訂正有価証券報告書-第9期(2021/04/01-2022/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2021年3月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本報酬に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在籍年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
b.業績連動報酬等に関する方針
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結売上及び連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとする。
c.非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため連結売上及び連結営業利益の目標値を業績指標(KPI)とした譲渡制限付株式とし、年間最大30百万円以内とする。また、発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年50,000株以内(当社の株式分割等当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該株数を合理的な範囲内で調整する。)とする。
d.報酬等の割合に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえたものとする。取締役会または取締役会の委任を受けた代表取締役社長は上記方針に基づいた種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
なお、報酬等の種類ごとの具体的な比率については報酬委員会に諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定しなければならないこととする。
e.報酬等の決定の委任に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定しなければならないこととする。
当社の役員報酬等は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
当社の取締役の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2021年6月25日であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を150百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)としております。
監査役の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2015年2月17日であり、決議の内容は監査役年間報酬総額の上限を90百万円以内としております。
また、2019年6月27日の株主総会決議にて取締役(社外取締役を除きます)に対して譲渡制限株式の付与のために支給する金銭報酬の総額として上記の報酬枠とは別枠で、年額30百万円以内としております。譲渡制限付株式報酬は就任期間等に応じた株式数を割当いたしますが、当社内で定める一定の業績条件の達成を譲渡制限解除の条件としております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長 榎屋幸生であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額及び対象となる役員の人数内容
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
ロ.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2021年3月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本報酬に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在籍年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
b.業績連動報酬等に関する方針
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結売上及び連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとする。
c.非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため連結売上及び連結営業利益の目標値を業績指標(KPI)とした譲渡制限付株式とし、年間最大30百万円以内とする。また、発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年50,000株以内(当社の株式分割等当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該株数を合理的な範囲内で調整する。)とする。
d.報酬等の割合に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえたものとする。取締役会または取締役会の委任を受けた代表取締役社長は上記方針に基づいた種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
なお、報酬等の種類ごとの具体的な比率については報酬委員会に諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定しなければならないこととする。
e.報酬等の決定の委任に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定しなければならないこととする。
当社の役員報酬等は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
当社の取締役の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2021年6月25日であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を150百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)としております。
監査役の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2015年2月17日であり、決議の内容は監査役年間報酬総額の上限を90百万円以内としております。
また、2019年6月27日の株主総会決議にて取締役(社外取締役を除きます)に対して譲渡制限株式の付与のために支給する金銭報酬の総額として上記の報酬枠とは別枠で、年額30百万円以内としております。譲渡制限付株式報酬は就任期間等に応じた株式数を割当いたしますが、当社内で定める一定の業績条件の達成を譲渡制限解除の条件としております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長 榎屋幸生であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額及び対象となる役員の人数内容
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) |
| 基本報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役除く) | 60,799 | 60,799 | 5 |
| 監査役 (社外監査役除く) | 4,958 | 4,958 | 1 |
| 社外役員 | 13,000 | 13,000 | 6 |
ロ.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。