有価証券報告書-第15期(2025/03/01-2026/02/28)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.監査等委員会設置会社移行前
当社は、2021年3月16日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
イ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
各取締役の報酬等の額は、当社の持続的な成長を図る中で、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、基本報酬としての月額報酬のみとし、すべて金銭にて支払うものとします。
ロ 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2017年10月6日開催の臨時株主総会において年額200百万円以内(うち、社外取締役分40百万円以内)と決議頂いております。当該臨時株主総会終結時点の取締役の員数は4名(うち、社外取締役は2名)です。監査役の報酬限度額は、2014年1月31日開催の臨時株主総会において年額30百万円以内と決議頂いております。当該臨時株主総会終結時点の監査役の員数は0名です。
ハ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長菅原 貴弘がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の評価配分とします。監査役の報酬等の額は、承認された報酬限度額内において監査役の協議により、常勤・非常勤の別、監査業務の状況を考慮して決定しております。なお、個人別の報酬額の決定にあたっては、当社の事業状況や各取締役の職務遂行状況を理解していることから、代表取締役社長菅原 貴弘に一任しており、また、適正な水準となっていることから決定方針に沿うものでとあると取締役会は判断しております。
b.監査等委員会設置会社移行後
イ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、当社の持続的な成長を図る中で、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、基本報酬としての月額報酬のみとし、すべて金銭にて支払うものとします。
ロ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員であるの報酬等についての株主総会の決議に関する事項
(注)当社は、2026年5月28日開催予定の第15期定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬枠決定の件」、「監査等委員である取締役の報酬枠決定の件」を上程いたします。当該議案が原案どおり承認可決された場合、取締役の報酬等に関する株主総会決議は、以下のとおりとなります。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、年額200百万円以内(うち、社外取締役分40百万円以内、ただし使用人兼務分は含まない。)となります。監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額30百万円以内となります。
ハ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長菅原 貴弘がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の額の評価配分とします。監査等委員である取締役の報酬等の額は、承認された報酬限度額内において監査等委員会にて協議により、常勤・非常勤の別、監査業務の状況を考慮して決定しております。なお、個人別の報酬額の決定にあたっては、当社の事業状況や各取締役の職務遂行状況を理解していることから、代表取締役社長菅原 貴弘に一任しており、また、適正な水準となっていることから決定方針に沿うものでとあると取締役会は判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.監査等委員会設置会社移行前
当社は、2021年3月16日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
イ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
各取締役の報酬等の額は、当社の持続的な成長を図る中で、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、基本報酬としての月額報酬のみとし、すべて金銭にて支払うものとします。
ロ 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2017年10月6日開催の臨時株主総会において年額200百万円以内(うち、社外取締役分40百万円以内)と決議頂いております。当該臨時株主総会終結時点の取締役の員数は4名(うち、社外取締役は2名)です。監査役の報酬限度額は、2014年1月31日開催の臨時株主総会において年額30百万円以内と決議頂いております。当該臨時株主総会終結時点の監査役の員数は0名です。
ハ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長菅原 貴弘がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の評価配分とします。監査役の報酬等の額は、承認された報酬限度額内において監査役の協議により、常勤・非常勤の別、監査業務の状況を考慮して決定しております。なお、個人別の報酬額の決定にあたっては、当社の事業状況や各取締役の職務遂行状況を理解していることから、代表取締役社長菅原 貴弘に一任しており、また、適正な水準となっていることから決定方針に沿うものでとあると取締役会は判断しております。
b.監査等委員会設置会社移行後
イ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、当社の持続的な成長を図る中で、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、基本報酬としての月額報酬のみとし、すべて金銭にて支払うものとします。
ロ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員であるの報酬等についての株主総会の決議に関する事項
(注)当社は、2026年5月28日開催予定の第15期定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬枠決定の件」、「監査等委員である取締役の報酬枠決定の件」を上程いたします。当該議案が原案どおり承認可決された場合、取締役の報酬等に関する株主総会決議は、以下のとおりとなります。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、年額200百万円以内(うち、社外取締役分40百万円以内、ただし使用人兼務分は含まない。)となります。監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額30百万円以内となります。
ハ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長菅原 貴弘がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の額の評価配分とします。監査等委員である取締役の報酬等の額は、承認された報酬限度額内において監査等委員会にて協議により、常勤・非常勤の別、監査業務の状況を考慮して決定しております。なお、個人別の報酬額の決定にあたっては、当社の事業状況や各取締役の職務遂行状況を理解していることから、代表取締役社長菅原 貴弘に一任しており、また、適正な水準となっていることから決定方針に沿うものでとあると取締役会は判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等 の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (名) | ||||
| 基本報酬 | 業績連動 報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 86,700 | 86,700 | ― | ― | ― | ― | 3 |
| 社外取締役 | 1,800 | 1,800 | ― | ― | ― | ― | 1 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 4,800 | 4,800 | ― | ― | ― | ― | 1 |
| 社外監査役 | 7,200 | 7,200 | ― | ― | ― | ― | 2 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。