訂正有価証券届出書(新規公開時)
(2)【新株予約権等の状況】
第8回新株予約権(2006年11月16日取締役会決議)
(注)1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。
2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後払込金額=調整前払込金額×――――――――
分割・併合の比率
また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+――――――――――――――――
調整後 調整前 調整前払込金額
払込金額=払込金額×―――――――――――――――――――――――
既発行株式数+新規発行による増加株式数
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
4.なお、本新株予約権につきましては、2016年9月28日をもって行使期間が満了となり、失効しております。
第9回新株予約権(2006年11月30日取締役会決議)
(注)1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。
2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後払込金額=調整前払込金額×――――――――
分割・併合の比率
また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+――――――――――――――――
調整後 調整前 調整前払込金額
払込金額=払込金額×―――――――――――――――――――――――
既発行株式数+新規発行による増加株式数
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
4.なお、本新株予約権につきましては、2016年9月28日をもって行使期間が満了となり、失効しております。
第10回新株予約権(2006年12月28日取締役会決議)
(注)1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。
2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後払込金額=調整前払込金額×――――――――
分割・併合の比率
また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+――――――――――――――――
調整後 調整前 調整前払込金額
払込金額=払込金額×―――――――――――――――――――――――
既発行株式数+新規発行による増加株式数
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
4 なお、本新株予約権につきましては、最近事業年度末から提出日の前月末である2016年12月31日までの間に、
付与対象者の退職等による権利の喪失により全て失効しております。
第11回新株予約権(2008年2月27日取締役会決議)
(注)1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。
2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後払込金額=調整前払込金額×――――――――
分割・併合の比率
また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+――――――――――――――――
調整後 調整前 調整前払込金額
払込金額=払込金額×―――――――――――――――――――――――
既発行株式数+新規発行による増加株式数
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
4 2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第12回新株予約権(2008年6月20日取締役会決議)
(注)1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。
2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後払込金額=調整前払込金額×――――――――
分割・併合の比率
また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+――――――――――――――――
調整後 調整前 調整前払込金額
払込金額=払込金額×―――――――――――――――――――――――
既発行株式数+新規発行による増加株式数
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
4 2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第13回新株予約権(2009年1月23日取締役会決議)
(注)1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。
2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後払込金額=調整前払込金額×――――――――
分割・併合の比率
また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+――――――――――――――――
調整後 調整前 調整前払込金額
払込金額=払込金額×―――――――――――――――――――――――
既発行株式数+新規発行による増加株式数
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
4 2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第14回新株予約権(2009年12月21日取締役会決議)
(注)1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。
2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後払込金額=調整前払込金額×――――――――
分割・併合の比率
また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+――――――――――――――――
調整後 調整前 調整前払込金額
払込金額=払込金額×―――――――――――――――――――――――
既発行株式数+新規発行による増加株式数
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
4 なお、本新株予約権につきましては、最近事業年度末から提出日の前月末である2016年12月31日までの間に、
付与対象者の退職等による権利の喪失により全て失効しております。
第15回新株予約権(2010年8月11日取締役会決議)
(注)1「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。
2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後払込金額=調整前払込金額×――――――――
分割・併合の比率 また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+――――――――――――――――
調整後 調整前 調整前払込金額
払込金額=払込金額×―――――――――――――――――――――――
既発行株式数+新規発行による増加株式数
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
4 なお、本新株予約権につきましては、最近事業年度末から提出日の前月末である2016年12月31日までの間に、
付与対象者の退職等による権利の喪失により全て失効しております。
第16回新株予約権(2011年2月25日取締役会決議)
(注)1「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。
2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後払込金額=調整前払込金額×――――――――
分割・併合の比率
また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+――――――――――――――――
調整後 調整前 調整前払込金額
払込金額=払込金額×―――――――――――――――――――――――
既発行株式数+新規発行による増加株式数
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
4 2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第18回新株予約権(2012年7月23日取締役会決議)
(注)1「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。
2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後払込金額=調整前払込金額×――――――――
分割・併合の比率
また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+――――――――――――――――
調整後 調整前 調整前払込金額
払込金額=払込金額×―――――――――――――――――――――――
既発行株式数+新規発行による増加株式数
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
4 2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第19回新株予約権(2013年2月26日取締役会決議)
(注)1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。
2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後払込金額=調整前払込金額×――――――――
分割・併合の比率
また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+――――――――――――――――
調整後 調整前 調整前払込金額
払込金額=払込金額×―――――――――――――――――――――――
既発行株式数+新規発行による増加株式数
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
4 2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第20回新株予約権(2014年4月28日取締役会決議)
(注)1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。
2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後払込金額=調整前払込金額×――――――――
分割・併合の比率
また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+――――――――――――――――
調整後 調整前 調整前払込金額
払込金額=払込金額×―――――――――――――――――――――――
既発行株式数+新規発行による増加株式数
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
