訂正有価証券報告書-第54期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
※3 財務制限条項
前連結会計年度(自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日)
借入金のうち平成26年3月26日・平成27年9月25日締結のシンジケートローン契約(当連結会計年度末現在の借入金残高7,572,500千円)において下記の財務制限条項が付されております。
(1) 借入人は、借入人の2015年6月に終了する決算期及びそれ以降の各年度の決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2014年6月に終了する決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
(2)借入人は借入人の各年度の決算期に係る借入人の単体の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないこと。
当連結会計年度(自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日)
借入金のうち平成26年3月26日・平成27年9月25日締結のシンジケートローン契約(当連結会計年度末現在の借入金残高5,422,500千円)において下記の財務制限条項が付されております。
(1) 借入人は、借入人の2015年6月に終了する決算期及びそれ以降の各年度の決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2014年6月に終了する決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
(2)借入人は借入人の各年度の決算期に係る借入人の単体の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないこと。
前連結会計年度(自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日)
借入金のうち平成26年3月26日・平成27年9月25日締結のシンジケートローン契約(当連結会計年度末現在の借入金残高7,572,500千円)において下記の財務制限条項が付されております。
(1) 借入人は、借入人の2015年6月に終了する決算期及びそれ以降の各年度の決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2014年6月に終了する決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
(2)借入人は借入人の各年度の決算期に係る借入人の単体の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないこと。
当連結会計年度(自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日)
借入金のうち平成26年3月26日・平成27年9月25日締結のシンジケートローン契約(当連結会計年度末現在の借入金残高5,422,500千円)において下記の財務制限条項が付されております。
(1) 借入人は、借入人の2015年6月に終了する決算期及びそれ以降の各年度の決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2014年6月に終了する決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
(2)借入人は借入人の各年度の決算期に係る借入人の単体の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないこと。