有価証券報告書-第28期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めておりませんが、株主総会において承認された報酬限度額の範囲内において、経営内容、世間水準及び役職によるバランス等を勘案し、各取締役の報酬は代表取締役が決定し、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。
当社の取締役の報酬限度額は、2014年7月31日開催の第22回定時株主総会において、年額180,000千円以内(うち社外取締役分50,000千円以内)と決議いただいております。また、これとは別枠で譲渡制限付株式の付与のための報酬限度額は、2019年3月27日開催の第27回定時株主総会において年額120,000千円以内(社外取締役は除く)と決議いただいております。
当社の監査役の報酬限度額は、2014年7月31日開催の第22回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議いただいております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
当該事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めておりませんが、株主総会において承認された報酬限度額の範囲内において、経営内容、世間水準及び役職によるバランス等を勘案し、各取締役の報酬は代表取締役が決定し、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。
当社の取締役の報酬限度額は、2014年7月31日開催の第22回定時株主総会において、年額180,000千円以内(うち社外取締役分50,000千円以内)と決議いただいております。また、これとは別枠で譲渡制限付株式の付与のための報酬限度額は、2019年3月27日開催の第27回定時株主総会において年額120,000千円以内(社外取締役は除く)と決議いただいております。
当社の監査役の報酬限度額は、2014年7月31日開催の第22回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議いただいております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の人数(人) | |||
| 基本報酬 | 譲渡制限付株式 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 101,428 | 92,500 | 8,928 | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 2,700 | 2,700 | - | - | - | 1 |
| 社外監査役 | 12,480 | 12,480 | - | - | - | 3 |
③役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
当該事項はありません。