有価証券報告書-第7期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2015年2月17日であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を90百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査役年間報酬総額の上限を90百万円以内としております。
また、2019年6月27日の株主総会決議にて取締役(社外取締役を除きます)に対して譲渡制限株式の付与のために支給する金銭報酬の総額として上記の報酬枠とは別枠で、年額30百万円以内としております。譲渡制限付株式報酬は就任期間等に応じた株式数を割当いたしますが、当社内で定める一定の業績条件の達成を譲渡制限解除の条件としております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長 榎屋幸生であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額及び対象となる役員の人数内容
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
ロ.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2015年2月17日であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を90百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査役年間報酬総額の上限を90百万円以内としております。
また、2019年6月27日の株主総会決議にて取締役(社外取締役を除きます)に対して譲渡制限株式の付与のために支給する金銭報酬の総額として上記の報酬枠とは別枠で、年額30百万円以内としております。譲渡制限付株式報酬は就任期間等に応じた株式数を割当いたしますが、当社内で定める一定の業績条件の達成を譲渡制限解除の条件としております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長 榎屋幸生であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額及び対象となる役員の人数内容
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 基本報酬 | 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役除く) | 77,891 | 68,090 | 9,801 | 6 |
| 監査役 (社外監査役除く) | 6,900 | 6,900 | - | 1 |
| 社外役員 | 7,950 | 7,950 | - | 5 |
ロ.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。