有価証券報告書-第45期(2022/09/01-2023/08/31)

【提出】
2023/11/27 15:30
【資料】
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【項目】
113項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
コーポレート・ガバナンスは、会社が、株主をはじめ顧客・従業員・取引先・社会等、さまざまなステークホルダーの立場を踏まえた上で、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行い、経営の健全性を高めていくための仕組みです。 コーポレート・ガバナンスはステークホルダーとの信頼の上に機能します。財務情報、非財務情報の開示によってステークホルダーとのフラットな関係を目指し対話を重ねていくこと、またコンプライアンスを重視することによって、ステークホルダーとの信頼が構築されると考えます。 こうした考えに基づいて機関やシステムを構築・運用し、株主をはじめとするステークホルダーとの信頼関係の構築・深化に努めるのが、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方です。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は会社法にもとづく機関として、株主総会、取締役会、監査役会、任意の指名報酬委員会及び会計監査人を設置するとともに、業務をモニタリングする役割として内部監査室を設置しています。これらの機関の相互連携によって適切な経営を図ります。この他、業務執行の強化及び意思決定の迅速化を図るため、ディレクター制度を導入しています。
また、社外取締役2名及び社外監査役3名を選任し、社外取締役及び社外監査役の有する会社経営、会計財務、企業法務等に関する経験や専門的知見に基づき、社外の視点から監督又は監査を行うことにより、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しています。今後もガバナンス体制の向上を継続して検討していきますが、現状においては監査役会設置会社としての現体制を採用するのが適当と判断しています。
当社の各機関の内容は以下のとおりです。
イ. 取締役会・取締役(人数は2023年11月27日現在)
当社の取締役会は、代表取締役社長 糸井重里を議長とし、取締役5名(うち社外取締役2名)で構成されています。取締役会は月1回開催する定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営上の意思決定機関として法令又は定款の定める事項のほか、経営方針に関する重要事項を決定するとともに各取締役の業務執行状況の監督を行っています。
当事業年度における各取締役の出席状況は、以下のとおりです。
役職名
(2023年8月31日現在)
氏名出席回数開催回数
代表取締役社長糸井 重里8回8回
取 締 役小泉 絢子8回8回
取 締 役鈴木 基男8回8回
社 外 取 締 役山本 英俊7回8回
社 外 取 締 役塚越 隆行8回8回

取締役会における具体的な検討内容としては、主に予算・決算の財務関連、事業・業務運営に関する重要な事項や事業計画関連、組織体制及び重要な人事関連等の事項のほか、法令または定款及び取締役会規程で定められた事項を決定しています。これについて活発な議論を行うほか、月次の財務状況、職務執行状況、内部監査等について適切に報告を受けています。
ロ. 監査役会・監査役(人数は2023年11月27日現在)
当社の監査役会は、常勤監査役 摂州美千代、非常勤監査役 後藤和年、佐田俊樹の監査役3名(うち社外監査役3名)で構成されています。監査役は取締役会その他の社内会議に出席し、取締役の職務執行について適宜発言しています。また、監査役は毎期監査計画を立案して監査を行い、毎月1回監査役会を開催する他、必要に応じて臨時監査役会を開催することがあります。また、効果的かつ効率的な監査の実施のため、内部監査室及び会計監査人と定期的にコミュニケーションをもち、監査を行う上で有用な情報の共有化を図っています。
ハ. 内部監査室
当社の内部監査は、代表取締役社長直轄の内部監査室の2名(人員 兼任2名)が、当社各部門に対して内部監査を実施し、業務改善に向け助言・勧告を行っています。
ニ. 指名報酬委員会
当社は、取締役の報酬のみでなく、候補者選定等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、任意の指名報酬委員会を設置しています。
独立社外取締役である塚越隆行が委員長、代表取締役社長 糸井重里及び社外取締役 山本英俊の2名が委員となり、計3名で構成されます。また、オブザーバーとして、社外監査役が出席する場合があります。
同委員会では、役員候補者の推薦、役員報酬案や役員報酬制度のあり方並びにこれらに関連する事項の決定について、取締役会の決議による委任を受け、独立性をもって審議し、決定を行っています。原則として年1回開催、必要に応じて臨時委員会を開催しています。当事業年度では、3回開催し、各委員の出席率は100%でした。具体的な検討内容としては、第45期の取締役報酬の決定と、第46期の取締役報酬の審議を実施しました。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概略図は以下のとおりです。