4 2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第21回新株予約権(2014年4月28日取締役会決議)
(注)1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。
2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後払込金額=調整前払込金額×――――――――
分割・併合の比率
また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+――――――――――――――――
調整後 調整前 調整前払込金額
払込金額=払込金額×―――――――――――――――――――――――
既発行株式数+新規発行による増加株式数
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
4 2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第22回新株予約権(2014年7月29日取締役会決議)
(注)1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。
2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後払込金額=調整前払込金額×――――――――
分割・併合の比率
また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+――――――――――――――――
調整後 調整前 調整前払込金額
払込金額=払込金額×―――――――――――――――――――――――
既発行株式数+新規発行による増加株式数
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
4 2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第23回新株予約権(2015年8月28日取締役会決議)
(注)1 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後払込金額=調整前払込金額×――――――――
分割・併合の比率
また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+――――――――――――――――
調整後 調整前 調整前払込金額
払込金額=払込金額×―――――――――――――――――――――――
既発行株式数+新規発行による増加株式数
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
3 2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第24回新株予約権(2015年10月26日取締役会決議)
(注)1 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後払込金額=調整前払込金額×――――――――
分割・併合の比率
また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+――――――――――――――――
調整後 調整前 調整前払込金額
払込金額=払込金額×―――――――――――――――――――――――
既発行株式数+新規発行による増加株式数
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
3 2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第25回新株予約権(2016年1月26日取締役会決議)
(注)1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。
2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後払込金額=調整前払込金額×――――――――
分割・併合の比率
また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+――――――――――――――――
調整後 調整前 調整前払込金額
払込金額=払込金額×―――――――――――――――――――――――
既発行株式数+新規発行による増加株式数
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
4 2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第26回新株予約権(2016年9月27日取締役会決議)
(注)1 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後払込金額=調整前払込金額×――――――――
分割・併合の比率
また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+――――――――――――――――
調整後 調整前 調整前払込金額
払込金額=払込金額×―――――――――――――――――――――――
既発行株式数+新規発行による増加株式数
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
3 2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第27回新株予約権(2016年10月7日取締役会決議)
(注)1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。
2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後払込金額=調整前払込金額×――――――――
分割・併合の比率
また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+――――――――――――――――
調整後 調整前 調整前払込金額
払込金額=払込金額×―――――――――――――――――――――――
既発行株式数+新規発行による増加株式数
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
4 2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第8回新株予約権(2006年11月16日取締役会決議)
| 最近事業年度末現在 (2016年5月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年12月31日) | |
| 新株予約権の数(個) (注)1 | 525 | - |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1、2 | 52,500 | - |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)3 | 1株当たり 1,240 | - |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2008年11月17日 至 2016年9月28日 | - |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)3 | 発行価格 1,240 資本組入額 620 | - |
| 新株予約権の行使の条件 | ⅰ 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員及び連結子会社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員並びに社外協力者としての地位のいずれかにあることを要する。ただし、取締役会において認めた場合については、この限りではない。 ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。 ⅲ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。 ⅳ その他条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の決議による承認を要する。 | - |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が吸収合併による消滅、並びに株式交換または株式移転により他の会社の完全子会社となることを当社の株主総会で決議した場合、当該効力発生日以前に、残存する本新株予約権の全部を無償で取得することができる。 | - |
(注)1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。
2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後払込金額=調整前払込金額×――――――――
分割・併合の比率
また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+――――――――――――――――
調整後 調整前 調整前払込金額
払込金額=払込金額×―――――――――――――――――――――――
既発行株式数+新規発行による増加株式数
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
4.なお、本新株予約権につきましては、2016年9月28日をもって行使期間が満了となり、失効しております。
第9回新株予約権(2006年11月30日取締役会決議)
| 最近事業年度末現在 (2016年5月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年12月31日) | |
| 新株予約権の数(個)(注)1 | 102 | - |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1、2 | 10,200 | - |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)3 | 1株当たり 1,240 | - |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2006年11月30日 至 2016年9月28日 | - |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)3 | 発行価格 1,240 資本組入額 620 | - |
| 新株予約権の行使の条件 | ⅰ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。 ⅱ その他条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の決議による承認を要する。 | - |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が吸収合併による消滅、並びに株式交換または株式移転により他の会社の完全子会社となることを当社の株主総会で決議した場合、当該効力発生日以前に、残存する本新株予約権の全部を無償で取得することができる。 | - |
(注)1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。
2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後払込金額=調整前払込金額×――――――――
分割・併合の比率
また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+――――――――――――――――
