有価証券報告書-第57期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
※3 財務制限条項
前連結会計年度(自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)
当社における借入金のうち950,002千円については下記の財務制限条項が付されております。
(1)2019年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2018年6月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(2)2019年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損益の金額を2期連続してゼロ円未満にしないこと。
当連結会計年度(自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)
当社における借入金のうち750,010千円については下記の財務制限条項が付されております。
(1)2019年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2018年6月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(2)2019年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損益の金額を2期連続してゼロ円未満にしないこと。
前連結会計年度(自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)
当社における借入金のうち950,002千円については下記の財務制限条項が付されております。
(1)2019年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2018年6月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(2)2019年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損益の金額を2期連続してゼロ円未満にしないこと。
当連結会計年度(自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)
当社における借入金のうち750,010千円については下記の財務制限条項が付されております。
(1)2019年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2018年6月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(2)2019年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損益の金額を2期連続してゼロ円未満にしないこと。