有価証券報告書-第14期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.報酬の内容に関する基本方針
当社は、当社の取締役の報酬を、優秀な人材の確保及び当社の企業価値の向上と持続的成長に向けた業務遂行のインセンティブとして十分に機能するようにすることを基本方針として決定しております。個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを原則とし、報酬は、金銭報酬としての「基本報酬」、非金銭報酬としての「ストック・オプション等の株式報酬」により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払います。
b.取締役の個人別の報酬の決定に関する方針
イ.基本報酬方針
2011年6月7日開催の株主総会で取締役報酬の総額を年400,000千円以内と決定済であり、同業他社等との比較、利用可能な外部専門機関による経営者報酬の調査データなどを踏まえた上で、個々の職務と責任に応じた額といたします。
ロ.金銭報酬として基本報酬
取締役の個人別の基本報酬額については取締役会で代表取締役社長に一任することを決議した上で決定いたします。なお、当事業年度においては、2020年10月23日の取締役会決議に基づき代表取締役社長である野口哲也に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を一任することを決定済であります。その権限の内容は、各取締役の基本報酬額の決定であり、この権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の担当事業の評価を行う必要があり、社業全般に精通している代表取締役社長が最も適任と考えられるためであります。
代表取締役社長は、取締役会で決定された方針に基づき、各取締役の役位及び業務内容や職責(常勤・非常勤の別、業務執行の有無、管掌範囲等)、在任年数等を勘案し、優秀な人材の確保が可能な金額であることを前提に、目標に対する成果評価を加味した上で、各取締役の基本報酬の支給額を決定いたします。なお、基本報酬は、年額を月額均等割りの固定金銭報酬といたします。
ハ.非金銭報酬としてストック・オプション等の株式報酬
2011年6月7日開催の株主総会、2017年10月27日開催の株主総会及び取締役会の決議に基づき各取締役に対する付与の有無、付与数を決定済であり、当社の取締役には、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると共に、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、ストック・オプション等(株式報酬)を支給いたします。その額は固定報酬とのバランスを取りながら、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準、既に所有済の株式数等をも考慮しながら、総合的に勘案して取締役個人への割当額を決定いたします。
ニ.監査等委員会設置会社移行後の取締役の個人別の報酬の決定に関する方針
2021年10月22日開催の第14期定時株主総会において、当社は監査等委員設置会社に移行し、当社の役員の報酬等に関して以下のとおり決定されております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額400百万円以内、ストック・オプションとして新株予約権は年額80百万円以内として決議されております。また別枠で、2021年10月22日開催の第14期定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与の為の報酬として3事業年度で300百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点での取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名です。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬の決定に関する方針については、従来の内容を踏襲して2021年10月22日開催の臨時取締役会において決定済みです。また、同臨時取締役会において、独立社外取締役5名で構成される任意の機関として「独立社外取締役諮問委員会」の設置を決議しており、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額は同委員会に諮問しその答申を得た上で決定されます。
監査等委員である取締役の報酬限度額は年額30百万円以内として同定時株主総会において決議されており、当該株主総会終結時点での監査等委員である取締役の員数は3名です。監査等委員である取締役の個人別の報酬は、監査等委員である取締役の協議により決定されます。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)非金銭報酬等は、ストック・オプションとして付与した新株予約権に係る当事業年度中の費用計上額であります。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.報酬の内容に関する基本方針
当社は、当社の取締役の報酬を、優秀な人材の確保及び当社の企業価値の向上と持続的成長に向けた業務遂行のインセンティブとして十分に機能するようにすることを基本方針として決定しております。個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを原則とし、報酬は、金銭報酬としての「基本報酬」、非金銭報酬としての「ストック・オプション等の株式報酬」により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払います。
b.取締役の個人別の報酬の決定に関する方針
イ.基本報酬方針
2011年6月7日開催の株主総会で取締役報酬の総額を年400,000千円以内と決定済であり、同業他社等との比較、利用可能な外部専門機関による経営者報酬の調査データなどを踏まえた上で、個々の職務と責任に応じた額といたします。
ロ.金銭報酬として基本報酬
取締役の個人別の基本報酬額については取締役会で代表取締役社長に一任することを決議した上で決定いたします。なお、当事業年度においては、2020年10月23日の取締役会決議に基づき代表取締役社長である野口哲也に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を一任することを決定済であります。その権限の内容は、各取締役の基本報酬額の決定であり、この権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の担当事業の評価を行う必要があり、社業全般に精通している代表取締役社長が最も適任と考えられるためであります。
代表取締役社長は、取締役会で決定された方針に基づき、各取締役の役位及び業務内容や職責(常勤・非常勤の別、業務執行の有無、管掌範囲等)、在任年数等を勘案し、優秀な人材の確保が可能な金額であることを前提に、目標に対する成果評価を加味した上で、各取締役の基本報酬の支給額を決定いたします。なお、基本報酬は、年額を月額均等割りの固定金銭報酬といたします。
ハ.非金銭報酬としてストック・オプション等の株式報酬
2011年6月7日開催の株主総会、2017年10月27日開催の株主総会及び取締役会の決議に基づき各取締役に対する付与の有無、付与数を決定済であり、当社の取締役には、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると共に、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、ストック・オプション等(株式報酬)を支給いたします。その額は固定報酬とのバランスを取りながら、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準、既に所有済の株式数等をも考慮しながら、総合的に勘案して取締役個人への割当額を決定いたします。
ニ.監査等委員会設置会社移行後の取締役の個人別の報酬の決定に関する方針
2021年10月22日開催の第14期定時株主総会において、当社は監査等委員設置会社に移行し、当社の役員の報酬等に関して以下のとおり決定されております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額400百万円以内、ストック・オプションとして新株予約権は年額80百万円以内として決議されております。また別枠で、2021年10月22日開催の第14期定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与の為の報酬として3事業年度で300百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点での取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名です。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬の決定に関する方針については、従来の内容を踏襲して2021年10月22日開催の臨時取締役会において決定済みです。また、同臨時取締役会において、独立社外取締役5名で構成される任意の機関として「独立社外取締役諮問委員会」の設置を決議しており、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額は同委員会に諮問しその答申を得た上で決定されます。
監査等委員である取締役の報酬限度額は年額30百万円以内として同定時株主総会において決議されており、当該株主総会終結時点での監査等委員である取締役の員数は3名です。監査等委員である取締役の個人別の報酬は、監査等委員である取締役の協議により決定されます。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 182,802 | 182,076 | - | 726 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 29,800 | 29,800 | - | - | 5 |
(注)非金銭報酬等は、ストック・オプションとして付与した新株予約権に係る当事業年度中の費用計上額であります。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。