1.処分の概要
(1)取締役に対する処分の概要
| (1)割当日 | 2021年11月19日 |
| (2)処分した株式の種類及び総数 | 当社普通株式 60,000株 |
| (3)割当先 | 当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。) 2名 60,000株 |
| (4)その他 | 本自己株式処分については、取締役の報酬等として無償で交付されるものですが(会社法第202条の2)、公正な評価額として、本取締役会の決議日の直前営業日(2021年10月25日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値(1,486円)に上記の処分する株式数(60,000株)を乗じた金額(89,160,000円)を処分価額として、金融商品取引法による臨時報告書を提出しております。 |
(2)執行役員に対する処分の概要
| (1)払込期日 | 2021年11月19日 |
| (2)処分した株式の種類及び総数 | 当社普通株式 25,000株 |
| (3)処分価額 | 1株につき1,486円 |
| (4)処分総額 | 37,150,000円 |
| (5)割当先 | 当社の取締役を兼務しない執行役員 2名 25,000株 |
| (6)その他 | 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報告書を提出しております。 |
2.処分の目的及び理由
2021年9月28日付「譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」の通り、当社は、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下、「対象取締役」といいます。)及び当社の取締役を兼務しない執行役員(以下、「対象執行役員」といいます。また、以下、総称して「割当対象者」といいます。)が当社株式を所有することで経営参画意識を高め、当社企業価値の持続的な向上を目指すと共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることで、中長期的な企業価値の向上を図ることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)を導入することを、2021年9月28日開催の取締役会で決議しております。
また、2021年10月22日開催の第14期定時株主総会において、本制度に基づき、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)に対する本譲渡制限付株式の割当てのために発行又は処分される当社普通株式の総数は年間100,000株以内、年額300百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)とすること及び譲渡制限期間として当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任又は退職等する日までの間とすること等につき、ご承認いただいております。なお、当該報酬額は、対象取締役に対して、原則として3事業年度にわたる職務執行の対価に相当する株式数を3事業年度の初年度に一括して割り当てるものであり、実質的には年間33,333株(端数切捨て)以内、年額100百万円以内とするものです。
その上で、当社は、本取締役会の決議により、本制度の目的、当社の業績その他諸般の事情を勘案し、対象取締役2名に対し、金銭の払込み又は現物出資財産の給付を要しないで当社の普通株式を処分し、これを保有させることを決議いたしました。また、対象執行役員2名に対し、譲渡制限付株式を付与するに際しては、取締役の場合とは異なり、当社の取締役会決議において対象執行役員に対する譲渡制限付株式付与のための金銭債権の支給を決定し、対象執行役員は当該金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の株式について処分を受けるものといたします。なお、対象執行役員による譲渡制限付株式の引受の申込みについては、対象執行役員の任意としており、当該引受けを希望する対象執行役員にのみ割当てられるものであり、譲渡制限付株式の割当てによって対象執行役員の給与等が減額されることはありません。また、本制度の導入目的である企業価値の持続的な向上及び株主の皆様との価値共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間を退任又は退職等する日までとしております。