有価証券報告書-第19期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
当社は、2018年7月5日開催の取締役会において、当社取締役(社外取締役を含む。)及び執行役員(以下「取締役等」という。)への新たなインセンティブプランとして株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入することを決議するとともに、当社取締役を対象とした本制度に関する議案を2018年8月29日開催の第19回定時株主総会(以下「本株主総会」という。)において決議しています。
(本制度の導入)
①本制度は、「グリーンかつ自立可能なエネルギー・システムを構築し枢要な社会的課題を解決する」という当社の経営理念(ミッション)のもと、「日本とアジアにおけるエネルギー変革のリーディング・カンパニーとなること」という目指すべき企業の姿(ビジョン)の実現に向けて、取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績及び株式価値向上への貢献意識を高めることを目的に、取締役等へのインセンティブプランとして、信託を活用した業績連動型(社外取締役については業績非連動型)の株式報酬制度として導入するものです。
②本制度は、株式交付信託の仕組みを用いた株式報酬制度で業績連動型株式報酬(Performance Share)制度及び譲渡制限付株式報酬(Restricted Stock)制度を参考にした取締役等に対するインセンティブプランです。
当社は、株式交付信託により取得した当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭(以下「当社株式等」という。)を、取締役(社外取締役を除く。)及び執行役員に対しては、役位及び業績目標の達成度に応じて業績評価確定後に、社外取締役に対しては、客観的な立場から業務執行の妥当性を判断する経営監督機能を適正に確保する観点から業績目標の達成度にかかわらず一定数を事業年度毎に、交付及び給付(以下「交付等」という。)します。
(本制度の概要)
本制度は、取締役等の報酬として、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」という。)が当社株式を取得し、当社が定める株式交付規程に基づいて、各取締役等に付与するポイントの数に相当する数の当社株式等を、本信託を通じて各取締役等に交付等する株式報酬制度です。なお、取締役(社外取締役を除く)及び執行役員が当社株式等の交付等を受ける時期は、原則として、各制度対象期間(注)の翌事業年度の業績評価確定後とし、社外取締役については事業年度毎とします。
(注)制度対象期間とは4事業年毎に定める期間とします。
(本信託契約の内容)
当社は、2018年7月5日開催の取締役会において、当社取締役(社外取締役を含む。)及び執行役員(以下「取締役等」という。)への新たなインセンティブプランとして株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入することを決議するとともに、当社取締役を対象とした本制度に関する議案を2018年8月29日開催の第19回定時株主総会(以下「本株主総会」という。)において決議しています。
(本制度の導入)
①本制度は、「グリーンかつ自立可能なエネルギー・システムを構築し枢要な社会的課題を解決する」という当社の経営理念(ミッション)のもと、「日本とアジアにおけるエネルギー変革のリーディング・カンパニーとなること」という目指すべき企業の姿(ビジョン)の実現に向けて、取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績及び株式価値向上への貢献意識を高めることを目的に、取締役等へのインセンティブプランとして、信託を活用した業績連動型(社外取締役については業績非連動型)の株式報酬制度として導入するものです。
②本制度は、株式交付信託の仕組みを用いた株式報酬制度で業績連動型株式報酬(Performance Share)制度及び譲渡制限付株式報酬(Restricted Stock)制度を参考にした取締役等に対するインセンティブプランです。
当社は、株式交付信託により取得した当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭(以下「当社株式等」という。)を、取締役(社外取締役を除く。)及び執行役員に対しては、役位及び業績目標の達成度に応じて業績評価確定後に、社外取締役に対しては、客観的な立場から業務執行の妥当性を判断する経営監督機能を適正に確保する観点から業績目標の達成度にかかわらず一定数を事業年度毎に、交付及び給付(以下「交付等」という。)します。
(本制度の概要)
本制度は、取締役等の報酬として、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」という。)が当社株式を取得し、当社が定める株式交付規程に基づいて、各取締役等に付与するポイントの数に相当する数の当社株式等を、本信託を通じて各取締役等に交付等する株式報酬制度です。なお、取締役(社外取締役を除く)及び執行役員が当社株式等の交付等を受ける時期は、原則として、各制度対象期間(注)の翌事業年度の業績評価確定後とし、社外取締役については事業年度毎とします。
(注)制度対象期間とは4事業年毎に定める期間とします。
(本信託契約の内容)
| 名称 | 取締役等向け株式交付信託 |
| 委託者 | 当社 |
| 受託者 | 株式会社りそな銀行 株式会社りそな銀行は、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と特定包括信託契約を締結し、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は再信託受託者となります。 |
| 受益者 | 本制度の対象者のうち、受益者要件を満たす者 |
| 信託管理人 | 当社と利害関係を有しない第三者 |
| 本信託契約の締結日 | 2018年10月中旬(予定) |
| 金銭を信託する日 | 2018年10月中旬(予定) |
| 信託の期間 | 2018年10月中旬(予定)から本信託が終了するまで(特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り本信託は継続するものとします。) |
| 取得株式の種類 | 当社普通株式 |
| 取得株式の総額 | 2018年6月1日より開始する4事業年度において上限580百万円 |
| 株式の取得方法 | 株式市場より取得 |