有価証券報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主をはじめ、ユーザー、取引先、従業員ひいては社会全体の共栄を目指すべき存在であり、またこれにより企業価値が継続的に増大するとの認識を有しております。そして、その達成のため、社会的に有用なサービスを創出するとともに、各ステークホルダーとの関係強化及び経営統治機能の充実を図ることが、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方であり、経営上の最重要項目と位置付けております。また、経営統治機能の充実のため、各ステークホルダーへの適正かつタイムリーなディスクロージャーに努めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.会社の機関の内容
当社の取締役会は、本書提出日現在取締役6名、うち2名は社外取締役で構成されており、定時取締役会を原則として毎月1回、臨時取締役会を必要に応じて随時開催しております。当社取締役会規程に基づき、監査役出席のもと、業務執行に関する経営上の重要な事項の意思決定を行うとともに、社外取締役が他の取締役の職務執行を監督し、意思決定の透明性、効率性及び公平性の確保に努めております。
・構成員 代表取締役社長CEO 板倉広高(議長)、齊藤慶介、齋藤武人、星幸宏、中山周一郎(社外取締役)、渡辺洋司(社外取締役)
当社は取締役会のほかに、代表取締役等決裁者の意思決定に資するべく、代表取締役、取締役、執行役員、部・室長をもって構成する経営会議を原則週1回、必要に応じて随時開催しております。経営会議には、必要に応じ議案に関係ある者を出席させ、説明を求めるとともに、その意見または報告を聴取しております。ここでは、経営の重要事項を審議する他、情報の共有化を図ることにより業績の向上とリスクの未然防止を図っております。また、常勤監査役は議事録を確認するとともに、必要に応じて意見を述べております。
・構成員 代表取締役社長CEO 板倉広高(議長)、齊藤慶介、齋藤武人、星幸宏、
曽根康司、幾島尚彦、辻口和也
当社は、監査役会制度を採用しており、監査役会は社外監査役3名で構成され、うち1名は常勤監査役であります。監査役は、監査役監査基準に基づき、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、取締役の職務執行を監査しております。監査役会は、定例の監査役会を毎月1回、必要に応じて臨時の監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況、監査結果等の検討等、監査役相互の情報共有を図っております。なお、監査役は、内部監査人及び会計監査人と緊密な連携をとり、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
・構成員 常勤監査役 西田雅一(議長、社外監査役)、大西正義(社外監査役)、
細川琢夫(社外監査役)
当社の規模において現行の体制が、経営に対する十分な監督及び監視機能を確保し、法令遵守及び企業倫理の徹底、効率的かつ効果的な経営及び業務執行が実現できる体制であると考えているため、上記の体制を採用しております。
ロ.会社の機関・内部統制に関する概要
当社の機関・内部統制に関する概要は以下のとおりであります。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備状況
当社の内部統制システムといたしましては、経営の有効性と効率性の向上、財務報告の信頼性の確保、法令等の遵守のため、職務分掌及び内部けん制の考え方を基礎に、業務特性やリスクに応じた各種の統制活動を実施しております。また、これらの内容を諸規程として定め、その徹底を図っております。さらに、管理部主導で内部監査を実施し、所定の内部統制が有効に機能しているかを定期的に検証するとともに、絶えずその改善・強化に努めております。法令等へのコンプライアンスに関しては、同部において常時その遵守状況を把握し、また顧問弁護士等の外部専門家との適切なコミュニケーションにより、その確保に努めております。
内部統制システムの整備の状況は下記となります。
a 取締役の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社取締役(代表取締役を含む、以下同じ)は、その職務の執行に当たっては、法令及び定款、コンプライアンス規程その他諸規程を整備し、これらを遵守するとともに、社会の倫理規範を遵守し、これを率先垂範して行う。
・当社においては、管理部長がコンプライアンスの推進責任者を務めるものとし、同人が当社のコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努める。
b 取締役の職務の執行に係わる情報の保存及び管理に関する体制
・取締役は、株主総会、取締役会の議事録と関連資料、その他取締役の職務執行に関する重要な文書を、それぞれの担当業務に従い、適切に保存・管理する。
・取締役会議長は、上記情報の保存・管理を監視・監督する責任者となる。
・管理部長は、上記責任者を補佐し、上記文書その他の情報の保存及び管理につき指導を行う。管理部内に上記情報管理の担当者を置く。
・上記文書は、文書取扱規程に基づき保管し、必要に応じて閲覧できる状態を維持する。
c 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・取締役会は、当社の企業活動の持続的発展を脅かすあらゆるリスクに対処するため、リスク管理体制を整備する。
・リスク管理については、取締役を含む各部門の責任者により構成される「経営会議」において情報の共有化や対策検討を行い、重大な損失発生の未然防止、再発防止、迅速な対応に資するとともに、事業環境の急激な変化に対応すべく機動的な運営を図るものとする。
d 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・事業活動に際し社内全体における意志統一を図るため、取締役会において短期、中期若しくは長期の経営計画を策定し、当該経営計画に基づき予算等を設定する。
・取締役会は、取締役の職務の執行を迅速かつ効率的にするため、職務権限規程その他の業務運営規程に基づき、業務執行を担当する取締役・執行役員及び従業員の職務権限を定め、業務の執行を行わせる。
