有価証券報告書-第9期(2022/10/01-2023/09/30)
4.重要な会計上の見積りと判断
IFRSに準拠した連結財務諸表の作成において、連結財務諸表の報告日の資産、負債、収益及び費用の金額に影響を及ぼす見積りや仮定を用いることが必要となります。これらの見積りや仮定は、過去の経験や経営幹部が知り得る限りの情報に基づいて設定しておりますが、実際の結果と最終的に異なる可能性があります。見積りと仮定は継続して見直しております。
会計上の見積りにより当連結会計年度における連結財務諸表にその額を計上した項目であって、翌連結会計年度における連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
(有形固定資産、のれん及び無形資産の減損損失の認識の要否)
(1) 連結財務諸表に計上した金額
なお、前連結会計年度及び当連結会計年度の無形資産のうち53,596百万円は耐用年数を確定できない無形資産(ブランド)であります。
減損損失は、業績が悪化している店舗及びのれんの一部について計上したものでその他の費用に含まれております。
(2) 会計上の見積りの内容について有価証券報告書の理解に資するその他の情報
有形固定資産、のれん及び無形資産につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 連結財務諸表注記 3.重要な会計方針 (7) 非金融資産の減損」に記載の方法に従って、減損テストを実施しております。減損テストにおける使用価値算定の基礎となる将来キャッシュ・フローは、過去の実績を踏まえて、将来の市場環境の変動及び販売施策を主要な仮定として織り込んでいますが、これらの仮定の予測には高い不確実性を伴い、将来キャッシュ・フローの見積に重要な影響を及ぼす可能性があります。
上記のほか、連結財務諸表上で認識する金額に重要な影響を与える会計方針の適用に際して行う見積り及び判断に関する情報は、以下の注記に含まれております。
・法人所得税(注記「14.法人所得税」)
・有形固定資産及び無形資産の耐用年数(上記及び注記「3.重要な会計方針 (5) 有形固定資産及び(6) のれん及び無形資産」を参照)
・法的債務及び推定的債務から発生する資産除去債務(注記「19.引当金」)
・敷金及び保証金の評価(注記「34.金融商品」及び「35.公正価値測定」)
IFRSに準拠した連結財務諸表の作成において、連結財務諸表の報告日の資産、負債、収益及び費用の金額に影響を及ぼす見積りや仮定を用いることが必要となります。これらの見積りや仮定は、過去の経験や経営幹部が知り得る限りの情報に基づいて設定しておりますが、実際の結果と最終的に異なる可能性があります。見積りと仮定は継続して見直しております。
会計上の見積りにより当連結会計年度における連結財務諸表にその額を計上した項目であって、翌連結会計年度における連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
(有形固定資産、のれん及び無形資産の減損損失の認識の要否)
(1) 連結財務諸表に計上した金額
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 有形固定資産 | 162,490百万円 | 176,615百万円 |
| のれん | 30,371百万円 | 30,371百万円 |
| 無形資産 | 55,968百万円 | 56,332百万円 |
| 減損損失 | 6,821百万円 | 4,975百万円 |
なお、前連結会計年度及び当連結会計年度の無形資産のうち53,596百万円は耐用年数を確定できない無形資産(ブランド)であります。
減損損失は、業績が悪化している店舗及びのれんの一部について計上したものでその他の費用に含まれております。
(2) 会計上の見積りの内容について有価証券報告書の理解に資するその他の情報
有形固定資産、のれん及び無形資産につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 連結財務諸表注記 3.重要な会計方針 (7) 非金融資産の減損」に記載の方法に従って、減損テストを実施しております。減損テストにおける使用価値算定の基礎となる将来キャッシュ・フローは、過去の実績を踏まえて、将来の市場環境の変動及び販売施策を主要な仮定として織り込んでいますが、これらの仮定の予測には高い不確実性を伴い、将来キャッシュ・フローの見積に重要な影響を及ぼす可能性があります。
上記のほか、連結財務諸表上で認識する金額に重要な影響を与える会計方針の適用に際して行う見積り及び判断に関する情報は、以下の注記に含まれております。
・法人所得税(注記「14.法人所得税」)
・有形固定資産及び無形資産の耐用年数(上記及び注記「3.重要な会計方針 (5) 有形固定資産及び(6) のれん及び無形資産」を参照)
・法的債務及び推定的債務から発生する資産除去債務(注記「19.引当金」)
・敷金及び保証金の評価(注記「34.金融商品」及び「35.公正価値測定」)