有価証券報告書-第56期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
※2 財務制限条項
前連結会計年度(自 2017年7月1日 至 2018年6月30日)
借入金のうち2014年3月26日・2015年9月25日締結のシンジケートローン契約(当連結会計年度末現在の借入金残高3,742,500千円)において下記の財務制限条項が付されております。
(1) 借入人は、借入人の2015年6月に終了する決算期及びそれ以降の各年度の決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2014年6月に終了する決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
(2)借入人は借入人の各年度の決算期に係る借入人の単体の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないこと。
当連結会計年度(自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)
当社における借入金のうち950,002千円については下記の財務制限条項が付されております。
(1)2019年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2018年6月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(2)2019年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損益の金額を2期連続してゼロ円未満にしないこと。
前連結会計年度(自 2017年7月1日 至 2018年6月30日)
借入金のうち2014年3月26日・2015年9月25日締結のシンジケートローン契約(当連結会計年度末現在の借入金残高3,742,500千円)において下記の財務制限条項が付されております。
(1) 借入人は、借入人の2015年6月に終了する決算期及びそれ以降の各年度の決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2014年6月に終了する決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
(2)借入人は借入人の各年度の決算期に係る借入人の単体の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないこと。
当連結会計年度(自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)
当社における借入金のうち950,002千円については下記の財務制限条項が付されております。
(1)2019年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2018年6月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(2)2019年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損益の金額を2期連続してゼロ円未満にしないこと。