・職務の執行のより一層の迅速化・効率化を図るため必要と認められる場合には、その内容が定款変更に関わる場合を除き、取締役会規程に基づく組織機構の変更を行うことができる。
e 従業員の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社は従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、従業員に対するコンプライアンス教育及び啓蒙活動を行い、それらの遵守を徹底する体制を構築する。
・従業員は、法令違反その他のコンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合、これをコンプライアンス推進責任者に報告する。コンプライアンス推進責任者は、代表取締役社長と協議のうえ、必要と認める適切な措置を決定する。
・代表取締役社長は、内部監査部門を直轄する。内部監査部門は、代表取締役社長の指示に基づき、業務執行状況の内部監査を行う。
f 監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項
・監査役が業務を補助すべき従業員を置くことが必要と判断し、これを求めた場合、監査役付を置くことができる。当該監査役付は、当社業務を熟知し、計数的な知見を有する従業員とする。
・監査役付は、監査役の指示に従い、その職務を行う。
g 前号従業員の取締役からの独立性に関する事項
・前号の監査役付の独立性を確保するため、当該従業員の指揮命令権は、監査役に属する。
h 監査役を補助すべき従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査役付に対する指示の実効性を確保するため、監査役は、当該従業員の人事異動、人事評価、懲戒処分等に対して同意権を有する。
i 取締役及び従業員が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
・業務執行を担当する取締役・執行役員及び従業員は、取締役会等の重要な会議において、随時その担当する業務の執行状況の報告を行う。
・業務執行を担当する取締役は、(1)会社の信用を大きく低下させた、またはその虞のあるもの、(2)会社の業績に大きな悪影響を与えた、またはその虞のあるもの、(3)社内外に、環境、安全、衛生面で重大な被害を与えた、あるいはその虞のあるもの、(4)重大な法令・規則等の違反、あるいはその虞のあるもの、等につき、発見次第速やかに監査役に対して報告を行う。
j 監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱いを受けないことを確保するための体制
・内部通報制度を整備するとともに、正当な内部通報をした従業員等が、当該通報を理由として不利益な取り扱いを受けないようにする。
k 監査役の職務の執行について生ずる費用または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
・監査役の職務を通じて生ずる費用の前払または償還手続、その他職務の執行について生ずる費用または債務の処理は、監査役の職務に必要でないと認められる場合を除き、会社がこれを負担する。
l その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・業務執行を担当する取締役・執行役員及び従業員は、監査役の監査の実施に際して、業務の状況を報告し、その職務に係る資料を開示する。
・監査役は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、自らの判断で、会計監査人、弁護士その他の専門家を活用することができる。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
リスク管理については、取締役を含む各部門の責任者により構成される経営会議において情報の共有化や対策検討を行い、重大な損失発生の未然防止、再発防止、迅速な対応を図ることで、事業環境の急激な変化に対応しております。
また、コンプライアンス体制をより強化するため、顧問弁護士及び税理士法人等の外部専門家に適切な助言及び指導を受ける体制を整えております。
ハ.責任限定契約の内容の概要
a.取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の会社法第423条第1項の賠償責任について、善意かつ重大な過失がない場合には、法令に定める限度額までに限定することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
b.責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。当該契約に基づく損害賠償契約の限度額は、法令が規定する額となります。
ニ.取締役の定数
当社の取締役は7名以内とする旨を定款で定めております。
ホ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び取締役の選任については、累積投票によらない旨、定款で定めております。
ヘ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
ト.支配株主との取引を行う際における少数株主保護についての方策
当社の代表取締役である板倉広高は支配株主に該当しております。当社は、今後支配株主との取引は行わない方針でありますが、例外的に取引を行う場合には、一般の取引条件と同様の適切な条件とし、取引理由及びその必要性、取引条件の決定方法の妥当性等について、社外取締役及び社外監査役も参画した取締役会において十分に審議した上で意思決定を行うこととし、少数株主の権利を保護するよう努めております。
チ.剰余金の配当等に関する決定機関