調整後 調整前 調整前払込金額
払込金額=払込金額×―――――――――――――――――――――――
既発行株式数+新規発行による増加株式数
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
4.なお、本新株予約権につきましては、2016年9月28日をもって行使期間が満了となり、失効しております。
第10回新株予約権(2006年12月28日取締役会決議)
| 最近事業年度末現在 (2016年5月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年12月31日) | |
| 新株予約権の数(個)(注)1 | 40 | - |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1、2 | 4,000 | - |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)3 | 1株当たり 1,240 | - |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2008年12月29日 至 2016年12月28日 | - |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)3 | 発行価格 1,240 資本組入額 620 | - |
| 最近事業年度末現在 (2016年5月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年12月31日) | |
| 新株予約権の行使の条件 | ⅰ 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員及び連結子会社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員並びに社外協力者としての地位のいずれかにあることを要する。ただし、取締役会において認めた場合については、この限りではない。 ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。 ⅲ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。 ⅳ その他条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の決議による承認を要する。 | - |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が吸収合併による消滅、並びに株式交換または株式移転により他の会社の完全子会社となることを当社の株主総会で決議した場合、当該効力発生日以前に、残存する本新株予約権の全部を無償で取得することができる。 | - |
(注)1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。
2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後払込金額=調整前払込金額×――――――――
分割・併合の比率
また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+――――――――――――――――
調整後 調整前 調整前払込金額
払込金額=払込金額×―――――――――――――――――――――――
既発行株式数+新規発行による増加株式数
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
4 なお、本新株予約権につきましては、最近事業年度末から提出日の前月末である2016年12月31日までの間に、
付与対象者の退職等による権利の喪失により全て失効しております。
第11回新株予約権(2008年2月27日取締役会決議)
| 最近事業年度末現在 (2016年5月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年12月31日) | |
| 新株予約権の数(個)(注)1 | 200 | 200 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1、2、4 | 20,000 | 80,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)3、4 | 1株当たり 1,240 | 1株当たり 310 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2010年3月8日 至 2018年2月27日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)3、4 | 発行価格 1,240 資本組入額 620 | 発行価格 310 資本組入額 155 |
| 新株予約権の行使の条件 | ⅰ 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員及び連結子会社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員並びに社外協力者としての地位のいずれかにあることを要する。ただし、取締役会において認めた場合については、この限りではない。 ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。 ⅲ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 最近事業年度末現在 (2016年5月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年12月31日) | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)、当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。 (1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 (2)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案 (3)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案 | 同左 |
(注)1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。
2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後払込金額=調整前払込金額×――――――――
分割・併合の比率
また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+――――――――――――――――
調整後 調整前 調整前払込金額
払込金額=払込金額×―――――――――――――――――――――――
既発行株式数+新規発行による増加株式数
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
4 2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第12回新株予約権(2008年6月20日取締役会決議)
| 最近事業年度末現在 (2016年5月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年12月31日) | |
| 新株予約権の数(個)(注)1 | 30 | 30 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1、2、4 | 3,000 | 12,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)3、4 | 1株当たり 1,240 | 1株当たり 310 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2010年7月15日 至 2018年2月27日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)3、4 | 発行価格 1,240 資本組入額 620 | 発行価格 310 資本組入額 155 |
| 新株予約権の行使の条件 | ⅰ 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員及び連結子会社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員並びに社外協力者としての地位のいずれかにあることを要する。ただし、取締役会において認めた場合については、この限りではない。 ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。 ⅲ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)、当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。 (1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 (2)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案 (3)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案 | 同左 |
(注)1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。
2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後払込金額=調整前払込金額×――――――――
分割・併合の比率
また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+――――――――――――――――
調整後 調整前 調整前払込金額
払込金額=払込金額×―――――――――――――――――――――――
既発行株式数+新規発行による増加株式数
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
4 2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第13回新株予約権(2009年1月23日取締役会決議)
| 最近事業年度末現在 (2016年5月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年12月31日) | |
| 新株予約権の数(個)(注)1 | 50 | 50 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1、2、4 | 5,000 | 20,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)3、4 | 1株当たり 1,240 | 1株当たり 310 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2011年2月20日 至 2018年2月27日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)3、4 | 発行価格 1,240 資本組入額 620 | 発行価格 310 資本組入額 155 |
