訂正有価証券報告書-第19期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
ストック・オプション等関係
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。2016年11月10日付株式分割(1株につき600株の分割)、2019年10月1日付株式分割(1株につき2株の分割)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.従業員人数には、臨時雇用者も含まれております。
3.第1回新株予約権の権利確定条件は、下記のとおりであります。
(1)新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することができる。
(2)新株予約権発行時において当社の取締役又は従業員であったものは、新株予約権の行使時においても、当社、当社子会社又は関係会社の取締役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合はこの限りではない。
(3)新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続しない。
(4)新株予約権の譲渡又は質入等の担保設定はこれを禁止する。
(5)その他の権利行使の条件は、新株予約権発行の取締役会決議により決定するものとする。
4.第1回新株予約権の行使条件は、下記のとおりであります。
(1)新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することができる。
(2)新株予約権発行時において当社の取締役又は従業員であったものは、新株予約権の行使時においても、当社、当社子会社又は関係会社の取締役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合はこの限りではない。
(3)新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続しない。
(4)新株予約権の譲渡又は質入等の担保設定はこれを禁止する。
(5)その他の権利行使の条件は、新株予約権発行の取締役会決議により決定するものとする。
5.第2回新株予約権の行使条件は、下記のとおりであります。
(1)新株予約権の割り当てを受けた者は、本新株予約権の割当日から満期日までの期間において次に掲げる各事由が生じた場合には、満期までに本新株予約権を行使しなければならない。
(a)行使価額の50%を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。
(b)行使価額の50%を下回る価格を対価とする当社普通株式の売買その他の取引が行われたとき(但し、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(c)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、各事業年度末日を基準日としてDCF法並びに類似会社比較法の方法により評価された株式評価額が行使価額の50%を下回ったとき。
(d)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額の50%を下回る価格となったとき。
6.当事業年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2021年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2021年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注) 2016年11月10日付株式分割(1株につき600株の分割)、2019年10月1日付株式分割(1株につき2株の分割)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注) 2016年11月10日付株式分割(1株につき600株の分割)、2019年10月1日付株式分割(1株につき2株の分割)による分割後の価格に換算して記載しております。
2 ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法付
付与されたストック・オプションの公正な評価単価は、付与した日時点においては、当社が未公開企業であるため本源的価値によっております。また、本源的価値を算定する基礎となる自社の株式の評価方法は、ディスカウント・キャッシュ・フロー法により算定しております。
3 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を採用しております。
4 ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
1.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 2名 当社従業員 18名(注)2 | 当社取締役 1名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 120,000株 | 普通株式 480,000株 |
| 付与日 | 2016年9月7日 | 2016年9月7日 |
| 権利確定条件 | (注)3 | 権利確定条件の定めはありません。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2018年9月8日 至 2026年6月28日 | 自 2016年9月8日 至 2026年9月7日 |
| 新株予約権の数(個)(注)6 | 11 | 167 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(注)6 | 普通株式 13,200株 | 普通株式 200,400株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)6 | 84 | 84 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)6 | 発行価格 84 資本組入額 42 | 発行価格 84 資本組入額 42 |
| 新株予約権の行使の条件(注)6 | (注)4 | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するもとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)6 | - | - |
(注)1.株式数に換算して記載しております。2016年11月10日付株式分割(1株につき600株の分割)、2019年10月1日付株式分割(1株につき2株の分割)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.従業員人数には、臨時雇用者も含まれております。
3.第1回新株予約権の権利確定条件は、下記のとおりであります。
(1)新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することができる。
(2)新株予約権発行時において当社の取締役又は従業員であったものは、新株予約権の行使時においても、当社、当社子会社又は関係会社の取締役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合はこの限りではない。
(3)新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続しない。
(4)新株予約権の譲渡又は質入等の担保設定はこれを禁止する。
(5)その他の権利行使の条件は、新株予約権発行の取締役会決議により決定するものとする。
4.第1回新株予約権の行使条件は、下記のとおりであります。
(1)新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することができる。
(2)新株予約権発行時において当社の取締役又は従業員であったものは、新株予約権の行使時においても、当社、当社子会社又は関係会社の取締役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合はこの限りではない。
(3)新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続しない。
(4)新株予約権の譲渡又は質入等の担保設定はこれを禁止する。
(5)その他の権利行使の条件は、新株予約権発行の取締役会決議により決定するものとする。
5.第2回新株予約権の行使条件は、下記のとおりであります。
(1)新株予約権の割り当てを受けた者は、本新株予約権の割当日から満期日までの期間において次に掲げる各事由が生じた場合には、満期までに本新株予約権を行使しなければならない。
(a)行使価額の50%を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。
(b)行使価額の50%を下回る価格を対価とする当社普通株式の売買その他の取引が行われたとき(但し、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(c)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、各事業年度末日を基準日としてDCF法並びに類似会社比較法の方法により評価された株式評価額が行使価額の50%を下回ったとき。
(d)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額の50%を下回る価格となったとき。
6.当事業年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2021年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2021年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第1回ストック・オプション | 第2回ストック・オプション | |
| 権利確定前 (株) | ||
| 前事業年度末 | - | - |
| 付与 | - | - |
| 失効 | - | - |
| 権利確定 | - | - |
| 未確定残 | - | - |
| 権利確定後 (株) | ||
| 前事業年度末 | 20,400 | 480,000 |
| 権利確定 | - | - |
| 権利行使 | 7,200 | 279,600 |
| 失効 | - | - |
| 未行使残 | 13,200 | 200,400 |
(注) 2016年11月10日付株式分割(1株につき600株の分割)、2019年10月1日付株式分割(1株につき2株の分割)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
| 第1回ストック・オプション | 第2回ストック・オプション | |
| 権利行使価格 (円) | 84 | 84 |
| 行使時平均株価 (円) | 906 | 1,033 |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | - | - |
(注) 2016年11月10日付株式分割(1株につき600株の分割)、2019年10月1日付株式分割(1株につき2株の分割)による分割後の価格に換算して記載しております。
2 ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法付
付与されたストック・オプションの公正な評価単価は、付与した日時点においては、当社が未公開企業であるため本源的価値によっております。また、本源的価値を算定する基礎となる自社の株式の評価方法は、ディスカウント・キャッシュ・フロー法により算定しております。
3 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を採用しております。
4 ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
| ① 当事業年度末における本源的価値の合計額 | 180,705千円 |
| ② 当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額 | 256,204千円 |