有価証券報告書-第10期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役の報酬等の額は2017年10月6日開催臨時株主総会において承認された年額200,000千円以内の範囲で決定しております。監査役の報酬等の額は、2014年1月31日開催臨時株主総会において承認された年額30,000千円以内の範囲で決定しております。
各取締役の報酬等の額は、当社の持続的な成長を図る中で、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、基本報酬としての月額報酬のみとし、すべて金銭にて支払うものとします。また、取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、株主総会において承認された報酬限度額内において、各取締役の役割、貢献度、業績等を総合的に勘案して決定するものとします。個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の評価配分とします。監査役の報酬等の額は、承認された報酬限度額内において監査役の協議により、常勤・非常勤の別、監査業務の状況を考慮して決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役の報酬等の額は2017年10月6日開催臨時株主総会において承認された年額200,000千円以内の範囲で決定しております。監査役の報酬等の額は、2014年1月31日開催臨時株主総会において承認された年額30,000千円以内の範囲で決定しております。
各取締役の報酬等の額は、当社の持続的な成長を図る中で、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、基本報酬としての月額報酬のみとし、すべて金銭にて支払うものとします。また、取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、株主総会において承認された報酬限度額内において、各取締役の役割、貢献度、業績等を総合的に勘案して決定するものとします。個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の評価配分とします。監査役の報酬等の額は、承認された報酬限度額内において監査役の協議により、常勤・非常勤の別、監査業務の状況を考慮して決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等 の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (名) | ||||
| 基本報酬 | 業績連動 報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 97,851 | 97,851 | ― | ― | ― | ― | 5 |
| 社外取締役 | 9,000 | 9,000 | ― | ― | ― | ― | 1 |
| 社外監査役 | 13,053 | 13,053 | ― | ― | ― | ― | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。