| 新株予約権の行使の条件 | ⅰ 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員及び連結子会社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員並びに社外協力者としての地位のいずれかにあることを要する。ただし、取締役会において認めた場合については、この限りではない。 ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。 ⅲ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。 | 同左 |
| 最近事業年度末現在 (2016年5月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年12月31日) | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)、当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。 (1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 (2)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案 (3)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案 | 同左 |
(注)1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。
2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後払込金額=調整前払込金額×――――――――
分割・併合の比率
また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+――――――――――――――――
調整後 調整前 調整前払込金額
払込金額=払込金額×―――――――――――――――――――――――
既発行株式数+新規発行による増加株式数
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
4 2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第14回新株予約権(2009年12月21日取締役会決議)
| 最近事業年度末現在 (2016年5月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年12月31日) | |
| 新株予約権の数(個)(注)1 | 30 | - |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1、2 | 3,000 | - |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)3 | 1株当たり 1,240 | - |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2012年2月20日 至 2019年2月25日 | - |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)3 | 発行価格 1,240 資本組入額 620 | - |
| 新株予約権の行使の条件 | ⅰ 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員及び連結子会社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員並びに社外協力者としての地位のいずれかにあることを要する。ただし、取締役会において認めた場合については、この限りではない。 ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。 ⅲ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の決議による承認を要する。 | - |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)、当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。 (1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 (2)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案 (3)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案 | - |
(注)1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。
2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後払込金額=調整前払込金額×――――――――
分割・併合の比率
また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+――――――――――――――――
調整後 調整前 調整前払込金額
払込金額=払込金額×―――――――――――――――――――――――
既発行株式数+新規発行による増加株式数
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
4 なお、本新株予約権につきましては、最近事業年度末から提出日の前月末である2016年12月31日までの間に、
付与対象者の退職等による権利の喪失により全て失効しております。
第15回新株予約権(2010年8月11日取締役会決議)
| 最近事業年度末現在 (2016年5月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年12月31日) | |
| 新株予約権の数(個)(注)1 | 50 | - |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1、2 | 5,000 | - |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)3 | 1株当たり 1,240 | - |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2012年8月13日 至 2020年2月24日 | - |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)3 | 発行価格 1,240 資本組入額 620 | - |
| 新株予約権の行使の条件 | ⅰ 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員及び連結子会社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員並びに社外協力者としての地位のいずれかにあることを要する。ただし、取締役会において認めた場合については、この限りではない。 ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。 ⅲ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。 | - |
| 最近事業年度末現在 (2016年5月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年12月31日) | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の決議による承認を要する。 | - |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)、当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。 (1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 (2)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案 (3)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案 | - |
(注)1「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。
2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後払込金額=調整前払込金額×――――――――
分割・併合の比率 また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+――――――――――――――――
調整後 調整前 調整前払込金額
払込金額=払込金額×―――――――――――――――――――――――
既発行株式数+新規発行による増加株式数
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
4 なお、本新株予約権につきましては、最近事業年度末から提出日の前月末である2016年12月31日までの間に、
付与対象者の退職等による権利の喪失により全て失効しております。
第16回新株予約権(2011年2月25日取締役会決議)
| 最近事業年度末現在 (2016年5月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年12月31日) | |
| 新株予約権の数(個)(注)1 | 80 | 80 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1、2、4 | 8,000 | 32,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)3、4 | 1株当たり 1,240 | 1株当たり 310 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2013年2月27日 至 2021年2月8日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)3、4 | 発行価格 1,240 資本組入額 620 | 発行価格 310 資本組入額 155 |
| 新株予約権の行使の条件 | ⅰ 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員及び連結子会社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員並びに社外協力者としての地位のいずれかにあることを要する。ただし、取締役会において認めた場合については、この限りではない。 ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。 ⅲ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)、当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。 (1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 (2)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案 (3)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案 | 同左 |
(注)1「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。
