訂正有価証券報告書-第24期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2024/08/09 13:10
【資料】
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【項目】
142項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役1名、非常勤社外監査役3名、合計4名の監査役によって行われています。社外監査役3名は全員が独立役員、うち1名は公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
また、常勤監査役を議長とする監査役会を設置し、毎月1回開催、必要な場合は随時、臨時で開催しています。当事業年度においては合計13回の監査役会を開催し、全監査役が全ての監査役会に出席しました。
監査役会は、期初に監査計画を策定し、当期の監査方針、重点監査項目、職務分担等を定めるとともに、当事業年度においては、期末監査報告書の作成、内部統制システム監査の報告書作成、監査役関連規程の改定、会計監査人の再任、会計監査人報酬額に関する同意、会計監査人が提供する非保証業務の了解手続等について必要な検討及び決議を行いました。また、毎月の監査役会において、当月の経営会議の議事内容、社長承認稟議の閲覧内容、主なトピックスや経営課題等の情報共有を行い、取締役及び執行役員の職務の執行状況等について検討しました。さらに代表取締役、社外取締役、内部監査室、会計監査人とそれぞれ定期的に連絡会を開催して相互連携を行ったほか、内部監査室及び会計監査人とは三者による三様監査連絡会を通じて情報や意見の交換を行うなど、監査機能の向上を図りました。なお、会計監査人とは監査上の主要な検討事項(KAM)の項目・内容について継続的に協議を行っています。
常勤監査役の当事業年度における活動としては、取締役会・経営会議等重要会議、コンプライアンス委員会、全社的リスク管理委員会等への出席に加え、重要書類の閲覧、各部門の職務執行状況聴取、子会社・関係会社監査、内部統制システムの構築・運用状況の確認等を実施して、取締役又は使用人に対して必要な助言・勧告を行いました。これらの活動内容については、監査調書の回覧や監査役会報告等により、適時に社外監査役と共有しています。一方、社外監査役は専門分野での識見に基づいて中立の立場から監査・監督機能を果たし、監査役会や取締役会、及び代表取締役連絡会等に出席して、適宜意見表明を行いました。
② 内部監査の状況
内部監査は、代表取締役CEOの直轄組織である内部監査室が業務を所管しており、同室に所属する2名が担当しています。
内部監査は、主として部門別監査によって実施しており、補完的にテーマ監査を行っています。年度ごとの監査計画はリスク・アプローチによって策定し、個別の監査では、被監査部門の予備調査によるリスク検討を経て、部門スタッフへのヒアリングを中心に、関連する書類の閲覧、各システムのデータ確認、現場実査等の手法を用いて問題点を指摘し、改善提案を行っています。監査の結果は内部監査報告書にまとめ、代表取締役社長CEO及び被監査部門責任者へ直接報告しています。また、改善提案に対しては、一定期間の後、被監査部門から改善報告を受領し、さらにフォローアップを行うことで確実な改善を図っています。なお、取締役会には年度総括報告を実施しています。
その他、内部監査室は、監査役会及び会計監査人と随時情報や意見の交換を行うほか、三者による三様監査連絡会に定期的に参加する等、密接な連携を通じて監査機能の向上に努めています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
3年間
c.業務を執行した公認会計士
中嶋 歩
野田 匠
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他10名で構成されています。継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しています。
e.監査役会による会計監査人の選定方針及び評価
監査役会が策定している会計監査人の解任又は不再任の決定の方針は次のとおりです。
「監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。また、監査役会は、会計監査人の独立性、職務遂行の状況等を勘案し、会計監査人の適正な職務の遂行が困難であると判断した場合には、会社法第344条第1項及び第3項に基づき、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。」
さらに、監査役会は、当事業年度において、会計監査人に対して評価を行いました。この評価については、日本監査役協会による「会計監査人の評価基準策定に関する実務指針」に準拠し、監査役会において策定された当社の「会計監査人の評価基準」に則って実施しました。1.監査法人の品質管理、2.監査チーム、3.監査報酬等、4.監査役等とのコミュニケーション、5.経営者等との関係、6.グループ監査、7.不正リスク、に加え、当事業年度の監査活動の適切性・妥当性について評価を実施し、いずれの点においても相当性が認められたため、これらの評価結果を総合的に判断して、会計監査人の職務遂行に問題はないものと評価しました。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社72-60-
連結子会社35-34-
107-94-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社-23-8
連結子会社13888
1331815

前連結会計年度における、当社の非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務及びITコンサルティング業務です。
前連結会計年度における、連結子会社の非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務です。
当連結会計年度における、当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務です。
c.その他の監査証明業務に基づく重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査法人が策定した監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、監査役会の同意を得て定めるものとしています。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った結果、監査品質を維持・向上していくために合理的な水準であると判断し、会計監査人の報酬等について同意しました。

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