有価証券報告書-第54期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
共通支配下の取引等
Ⅰ.連結子会社との合併
1.取引の概要
(1)結合当事企業の名称及びその事業の内容
①結合企業(存続会社)
名称 フルテック株式会社
事業内容 自動ドア装置の販売・設計・施工・保守サービス
②被結合企業(消滅会社)
名称 フルテック株式会社(岩手)
事業内容 自動ドア装置の販売・設計・施工・保守サービス
(2)企業結合日
平成28年4月1日
(3)企業結合の法的形式
当社を存続会社、フルテック株式会社(岩手)を消滅会社とする吸収合併方式
(4)結合後企業の名称
フルテック株式会社
(5)その他取引の概要に関する事項
グループ内統合による経営の合理化・効率化を目的としております。
なお、フルテック株式会社(岩手)は当社の100%子会社であることから、これに伴う当社に対する合併対価の交付はありません。
2.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。
Ⅱ.連結子会社間の合併
1.取引の概要
(1)結合当事企業の名称及びその事業の内容
①結合企業(存続会社)
名称 アートテックス株式会社(札幌工場)
事業内容 ステンレス建具の製造、建築金物の製作、販売、施工
②被結合企業(消滅会社)
名称 アートテックス株式会社(盛岡工場)
事業内容 ステンレス建具の製造、建築金物の製作、販売、施工
(2)企業結合日
平成28年4月1日
(3)企業結合の法的形式
アートテックス株式会社(札幌工場)を存続会社、アートテックス株式会社(盛岡工場)を消滅会社とする吸収合併方式
(4)結合後企業の名称
アートテックス株式会社
(5)その他取引の概要に関する事項
グループ内統合による経営の合理化・効率化を目的としております。
なお、本合併は当社グループ100%出資の連結子会社間の合併であるため、これに伴う当社に対する合併対価の交付はありません。
2.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。
共通支配下の取引等
Ⅰ.連結子会社との合併
1.取引の概要
(1)結合当事企業の名称及びその事業の内容
①結合企業(存続会社)
名称 フルテック株式会社
事業内容 自動ドア装置の販売・設計・施工・保守サービス
②被結合企業(消滅会社)
名称 フルテック株式会社(岩手)
事業内容 自動ドア装置の販売・設計・施工・保守サービス
(2)企業結合日
平成28年4月1日
(3)企業結合の法的形式
当社を存続会社、フルテック株式会社(岩手)を消滅会社とする吸収合併方式
(4)結合後企業の名称
フルテック株式会社
(5)その他取引の概要に関する事項
グループ内統合による経営の合理化・効率化を目的としております。
なお、フルテック株式会社(岩手)は当社の100%子会社であることから、これに伴う当社に対する合併対価の交付はありません。
2.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。
Ⅱ.連結子会社間の合併
1.取引の概要
(1)結合当事企業の名称及びその事業の内容
①結合企業(存続会社)
名称 アートテックス株式会社(札幌工場)
事業内容 ステンレス建具の製造、建築金物の製作、販売、施工
②被結合企業(消滅会社)
名称 アートテックス株式会社(盛岡工場)
事業内容 ステンレス建具の製造、建築金物の製作、販売、施工
(2)企業結合日
平成28年4月1日
(3)企業結合の法的形式
アートテックス株式会社(札幌工場)を存続会社、アートテックス株式会社(盛岡工場)を消滅会社とする吸収合併方式
(4)結合後企業の名称
アートテックス株式会社
(5)その他取引の概要に関する事項
グループ内統合による経営の合理化・効率化を目的としております。
なお、本合併は当社グループ100%出資の連結子会社間の合併であるため、これに伴う当社に対する合併対価の交付はありません。
2.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。