③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備状況
当社は、「内部統制システムに関する基本方針」を取締役会で決議し、当該方針に基づき各種社内規程等を整備するとともに規程遵守の徹底を図り、内部統制システムが有効に機能する体制を確保しています。また、内部統制システムが有効に機能していることを確認するため、内部監査室による内部監査を実施しています。基本方針は以下のとおりです。
(a)取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・取締役、従業員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすため、「コンプライアンス行動規範」を日々の活動の基礎として策定し、全ての役員及び従業員に向けて周知徹底を図ります。
・取締役、従業員に対するコンプライアンス研修を実施します。
・「リスク管理規程」に基づいて、当社の従業員等が当社における違法または不適切な行為に関する情報や真摯な疑念を伝えることができるよう、内部通報制度を整備・運用し適切な対応を行います。また、内部通報に係る情報の管理を徹底するとともに、法令及び社内規程に従い情報提供者が情報提供を理由に不利益な取扱いを受けることがないように保護します。
・「内部監査規程」に基づいて、代表取締役社長直轄の内部監査室が定期的に内部監査を実施し、会社の業務状況を把握し、全ての業務が、法令、定款及び社内規程に則って適正かつ妥当に行われているかを監査し、コンプライアンスの維持向上に努めます。
・経営者は週次で全社向けにミーティングを開催し、コンプライアンスを含む社会的規範や、会社が重要視する組織風土について定期的に伝達することで、取締役及び従業員が自律的に法令及び定款に適合した職務を執行する環境の構築強化に努めます。
(b)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務執行状況を確認できるような情報の保存・管理体制として、議事録、稟議書、契約書等保存対象書類、保存期間、文書区分、保存場所等を「文書管理規程」に定めます。
(c)当社及び当社グループ会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・取締役、従業員に対して定期的にリスク管理に関する教育・研修を実施します。
・大規模な事故や災害・不祥事が発生した場合の対応方法を「リスク管理規程」に定めます。
(d)当社及び当社グループ会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会としての役割と責任権限を明確にするため「取締役会規程」を定め、当該規程に基づいて取締役会を運営します。
・定例の取締役会を毎月1回開催し、経営方針及び経営戦略に係る重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行います。
・規程に定められた会議体に加えて、取締役が集まり経営方針について議論する機会を定期的に設けることで経営方針や職務執行状況について適時に共有し、職務執行の効率化を図っています。
・取締役会の機能をより強化し、経営効率を向上させるため、必要に応じて適宜臨時の取締役会を開催し、業務執行に関する基本事項及び重要事項に係る意思決定を機動的に行います。
・取締役会の決定に基づく業務執行については、「組織図」、「職務権限規程」、「職務権限一覧表」において、職務の執行の責任及びその執行手続きを規定し、効率的な職務執行を確保します。また、各規程は必要に応じて適宜見直しを図ります。
(e)当社及び当社グループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社では、取締役会でコーポレート・ガバナンスガイドラインを策定し、ガイドラインを見直すことで常により良いコーポレート・ガバナンスの体制や制度の導入を心がけています。
・当社グループとしてのガバナンス体制構築のため、管理業務の受託を通じて管理部が管理を行います。
・役員は従業員に対して、コンプライアンスを含む社会的規範や、会社が重要視する組織風土について定期的に伝達し、業務執行における環境の構築強化に努めています。
・業務執行状況・財務状況等を定期的に取締役会へ報告します。
(f)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びに当該使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査役が必要とした場合は、監査役の職務を補助する補助スタッフを配置し、必要な員数を確保します。
・監査役補助スタッフの人事評価、人事異動、懲戒処分等に対して、監査役の同意を得るものとします。
・当該補助スタッフは、監査役の補助業務に関し、監査役の指揮命令下において優先して従事するものとします。
(g)取締役及び従業員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
・監査役は、取締役会のみならず必要に応じて重要な会議に出席し、取締役等から業務執行状況の報告を受けます。
・監査役は、会計監査人、内部監査室との情報交換に努め、緊密な連携をとりながら監査の実効性を確保します。
・取締役及び従業員は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見した等、監査役に報告すべき事由があると認める場合、速やかに監査役に報告します。
・監査役への報告を行った取締役及び従業員に対して、不利益な取扱いをすることを禁止します。
(h)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
・当社は、監査役がその職務の執行について必要な費用の前払等の請求をしたときは、速やかに当該費用または債務を処理します。
(i)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は、法令が定める権限を行使するとともに、「監査役会規程」、「監査役監査基準」に従い、監査方針、監査計画、職務分担等に従い、取締役の職務執行について監査します。
・監査役は、取締役と適宜意見交換を実施するほか、内部監査室及び会計監査人との定期的な情報交換を行います。
(j)財務報告の信頼性を確保するための体制
・金融商品取引法等に基づいて当社の財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制の評価の基準に従って、関連規程等の整備をします。
・「内部統制基本計画書」を策定し、その推進体制を明確にするとともに、各部門・組織での自己点検及び内部統制の評価部門による独立的なモニタリングを継続的に実施します。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社はリスク管理のため、リスク管理規程を制定する他、代表取締役社長の下に社内横断的なコンプライアンス・リスク管理体制を編成し、管理統括責任者として管理部長を、管理担当として各部門長をそれぞれ選任し、総務担当が事務局として、リスク管理の一元化並びに顧問弁護士との相談を迅速に行える体制を構築しています。
ハ.取締役の定数
当社の取締役は9名以内とする旨を定款で定めています。
ニ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めています。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めています。
ホ.株主総会の特別決議要件
当社では、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。
ヘ.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年2月末日を基準日として中間配当を行うことが出来る旨を定款で定めています。
ト.自己株式の取得
当社は機動的な資本政策の実施のため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めています。
チ.取締役、監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めています。これは、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものです。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。業務執行取締役等でない取締役の当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としています。監査役の当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、あらかじめ定めた額(3百万円)と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額としています。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役等でない取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

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