有価証券届出書(新規公開時)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次の通りであります。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3 行使期間の最終日が会社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。
4 行使条件
(1)権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、本新株予約権の行使は認められない。
① 会社または子会社の取締役または監査役
② 会社または子会社の使用人
③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社または子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
(2)権利者は、会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。
(3)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(4)その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「第1回新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
5 平成28年8月24日開催の取締役会決議により、平成28年9月16日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3 行使期間の最終日が会社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。
4 行使条件
(1)権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、本新株予約権の行使は認められない。
① 会社または子会社の取締役または監査役
② 会社または子会社の使用人
③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社または子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
(2)権利者は、会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。
(3)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(4)その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「第2回新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
5 平成28年8月24日開催の取締役会決議により、平成28年9月16日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次の通りであります。
| 第1回新株予約権 (平成27年2月11日臨時株主総会決議) | ||
| 区分 | 最近事業年度末現在 (平成28年2月29日) | 提出日の前月末現在 (平成28年9月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 4(注)1 | 4(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 4(注)1 | 4,000(注)1,5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 200,000(注)2 | 200(注)2,5 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年2月27日~ 平成37年2月11日(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 200,000 資本組入額 100,000 | 発行価格 200(注)5 資本組入額 100(注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使金額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使金額=調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||
3 行使期間の最終日が会社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。
4 行使条件
(1)権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、本新株予約権の行使は認められない。
① 会社または子会社の取締役または監査役
② 会社または子会社の使用人
③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社または子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
(2)権利者は、会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。
(3)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(4)その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「第1回新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
5 平成28年8月24日開催の取締役会決議により、平成28年9月16日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
| 第2回新株予約権 (平成28年1月19日臨時株主総会決議) | ||
| 区分 | 最近事業年度末現在 (平成28年2月29日) | 提出日の前月末現在 (平成28年9月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 62(注)1 | 62(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 62(注)1 | 62,000(注)1,5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 200,000(注)2 | 200(注)2,5 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成30年2月4日~ 平成38年1月19日(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 200,000 資本組入額 100,000 | 発行価格 200(注)5 資本組入額 100(注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使金額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使金額=調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||
3 行使期間の最終日が会社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。
4 行使条件
(1)権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、本新株予約権の行使は認められない。
① 会社または子会社の取締役または監査役
② 会社または子会社の使用人
③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社または子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
(2)権利者は、会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。
(3)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(4)その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「第2回新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
5 平成28年8月24日開催の取締役会決議により、平成28年9月16日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。