当社は、会社法第459条第1項各号に定める剰余金の配当及び自己株式の取得等(以下、「剰余金の配当等」という。)について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨、定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元及び経営環境の変化に対して機動的な資本政策を行うことを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主をはじめ、ユーザー、取引先、従業員ひいては社会全体の共栄を目指すべき存在であり、またこれにより企業価値が継続的に増大するとの認識を有しております。そして、その達成のため、社会的に有用なサービスを創出するとともに、各ステークホルダーとの関係強化及び経営統治機能の充実を図ることが、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方であり、経営上の最重要項目と位置付けております。また、経営統治機能の充実のため、各ステークホルダーへの適正かつタイムリーなディスクロージャーに努めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.会社の機関の内容
当社の取締役会は、本書提出日現在取締役6名、うち2名は社外取締役で構成されており、定時取締役会を原則として毎月1回、臨時取締役会を必要に応じて随時開催しております。当社取締役会規程に基づき、監査役出席のもと、業務執行に関する経営上の重要な事項の意思決定を行うとともに、社外取締役が他の取締役の職務執行を監督し、意思決定の透明性、効率性及び公平性の確保に努めております。
・構成員 代表取締役社長CEO 板倉広高(議長)、齊藤慶介、齋藤武人、星幸宏、中山周一郎(社外取締役)、渡辺洋司(社外取締役)
当社は取締役会のほかに、代表取締役等決裁者の意思決定に資するべく、代表取締役、取締役、執行役員、部・室長をもって構成する経営会議を原則週1回、必要に応じて随時開催しております。経営会議には、必要に応じ議案に関係ある者を出席させ、説明を求めるとともに、その意見または報告を聴取しております。ここでは、経営の重要事項を審議する他、情報の共有化を図ることにより業績の向上とリスクの未然防止を図っております。また、常勤監査役は議事録を確認するとともに、必要に応じて意見を述べております。
・構成員 代表取締役社長CEO 板倉広高(議長)、齊藤慶介、齋藤武人、星幸宏、
曽根康司、幾島尚彦、辻口和也
当社は、監査役会制度を採用しており、監査役会は社外監査役3名で構成され、うち1名は常勤監査役であります。監査役は、監査役監査基準に基づき、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、取締役の職務執行を監査しております。監査役会は、定例の監査役会を毎月1回、必要に応じて臨時の監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況、監査結果等の検討等、監査役相互の情報共有を図っております。なお、監査役は、内部監査人及び会計監査人と緊密な連携をとり、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
・構成員 常勤監査役 西田雅一(議長、社外監査役)、大西正義(社外監査役)、
細川琢夫(社外監査役)
当社の規模において現行の体制が、経営に対する十分な監督及び監視機能を確保し、法令遵守及び企業倫理の徹底、効率的かつ効果的な経営及び業務執行が実現できる体制であると考えているため、上記の体制を採用しております。
ロ.会社の機関・内部統制に関する概要
当社の機関・内部統制に関する概要は以下のとおりであります。
③ 企業統治に関するその他の事項イ.内部統制システムの整備状況
当社の内部統制システムといたしましては、経営の有効性と効率性の向上、財務報告の信頼性の確保、法令等の遵守のため、職務分掌及び内部けん制の考え方を基礎に、業務特性やリスクに応じた各種の統制活動を実施しております。また、これらの内容を諸規程として定め、その徹底を図っております。さらに、管理部主導で内部監査を実施し、所定の内部統制が有効に機能しているかを定期的に検証するとともに、絶えずその改善・強化に努めております。法令等へのコンプライアンスに関しては、同部において常時その遵守状況を把握し、また顧問弁護士等の外部専門家との適切なコミュニケーションにより、その確保に努めております。
内部統制システムの整備の状況は下記となります。
a 取締役の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社取締役(代表取締役を含む、以下同じ)は、その職務の執行に当たっては、法令及び定款、コンプライアンス規程その他諸規程を整備し、これらを遵守するとともに、社会の倫理規範を遵守し、これを率先垂範して行う。
・当社においては、管理部長がコンプライアンスの推進責任者を務めるものとし、同人が当社のコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努める。
b 取締役の職務の執行に係わる情報の保存及び管理に関する体制
・取締役は、株主総会、取締役会の議事録と関連資料、その他取締役の職務執行に関する重要な文書を、それぞれの担当業務に従い、適切に保存・管理する。
・取締役会議長は、上記情報の保存・管理を監視・監督する責任者となる。
・管理部長は、上記責任者を補佐し、上記文書その他の情報の保存及び管理につき指導を行う。管理部内に上記情報管理の担当者を置く。
・上記文書は、文書取扱規程に基づき保管し、必要に応じて閲覧できる状態を維持する。
c 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・取締役会は、当社の企業活動の持続的発展を脅かすあらゆるリスクに対処するため、リスク管理体制を整備する。
・リスク管理については、取締役を含む各部門の責任者により構成される「経営会議」において情報の共有化や対策検討を行い、重大な損失発生の未然防止、再発防止、迅速な対応に資するとともに、事業環境の急激な変化に対応すべく機動的な運営を図るものとする。
d 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・事業活動に際し社内全体における意志統一を図るため、取締役会において短期、中期若しくは長期の経営計画を策定し、当該経営計画に基づき予算等を設定する。
・取締役会は、取締役の職務の執行を迅速かつ効率的にするため、職務権限規程その他の業務運営規程に基づき、業務執行を担当する取締役・執行役員及び従業員の職務権限を定め、業務の執行を行わせる。
