有価証券報告書-第36期(2024/03/01-2025/02/28)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
a. 組織・人員
・当社はガバナンス機関として監査役会設置会社を選択しており、経営から独立性を確保すべく社外監査役3名で構成し、うち1名が常勤監査役を務めています。各監査役の選任事由(経験と能力)は、前項
「(2)役員の状況」の「②社外役員」の記載をご参照ください。
・社外監査役須田美玲氏及び竹内朗氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務及び法律に関する相当程度の知見を有しております。
・社外監査役紙野愛健氏は、公認会計士・税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
・内部監査室3名を補助使用人として兼務発令し、監査役業務を支援しています。
b. 監査役会の開催状況と個々の監査役の出席状況
・原則月1回監査役会を開催するほか必要に応じて臨時開催しています。第36期は計14回開催致しました。毎回の開催時間は約2時間です。個々の監査役の監査役会への出席状況は以下のとおりです。
・監査役会では、当社監査役会規程に基づき、監査役監査計画・監査報告書などの監査の基本事項、会計監 査の相当性・監査報酬の同意・会計監査人評価に基づく再任等会計監査に係り決議を行いました。
・各監査役監査活動及び常勤監査役からの活動報告に基づき、ガバナンス、リスクマネジメント、コンプライアンス、業務・財務の内部統制の整備・運用状況について審議しました。
・必要に応じて執行側に提言を行い、執行側から毎月その対応状況について報告を受け、監査の実効性の確保を図りました。
・取締役会及びリスクコンプライアンス委員会の事務局から、決議・協議・報告事項の事前説明を受けました。
c. 監査方針と第36期重点監査項目
監査役会において第36期監査役監査計画を策定し、監査の方針と重点監査項目を次のとおり設定し、監査役監査を実施致しました。
<監査方針>監査を実施する際の基本的な留意事項
(ⅰ)経営陣及び従業員の誠実性、倫理観及びコンプライアンス
(ⅱ)上場企業に求められるガバナンス、リスクマネジメント、内部統制の整備・運用状況
(ⅲ)不祥事(重大な不正、不適切な行為等)予防体制の整備・運用状況
(ⅳ)情報セキュリティに関する対策状況
(ⅴ)財務諸表のインテグリティ
<重点監査項目>第36期は次のテーマについて特に関心を以て監査を実施致しました。
(ⅰ)グループ経営体制の強化
(ⅱ)グループ内部統制・グループ連結経理強化
(ⅲ)新規事業・投資案件の検証に対するモニタリング
(ⅳ)人財育成や人事戦略への取組み・対応状況
(ⅴ)システム投資の統制状況
d. 監査活動の概要
第36期監査役監査計画に基づき、次のような主な監査活動を監査役間で役割分担し実施致しました。
<監査役全員>・取締役会、リスクコンプライアンス委員会への出席
・社長との月次、業務執行取締役・主要グループ子会社社長との半期毎の意見交換会
・社外取締役との半期毎の意見交換会
・本部部署、営業等拠点、グループ子会社、特定テーマの業務監査の実施
・会計監査人からの監査計画、監査報酬、四半期レビュー結果、年間会計・内部統制監査結果、及び「監査上
の主要な検討事項」の報告聴取と討議
・事業報告、計算書類の検証
・内部監査室からの内部監査計画、個別監査結果などの報告聴取と討議(月次)
<常勤監査役>・執行責任者会議、グループ戦略会議等への出席
・経理部からの四半期毎の決算状況報告聴取、棚卸への立会
・重要な決裁書類等の閲覧
・執行役員・部署長からの報告聴取、意見交換(適宜必要に応じ)
・監査役会運営
・監査役会事務局兼務の内部監査室との連携~共同監査の協議、内部統制の整備運用状況に係る情報交換
・上記による監査・モニタリングで得た重要な業務動向、ガバナンス・リスクマネジメント・コンプライアンス・内部統制等に係る重要な整備・運用上の情報を監査役会にて非常勤社外監査役へ共有
<非常勤社外監査役>・指名・報酬諮問委員会への出席
・「高い専門性」と「他社の社外取締役や社外監査役での豊富な経験」に基づき、業務執行を監視し、取締役会等重要な会議や監査役会で忌憚のない意見・助言を提供
e. 社外取締役との連携
・社外取締役と監査役会は、半期に1度意見交換会を開催し、当社のガバナンス・リスクマネジメントの状況などについて意見交換や認識の共有を図っています。これはコーポレート・ガバナンス・コードで要請されている「独立社外者のみを構成員とする定期的な会合」に資する機会でもあります。
f. 監査役会実効性の評価
・監査役会は、株主の負託に応えるべく、監査役監査の品質向上と監査役会の実効性向上をはかる為、第36期監査役会の監査活動を対象に、監査役の自己評価に基づく監査役会実効性の評価を実施しました。その結果、監査役会の実効性は確保されていることを確認し、認識されたグループ会社への監査等の課題は第37期監査役活動に対応を図っていきます。実効性の評価の概要は当社のコーポレートガバナンス報告書にて開示しております。
②内部監査の状況等
a. 内部監査の組織、人員及び手続
・内部監査は、当社内部監査規程に基づき、社長直轄の独立部門として「内部監査室」(人員3名)を設置しており、年間監査計画に基づき、社内の各部門の業務運営状況を専任者が定期的に監査しています。不備事象については改善勧告・提言を行い、改善状況のフォローにより実効性の高い監査に努めています。