2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後払込金額=調整前払込金額×――――――――
分割・併合の比率
また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+――――――――――――――――
調整後 調整前 調整前払込金額
払込金額=払込金額×―――――――――――――――――――――――
既発行株式数+新規発行による増加株式数
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
4 2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第18回新株予約権(2012年7月23日取締役会決議)
| 最近事業年度末現在 (2016年5月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年12月31日) | |
| 新株予約権の数(個)(注)1 | 200 | 200 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1、2、4 | 20,000 | 80,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)3、4 | 1株当たり 1,240 | 1株当たり 310 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2014年7月25日 至 2021年8月29日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)3、4 | 発行価格 1,240 資本組入額 620 | 発行価格 310 資本組入額 155 |
| 新株予約権の行使の条件 | ⅰ 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員及び連結子会社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員並びに社外協力者としての地位のいずれかにあることを要する。ただし、取締役会において認めた場合については、この限りではない。 ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。 ⅲ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。 | 同左 |
| 最近事業年度末現在 (2016年5月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年12月31日) | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)、当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。 (1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 (2)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案 (3)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案 | 同左 |
(注)1「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。
2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後払込金額=調整前払込金額×――――――――
分割・併合の比率
また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+――――――――――――――――
調整後 調整前 調整前払込金額
払込金額=払込金額×―――――――――――――――――――――――
既発行株式数+新規発行による増加株式数
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
4 2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第19回新株予約権(2013年2月26日取締役会決議)
| 最近事業年度末現在 (2016年5月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年12月31日) | |
| 新株予約権の数(個)(注)1 | 160 | 50 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1、2、4 | 16,000 | 20,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)3、4 | 1株当たり 1,240 | 1株当たり 310 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2015年2月28日 至 2022年8月27日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)3、4 | 発行価格 1,240 資本組入額 620 | 発行価格 310 資本組入額 155 |
| 新株予約権の行使の条件 | ⅰ 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員及び連結子会社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員並びに社外協力者としての地位のいずれかにあることを要する。ただし、取締役会において認めた場合については、この限りではない。 ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。 ⅲ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)、当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。 (1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 (2)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案 (3)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案 | 同左 |
(注)1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。
2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後払込金額=調整前払込金額×――――――――
分割・併合の比率
また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+――――――――――――――――
調整後 調整前 調整前払込金額
払込金額=払込金額×―――――――――――――――――――――――
既発行株式数+新規発行による増加株式数
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
4 2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第20回新株予約権(2014年4月28日取締役会決議)
| 最近事業年度末現在 (2016年5月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年12月31日) | |
| 新株予約権の数(個)(注)1 | 280 | 200 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1、2、4 | 28,000 | 80,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)3、4 | 1株当たり 1,550 | 1株当たり 388 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2016年5月1日 至 2023年8月28日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)3、4 | 発行価格 1,550 資本組入額 775 | 発行価格 388 資本組入額 194 |
| 新株予約権の行使の条件 | ⅰ 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員及び連結子会社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員並びに社外協力者としての地位のいずれかにあることを要する。ただし、取締役会において認めた場合については、この限りではない。 ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。 ⅲ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。 | 同左 |
| 最近事業年度末現在 (2016年5月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年12月31日) | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)、当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。 (1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 (2)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案 (3)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案 | 同左 |
(注)1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。
2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後払込金額=調整前払込金額×――――――――
分割・併合の比率
また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+――――――――――――――――
調整後 調整前 調整前払込金額
払込金額=払込金額×―――――――――――――――――――――――
既発行株式数+新規発行による増加株式数
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
4 2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第21回新株予約権(2014年4月28日取締役会決議)
| 最近事業年度末現在 (2016年5月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年12月31日) | |
| 新株予約権の数(個)(注)1 | 210 | 210 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1、2、4 | 21,000 | 84,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)3、4 | 1株当たり 1,550 | 1株当たり 388 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2014年5月1日 至 2023年12月13日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)3、4 | 発行価格 1,550 資本組入額 775 | 発行価格 388 資本組入額 194 |
