有価証券報告書-第61期(2023/07/01-2024/06/30)
※3 財務制限条項
前連結会計年度(自 2022年7月1日 至 2023年6月30日)
借入金のうち150百万円については下記の財務制限条項が付されております。
(1)2019年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2018年6月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(2)2019年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損益の金額を2期連続してゼロ円未満にしないこと。
借入金のうち2,070百万円については下記の財務制限条項が付されております。
(3)2022年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結又は単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2021年6月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(4)2021年6月期以降、借主は決算期末日における連結の貸借対照表の純資産の部と資本的劣後ローンの金額を合計した金額をゼロ円未満としないこと。
(5)2022年6月期以降、連結の損益計算書において、営業損益の金額をゼロ円未満としないこと。
(6)2022年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結又は単体の損益計算書において、経常損益の金額を2期連続してゼロ円未満にしないこと。
2021年3月26日付で「シンジケートローン契約」を締結しており、借り換えを行った8,600百万円には、下記の財務制限条項が付されております。
(7)2021年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額及び劣後タームローン貸付の元本残高及び本契約上で規定した劣後タームローン貸付以外の金融機関によって資本性が認められる劣後ローンの元本残高の合計額を、ゼロ円未満にしないこと。
(8)2022年6月決算期を初回とする各年度決算期に係る借入人の連結の損益計算書上の営業損益に関して、それぞれ営業損失を計上しないこと。
なお、上記(1)の財務制限条項に抵触しておりますが、取引金融機関から期限の利益喪失に関する請求を受けておりません。
当連結会計年度(自 2023年7月1日 至 2024年6月30日)
借入金のうち2,000百万円については下記の財務制限条項が付されております。
(1)2022年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結又は単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2021年6月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(2)2021年6月期以降、借主は決算期末日における連結の貸借対照表の純資産の部と資本的劣後ローンの金額を合計した金額をゼロ円未満としないこと。
(3)2022年6月期以降、連結の損益計算書において、営業損益の金額をゼロ円未満としないこと。
(4)2022年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結又は単体の損益計算書において、経常損益の金額を2期連続してゼロ円未満にしないこと。
2021年3月26日付で「シンジケートローン契約」を締結しており、借り換えを行った8,444百万円には、下記の財務制限条項が付されております。
(5)2021年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額及び劣後タームローン貸付の元本残高及び本契約上で規定した劣後タームローン貸付以外の金融機関によって資本性が認められる劣後ローンの元本残高の合計額を、ゼロ円未満にしないこと。
(6)2022年6月決算期を初回とする各年度決算期に係る借入人の連結の損益計算書上の営業損益に関して、それぞれ営業損失を計上しないこと。
なお、当連結会計年度末において、上記の財務制限条項に抵触しておりません。
前連結会計年度(自 2022年7月1日 至 2023年6月30日)
借入金のうち150百万円については下記の財務制限条項が付されております。
(1)2019年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2018年6月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(2)2019年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損益の金額を2期連続してゼロ円未満にしないこと。
借入金のうち2,070百万円については下記の財務制限条項が付されております。
(3)2022年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結又は単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2021年6月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(4)2021年6月期以降、借主は決算期末日における連結の貸借対照表の純資産の部と資本的劣後ローンの金額を合計した金額をゼロ円未満としないこと。
(5)2022年6月期以降、連結の損益計算書において、営業損益の金額をゼロ円未満としないこと。
(6)2022年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結又は単体の損益計算書において、経常損益の金額を2期連続してゼロ円未満にしないこと。
2021年3月26日付で「シンジケートローン契約」を締結しており、借り換えを行った8,600百万円には、下記の財務制限条項が付されております。
(7)2021年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額及び劣後タームローン貸付の元本残高及び本契約上で規定した劣後タームローン貸付以外の金融機関によって資本性が認められる劣後ローンの元本残高の合計額を、ゼロ円未満にしないこと。
(8)2022年6月決算期を初回とする各年度決算期に係る借入人の連結の損益計算書上の営業損益に関して、それぞれ営業損失を計上しないこと。
なお、上記(1)の財務制限条項に抵触しておりますが、取引金融機関から期限の利益喪失に関する請求を受けておりません。
当連結会計年度(自 2023年7月1日 至 2024年6月30日)
借入金のうち2,000百万円については下記の財務制限条項が付されております。
(1)2022年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結又は単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2021年6月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(2)2021年6月期以降、借主は決算期末日における連結の貸借対照表の純資産の部と資本的劣後ローンの金額を合計した金額をゼロ円未満としないこと。
(3)2022年6月期以降、連結の損益計算書において、営業損益の金額をゼロ円未満としないこと。
(4)2022年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結又は単体の損益計算書において、経常損益の金額を2期連続してゼロ円未満にしないこと。
2021年3月26日付で「シンジケートローン契約」を締結しており、借り換えを行った8,444百万円には、下記の財務制限条項が付されております。
(5)2021年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額及び劣後タームローン貸付の元本残高及び本契約上で規定した劣後タームローン貸付以外の金融機関によって資本性が認められる劣後ローンの元本残高の合計額を、ゼロ円未満にしないこと。
(6)2022年6月決算期を初回とする各年度決算期に係る借入人の連結の損益計算書上の営業損益に関して、それぞれ営業損失を計上しないこと。
なお、当連結会計年度末において、上記の財務制限条項に抵触しておりません。