有価証券報告書-第31期(2022/01/01-2022/12/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
個人別報酬は、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長渡邊大知が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰し、各取締役の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。取締役会は、当該権限が客観性及び公正性が確保された状態で行使されていることを確認しており、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
また、取締役(社外取締役を除く)が株式保有を通じて株主との価値共有を高めることにより、企業価値向上を図るため、非金銭報酬として譲渡制限付株式報酬を付与しております。
各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。
当社の取締役の報酬限度額は、2014年7月31日開催の第22回定時株主総会において、年額180,000千円以内(うち社外取締役分50,000千円以内)と決議いただいております。また、これとは別枠で譲渡制限付株式の付与のための報酬限度額は、2019年3月27日開催の第27回定時株主総会において年額120,000千円以内(社外取締役は除く)と決議いただいております。
当社の監査役の報酬限度額は、2014年7月31日開催の第22回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議いただいております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式5,412千円であります。
③役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
個人別報酬は、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長渡邊大知が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰し、各取締役の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。取締役会は、当該権限が客観性及び公正性が確保された状態で行使されていることを確認しており、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
また、取締役(社外取締役を除く)が株式保有を通じて株主との価値共有を高めることにより、企業価値向上を図るため、非金銭報酬として譲渡制限付株式報酬を付与しております。
各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。
当社の取締役の報酬限度額は、2014年7月31日開催の第22回定時株主総会において、年額180,000千円以内(うち社外取締役分50,000千円以内)と決議いただいております。また、これとは別枠で譲渡制限付株式の付与のための報酬限度額は、2019年3月27日開催の第27回定時株主総会において年額120,000千円以内(社外取締役は除く)と決議いただいております。
当社の監査役の報酬限度額は、2014年7月31日開催の第22回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議いただいております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の人数(人) | ||||
| 基本報酬 | 譲渡制限付株式 | 賞与 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 120,024 | 93,000 | 5,412 | 21,612 | - | 5,412 | 4 |
| 社外取締役 | 7,200 | 7,200 | - | - | - | - | 2 |
| 社外監査役 | 12,480 | 12,480 | - | - | - | - | 3 |
(注)取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式5,412千円であります。
③役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。