| 新株予約権の行使の条件 | ⅰ 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員及び連結子会社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員並びに社外協力者としての地位のいずれかにあることを要する。ただし、取締役会において認めた場合については、この限りではない。 ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。 ⅲ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)、当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。 (1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 (2)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案 (3)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案 | 同左 |
(注)1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。
2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後払込金額=調整前払込金額×――――――――
分割・併合の比率
また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+――――――――――――――――
調整後 調整前 調整前払込金額
払込金額=払込金額×―――――――――――――――――――――――
既発行株式数+新規発行による増加株式数
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
4 2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第22回新株予約権(2014年7月29日取締役会決議)
| 最近事業年度末現在 (2016年5月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年12月31日) | |
| 新株予約権の数(個)(注)1 | 200 | 150 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1、2、4 | 20,000 | 60,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)3、4 | 1株当たり 1,550 | 1株当たり 388 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2014年7月31日 至 2023年12月13日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)3、4 | 発行価格 1,550 資本組入額 775 | 発行価格 388 資本組入額 194 |
| 新株予約権の行使の条件 | ⅰ 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員及び連結子会社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員並びに社外協力者としての地位のいずれかにあることを要する。ただし、取締役会において認めた場合については、この限りではない。 ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。 ⅲ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。 | 同左 |
| 最近事業年度末現在 (2016年5月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年12月31日) | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)、当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。 (1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 (2)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案 (3)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案 | 同左 |
(注)1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。
2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後払込金額=調整前払込金額×――――――――
分割・併合の比率
また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+――――――――――――――――
調整後 調整前 調整前払込金額
払込金額=払込金額×―――――――――――――――――――――――
既発行株式数+新規発行による増加株式数
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
4 2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第23回新株予約権(2015年8月28日取締役会決議)
| 最近事業年度末現在 (2016年5月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年12月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 350 | 350 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1、3 | 35,000 | 140,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)2、3 | 1株当たり 1,550 | 1株当たり 388 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2015年8月30日 至 2025年8月28日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2、3 | 発行価格 1,550 資本組入額 775 | 発行価格 388 資本組入額 194 |
| 新株予約権の行使の条件 | ⅰ 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員及び連結子会社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員並びに社外協力者としての地位のいずれかにあることを要する。ただし、取締役会において認めた場合については、この限りではない。 ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。 ⅲ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)、当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。 (1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 (2)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案 (3)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案 | 同左 |
(注)1 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後払込金額=調整前払込金額×――――――――
分割・併合の比率
また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+――――――――――――――――
調整後 調整前 調整前払込金額
払込金額=払込金額×―――――――――――――――――――――――
既発行株式数+新規発行による増加株式数
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
3 2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第24回新株予約権(2015年10月26日取締役会決議)
| 最近事業年度末現在 (2016年5月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年12月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 85 | 85 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1、3 | 8,500 | 34,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)2、3 | 1株当たり 1,550 | 1株当たり 388 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2015年10月28日 至 2025年8月28日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2、3 | 発行価格 1,550 資本組入額 775 | 発行価格 388 資本組入額 194 |
| 新株予約権の行使の条件 | ⅰ 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員及び連結子会社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員並びに社外協力者としての地位のいずれかにあることを要する。ただし、取締役会において認めた場合については、この限りではない。 ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。 ⅲ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 最近事業年度末現在 (2016年5月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年12月31日) | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)、当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。 (1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 (2)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案 (3)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案 | 同左 |
