有価証券報告書-第34期(2024/03/01-2025/02/28)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の合計3名で、非常勤監査役2名は社外監査役であります。
監査役は、監査役会規程及び監査役監査基準に基づき、取締役会及び経営会議等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、部門管掌する取締役へのヒアリングを行い、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人に対してその説明を求めるとともに、内部監査室及び会計監査人との情報交換を行う等、連携を図り監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
常勤監査役岡島敬氏は、上場子会社での経営管理業務の経験を有するとともに、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。非常勤監査役(社外監査役)吉田周史氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、非常勤監査役(社外監査役)立石光宏氏は、弁護士としての経験と幅広い見識を有しております。
当事業年度において、当社は監査役会を原則月1回開催しており、個々の監査役の出席状況は以下のとおりであります。
(注)1.社外監査役の立石光宏は、2024年5月28日開催の定時株主総会において新たに就任しており、開催回数は就任後の期間に係るものであります。
2.社外監査役長谷川正和は、2024年5月28日開催の定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任しており、開催回数は退任までの期間に係るものであります。
監査役会における具体的な検討事項として、取締役会運営の手続や内容の適正性及び妥当性等の審議を行ったほか、会計監査人との監査状況の確認、内部監査室との今後の監査方針の共有、サステナビリティ関連などがあげられます。
また、常勤監査役の活動として、監査役監査計画の立案、内部監査室や取締役との定期的な面談等を行い、日常的な業務遂行状況の監督業務を行っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、内部監査室が行い、代表取締役社長が内部監査担当者1名を任命しております。内部監査室は内部監査規程及び代表取締役社長から承認を得た年間内部監査計画書に基づき、監査役や会計監査人と連携を取りながら、各部門へのヒアリング、実地調査を行い、内部統制、コンプライアンス等の実効性と効率性の向上に努めております。
内部監査の結果は、代表取締役社長に直接報告をし、必要に応じて改善指示、フォローアップ監査を実施し、代表取締役社長を通じて取締役会へ適宜報告されます。また、定期的に行う監査役及び会計監査人との意見交換において報告されます。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
清明監査法人
b.継続監査期間
4年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 北倉 隆一
指定社員 業務執行社員 島貫 幸治
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者の構成は公認会計士4名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、適正に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
(a)監査公認会計士等に対する報酬
(b)監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬((a)を除く)
該当事項はありません。
(c)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d)監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は定めておりませんが、当社の事業規模や特性に照らして、監査計画、監査内容及び監査日数を勘案し、双方協議の上、監査役会の同意を得て決定しております。
(e)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の合計3名で、非常勤監査役2名は社外監査役であります。
監査役は、監査役会規程及び監査役監査基準に基づき、取締役会及び経営会議等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、部門管掌する取締役へのヒアリングを行い、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人に対してその説明を求めるとともに、内部監査室及び会計監査人との情報交換を行う等、連携を図り監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
常勤監査役岡島敬氏は、上場子会社での経営管理業務の経験を有するとともに、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。非常勤監査役(社外監査役)吉田周史氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、非常勤監査役(社外監査役)立石光宏氏は、弁護士としての経験と幅広い見識を有しております。
当事業年度において、当社は監査役会を原則月1回開催しており、個々の監査役の出席状況は以下のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 岡島 敬 | 12回 | 12回 |
| 吉田 周史 | 12回 | 12回 |
| 立石 光宏 | 10回 | 10回 |
| 長谷川 正和 | 2回 | 2回 |
(注)1.社外監査役の立石光宏は、2024年5月28日開催の定時株主総会において新たに就任しており、開催回数は就任後の期間に係るものであります。
2.社外監査役長谷川正和は、2024年5月28日開催の定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任しており、開催回数は退任までの期間に係るものであります。
監査役会における具体的な検討事項として、取締役会運営の手続や内容の適正性及び妥当性等の審議を行ったほか、会計監査人との監査状況の確認、内部監査室との今後の監査方針の共有、サステナビリティ関連などがあげられます。
また、常勤監査役の活動として、監査役監査計画の立案、内部監査室や取締役との定期的な面談等を行い、日常的な業務遂行状況の監督業務を行っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、内部監査室が行い、代表取締役社長が内部監査担当者1名を任命しております。内部監査室は内部監査規程及び代表取締役社長から承認を得た年間内部監査計画書に基づき、監査役や会計監査人と連携を取りながら、各部門へのヒアリング、実地調査を行い、内部統制、コンプライアンス等の実効性と効率性の向上に努めております。
内部監査の結果は、代表取締役社長に直接報告をし、必要に応じて改善指示、フォローアップ監査を実施し、代表取締役社長を通じて取締役会へ適宜報告されます。また、定期的に行う監査役及び会計監査人との意見交換において報告されます。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
清明監査法人
b.継続監査期間
4年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 北倉 隆一
指定社員 業務執行社員 島貫 幸治
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者の構成は公認会計士4名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、適正に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
(a)監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 12,000 | - | 12,900 | - |
(b)監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬((a)を除く)
該当事項はありません。
(c)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d)監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は定めておりませんが、当社の事業規模や特性に照らして、監査計画、監査内容及び監査日数を勘案し、双方協議の上、監査役会の同意を得て決定しております。
(e)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。