有価証券報告書-第17期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員である取締役は、取締役会やその他重要な会議へ出席することによりコーポレート・ガバナンスのあり方やそれに基づき企業運営の状況を監視するとともに、業務及び財産の状況調査等を行うことにより、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業務執行を含む日常の業務内容を監査しております。監査等委員である取締役3名は全て社外取締役であり、それぞれがこれまでに培った専門的経験を活かし、第三者的な観点より経営に関する監視、助言を行うことにより、監査体制の強化を図っております。
監査等委員である取締役は、取締役会で意見または質問を述べるとともに、面談等により取締役(監査等委員である取締役を除く。)から業務執行の状況について聴取や報告を受け、また、重要書類の閲覧等を行うことで、実効性の高い経営の監視に取り組んでおります。
また、監査計画に基づく監査の他に、会計監査人や内部監査担当者との情報交換を積極的に行い、監査の客観性、緻密性、効率性及び網羅性を高めるとともに、知識の共有も図っております。
(注)上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第27条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が4回ありました。
② 内部監査の状況
当社は現時点において小規模な組織体制であるため、独立した内部監査部署は設けておりませんが、内部監査に関する基本事項を内部監査規程に定め、内部監査担当者(2名)は監査等委員である取締役及び会計監査人との連携のもと、内部統制の状況等について意見交換を行いながら監査を実施しております。具体的には、部門相互監査を行うため、内部監査担当である経営戦略室長が、自己の属する部門を除く当社全体をカバーする業務監査を実施するとともに、代表取締役が任命する経営戦略室以外に所属する内部監査担当者が経営戦略室の業務監査を実施し、必要に応じて改善を促し、フォローアップを行うことにより内部統制の維持改善を図っております。
③ 会計監査の状況
イ.業務を執行した公認会計士の氏名
小市裕之(EY新日本有限責任監査法人・指定有限責任社員 業務執行社員)
新居幹也(EY新日本有限責任監査法人・指定有限責任社員 業務執行社員)
ロ.継続監査期間
7会計期間
ハ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
その他 7名
ニ.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえた上で、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を報告いたします。
ホ.監査等委員及び監査等委員会による会計監査人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・監査等委員・経理部門とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、EY新日本有限責任監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)iからⅲの規定に経過措置を適用しております。
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
(注)当社及び連結子会社における非監査業務の内容はありません。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、当社及び当社連結子会社の規模・特性、監査日数等を考慮し、監査等委員会の同意を得たうえで決定しております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人から説明を受けた監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が当社の事業規模、事業内容に対応したものであるかを検討した結果、これらについて適切であると判断し、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員である取締役は、取締役会やその他重要な会議へ出席することによりコーポレート・ガバナンスのあり方やそれに基づき企業運営の状況を監視するとともに、業務及び財産の状況調査等を行うことにより、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業務執行を含む日常の業務内容を監査しております。監査等委員である取締役3名は全て社外取締役であり、それぞれがこれまでに培った専門的経験を活かし、第三者的な観点より経営に関する監視、助言を行うことにより、監査体制の強化を図っております。
監査等委員である取締役は、取締役会で意見または質問を述べるとともに、面談等により取締役(監査等委員である取締役を除く。)から業務執行の状況について聴取や報告を受け、また、重要書類の閲覧等を行うことで、実効性の高い経営の監視に取り組んでおります。
また、監査計画に基づく監査の他に、会計監査人や内部監査担当者との情報交換を積極的に行い、監査の客観性、緻密性、効率性及び網羅性を高めるとともに、知識の共有も図っております。
| 出席状況及び発言状況 | |
| 取締役(監査等委員)松本浩介 | 当事業年度に開催された取締役会17回のうち17回出席いたしました。出席した取締役会において、他社の代表取締役や上場会社のCFO等を歴任したことによる上場会社としてのコーポレートガバナンスや投資家等に対する会社のアカウンタビリティ等に関して、経営全般の観点から適宜、必要な発言を行っております。 また、当事業年度において開催された監査等委員会12回のうち12回出席し、監査結果についての意見交換等、適宜、必要な発言を行っております。 |
| 取締役(監査等委員)須田仁之 | 当事業年度に開催された取締役会17回のうち17回出席いたしました。上場会社の取締役及び監査役等として培われた豊富な経験と高い見識に基づき、適宜発言を行っております。 また、当事業年度において開催された監査等委員会12回のうち12回出席し、監査結果についての意見交換等、適宜、必要な発言を行っております。 |
| 取締役(監査等委員)吉羽真一郎 | 当事業年度に開催された取締役会17回のうち17回出席いたしました。弁護士として培われた豊富な経験及び高い見識を有していることに加え、上場会社の取締役及び監査役等を歴任しており、上場会社としてのコーポレートガバナンス等に関し、適宜、必要な発言を行っております。 また、当事業年度において開催された監査等委員会12回のうち12回出席し、監査結果についての意見交換等、専門的見地から適宜、必要な発言を行っております。 |
(注)上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第27条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が4回ありました。
② 内部監査の状況
当社は現時点において小規模な組織体制であるため、独立した内部監査部署は設けておりませんが、内部監査に関する基本事項を内部監査規程に定め、内部監査担当者(2名)は監査等委員である取締役及び会計監査人との連携のもと、内部統制の状況等について意見交換を行いながら監査を実施しております。具体的には、部門相互監査を行うため、内部監査担当である経営戦略室長が、自己の属する部門を除く当社全体をカバーする業務監査を実施するとともに、代表取締役が任命する経営戦略室以外に所属する内部監査担当者が経営戦略室の業務監査を実施し、必要に応じて改善を促し、フォローアップを行うことにより内部統制の維持改善を図っております。
③ 会計監査の状況
イ.業務を執行した公認会計士の氏名
小市裕之(EY新日本有限責任監査法人・指定有限責任社員 業務執行社員)
新居幹也(EY新日本有限責任監査法人・指定有限責任社員 業務執行社員)
ロ.継続監査期間
7会計期間
ハ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
その他 7名
ニ.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえた上で、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を報告いたします。
ホ.監査等委員及び監査等委員会による会計監査人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・監査等委員・経理部門とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、EY新日本有限責任監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)iからⅲの規定に経過措置を適用しております。
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 17,000 | - | 18,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 17,000 | - | 18,000 | - |
(注)当社及び連結子会社における非監査業務の内容はありません。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、当社及び当社連結子会社の規模・特性、監査日数等を考慮し、監査等委員会の同意を得たうえで決定しております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人から説明を受けた監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が当社の事業規模、事業内容に対応したものであるかを検討した結果、これらについて適切であると判断し、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。