(注)1 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後払込金額=調整前払込金額×――――――――
分割・併合の比率
また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+――――――――――――――――
調整後 調整前 調整前払込金額
払込金額=払込金額×―――――――――――――――――――――――
既発行株式数+新規発行による増加株式数
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
3 2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第25回新株予約権(2016年1月26日取締役会決議)
| 最近事業年度末現在 (2016年5月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年12月31日) | |
| 新株予約権の数(個)(注)1 | 630 | 530 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 最近事業年度末現在 (2016年5月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年12月31日) | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1、2、4 | 63,000 | 212,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)3、4 | 1株当たり 1,550 | 1株当たり 388 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2016年1月28日 至 2025年8月28日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)3、4 | 発行価格 1,550 資本組入額 775 | 発行価格 388 資本組入額 194 |
| 新株予約権の行使の条件 | ⅰ 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員及び連結子会社の取締役、執行役員、監査役、顧問、従業員並びに社外協力者としての地位のいずれかにあることを要する。ただし、取締役会において認めた場合については、この限りではない。 ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。 ⅲ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)、当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。 (1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 (2)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案 (3)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案 | 同左 |
(注)1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。
2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後払込金額=調整前払込金額×――――――――
分割・併合の比率
また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+――――――――――――――――
調整後 調整前 調整前払込金額
払込金額=払込金額×―――――――――――――――――――――――
既発行株式数+新規発行による増加株式数
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
4 2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第26回新株予約権(2016年9月27日取締役会決議)
| 最近事業年度末現在 (2016年5月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年12月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | - | 1,151 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | - | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1、3 | - | 460,400 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)2、3 | - | 1株当たり 750 |
| 新株予約権の行使期間 | - | 自 2016年10月6日 至 2026年8月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)2、3 | - | 発行価格 750 資本組入額 375 |
| 新株予約権の行使の条件 | - | ⅰ 新株予約権者は、権利行使時において、当社及び当社子会社の取締役、執行役員、監査役及び従業員並びに社外協力者としての地位のいずれかにあることを要する。ただし、取締役会において認めた場合については、この限りではない。 ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。 ⅲ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | - | 取締役会の決議による承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 最近事業年度末現在 (2016年5月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年12月31日) | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | 以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)、当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。 (1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 (2)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案 (3)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案 |
(注)1 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後払込金額=調整前払込金額×――――――――
分割・併合の比率
また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+――――――――――――――――
調整後 調整前 調整前払込金額
払込金額=払込金額×―――――――――――――――――――――――
既発行株式数+新規発行による増加株式数
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
3 2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第27回新株予約権(2016年10月7日取締役会決議)
| 最近事業年度末現在 (2016年5月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年12月31日) | |
| 新株予約権の数(個) (注)1 | - | 919 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 最近事業年度末現在 (2016年5月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年12月31日) | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | - | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1、2、4 | - | 367,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)3,4 | - | 1株当たり 750 |
| 新株予約権の行使期間 | - | 自 2016年10月28日 至 2026年8月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)3,4 | - | 発行価格 750 資本組入額 375 |
| 新株予約権の行使の条件 | - | ⅰ 新株予約権者は、権利行使時において、当社及び当社子会社の取締役、執行役員、監査役及び従業員並びに社外協力者としての地位のいずれかにあることを要する。ただし、取締役会において認めた場合については、この限りではない。 ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。 ⅲ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | - | 取締役会の決議による承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | 以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)、当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。 (1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 (2)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案 (3)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案 |
(注)1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。
2 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3 決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後払込金額=調整前払込金額×――――――――
分割・併合の比率
また、決議日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+――――――――――――――――
調整後 調整前 調整前払込金額
払込金額=払込金額×―――――――――――――――――――――――
既発行株式数+新規発行による増加株式数
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、決議日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
4 2016年11月29日開催の取締役会決議により、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。