・職務の執行のより一層の迅速化・効率化を図るため必要と認められる場合には、その内容が定款変更に関わる場合を除き、取締役会規程に基づく組織機構の変更を行うことができる。
e 従業員の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社は従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、従業員に対するコンプライアンス教育及び啓蒙活動を行い、それらの遵守を徹底する体制を構築する。
・従業員は、法令違反その他のコンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合、これをコンプライアンス推進責任者に報告する。コンプライアンス推進責任者は、代表取締役社長と協議のうえ、必要と認める適切な措置を決定する。
・代表取締役社長は、内部監査部門を直轄する。内部監査部門は、代表取締役社長の指示に基づき、業務執行状況の内部監査を行う。
f 監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項
・監査役が業務を補助すべき従業員を置くことが必要と判断し、これを求めた場合、監査役付を置くことができる。当該監査役付は、当社業務を熟知し、計数的な知見を有する従業員とする。
・監査役付は、監査役の指示に従い、その職務を行う。
g 前号従業員の取締役からの独立性に関する事項
・前号の監査役付の独立性を確保するため、当該従業員の指揮命令権は、監査役に属する。
h 監査役を補助すべき従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査役付に対する指示の実効性を確保するため、監査役は、当該従業員の人事異動、人事評価、懲戒処分等に対して同意権を有する。
i 取締役及び従業員が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
・業務執行を担当する取締役・執行役員及び従業員は、取締役会等の重要な会議において、随時その担当する業務の執行状況の報告を行う。
・業務執行を担当する取締役は、(1)会社の信用を大きく低下させた、またはその虞のあるもの、(2)会社の業績に大きな悪影響を与えた、またはその虞のあるもの、(3)社内外に、環境、安全、衛生面で重大な被害を与えた、あるいはその虞のあるもの、(4)重大な法令・規則等の違反、あるいはその虞のあるもの、等につき、発見次第速やかに監査役に対して報告を行う。
j 監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱いを受けないことを確保するための体制
・内部通報制度を整備するとともに、正当な内部通報をした従業員等が、当該通報を理由として不利益な取り扱いを受けないようにする。
k 監査役の職務の執行について生ずる費用または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
・監査役の職務を通じて生ずる費用の前払または償還手続、その他職務の執行について生ずる費用または債務の処理は、監査役の職務に必要でないと認められる場合を除き、会社がこれを負担する。
l その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・業務執行を担当する取締役・執行役員及び従業員は、監査役の監査の実施に際して、業務の状況を報告し、その職務に係る資料を開示する。
・監査役は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、自らの判断で、会計監査人、弁護士その他の専門家を活用することができる。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
リスク管理については、取締役を含む各部門の責任者により構成される経営会議において情報の共有化や対策検討を行い、重大な損失発生の未然防止、再発防止、迅速な対応を図ることで、事業環境の急激な変化に対応しております。
また、コンプライアンス体制をより強化するため、顧問弁護士及び税理士法人等の外部専門家に適切な助言及び指導を受ける体制を整えております。
ハ.責任限定契約の内容の概要
a.取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の会社法第423条第1項の賠償責任について、善意かつ重大な過失がない場合には、法令に定める限度額までに限定することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
b.責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。当該契約に基づく損害賠償契約の限度額は、法令が規定する額となります。
ニ.取締役の定数
当社の取締役は7名以内とする旨を定款で定めております。
ホ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び取締役の選任については、累積投票によらない旨、定款で定めております。
ヘ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
ト.支配株主との取引を行う際における少数株主保護についての方策
当社の代表取締役である板倉広高は支配株主に該当しております。当社は、今後支配株主との取引は行わない方針でありますが、例外的に取引を行う場合には、一般の取引条件と同様の適切な条件とし、取引理由及びその必要性、取引条件の決定方法の妥当性等について、社外取締役及び社外監査役も参画した取締役会において十分に審議した上で意思決定を行うこととし、少数株主の権利を保護するよう努めております。
チ.剰余金の配当等に関する決定機関
当社は、会社法第459条第1項各号に定める剰余金の配当及び自己株式の取得等(以下、「剰余金の配当等」という。)について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨、定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元及び経営環境の変化に対して機動的な資本政策を行うことを目的とするものであります。