「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。なお、2018年3月30日に公表された「収益認識に関する会計基準」等については、2019年12月期の期首から適用しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「繰延収益」は、第1四半期連結会計期間より「契約負債」に含めて表示しております。また、前第2四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「繰延収益の増減額(△は減少)」は、当第2四半期連結累計期間より「契約負債の増減額(△は減少)」として表示することとしました。
なお、収益認識会計基準第89-4項に定める経過的な取扱いに従って、連結貸借対照表の前連結会計年度及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書の前第2四半期連結累計期間について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
2022/08/12 15:08