b. 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
・監査役会は、会計監査人から監査計画や監査結果の報告を受け、当社のガバナンス・リスクマネジメント・内部統制等に関する情報や意見交換を行い(第36期事業年度は計6回)、「監査上の主要な検討事項」についても2回に亘り協議致しました。また、毎回、内部監査室長も出席し、三様監査の連携も図っています。
・内部監査室は上記の三様監査の連携に加え、会計監査人と財務諸表に係る内部統制の評価/監査を通じ、随時、相互に連携することで評価/監査の品質向上に努めています。
・内部監査室は当社の内部統制の整備運用を所管する経営管理本部の各部門に対して、内部統制を適切に整備運用しているかを監査するとともに、事業部門やグループ子会社への監査を含め、発見された内部統制上の問題点や課題については、経営管理本部に対して適宜、改善指示や情報を伝達することで、経営管理本部による実効的な内部統制の整備運用が図られるよう努めています。
・監査役は内部統制を所管する経営管理本部に対し、業務監査や打合せの機会を通じ、内部統制に係る改善提言や意見・情報交換を行っています。
・監査役会は、毎月の監査役会にて内部監査室から年間監査計画や個別の内部監査結果の報告を受け、リスクや内部統制の状況について意見交換や認識の共有を図っています。また、常勤監査役と内部監査室は原則隔週で意見・情報交換や打合せを行い、相互の監査品質の向上を図ると共に、合同監査も含め有効かつ効率的な監査の実施に取り組んでいます。
c. 内部監査の実効性を確保するための取組
・内部監査室は、その活動状況を月1回の頻度で代表取締役社長及び監査役会に報告を行っております。また、取締役会においては、年に1回、年間監査計画及び監査総括の報告を行っており、必要に応じて、その具体的な実施状況を適宜報告を行う仕組みを取っております。
③会計監査の状況
a. 監査法人の名称
三優監査法人
b. 継続監査期間
9年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 米林 喜一
指定社員 業務執行社員 井上 道明
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士10名、その他10名となっております。
e. 会計監査人の選定方針と理由
監査役会は会計監査人の再任、解任、不再任の決定を次のとおりとしております。
(ⅰ)会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任する。
(ⅱ)会計監査人評価に基づき、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、又は監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定する。
監査役会は第36期事業年度の会計監査人の評価によりその妥当性を確認し、第37期事業年度における会計監査人の再任の方針を決定致しました。
f. 監査役及び監査役会による会計監査人の評価
監査役会は会計監査人の評価の主な項目は以下のとおりです。
・監査法人の品質管理体制
・監査チーム(独立性、専門性など)
・監査計画、監査実施状況と監査結果報告
・監査報酬
・監査役とのコミュニケーション
・経営者、経理部、内部監査室など当社の関係者の評価
監査役会は第36期事業年度の会計監査人の評価を上記の項目に基づき総合的に行い、当社の会計監査人として妥当であることを確認致しました。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の規模、特性、監査日数等を総合的に勘案し、監査法人と協議の上、監査役会の同意を得て決定することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査役会が、会計監査人及び社内関係部門から必要な資料を入手し、また報告を聴取して、会計監査人の監査計画の概要、前期の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、その上で監査役会において検討した結果、適正な監査を実施するために妥当な水準であると判断し、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。
①監査役監査の状況
a. 組織・人員
・当社はガバナンス機関として監査役会設置会社を選択しており、経営から独立性を確保すべく社外監査役3名で構成し、うち1名が常勤監査役を務めています。各監査役の選任事由(経験と能力)は、前項
「(2)役員の状況」の「②社外役員」の記載をご参照ください。
・社外監査役須田美玲氏及び竹内朗氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務及び法律に関する相当程度の知見を有しております。
・社外監査役紙野愛健氏は、公認会計士・税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
・内部監査室3名を補助使用人として兼務発令し、監査役業務を支援しています。
b. 監査役会の開催状況と個々の監査役の出席状況
・原則月1回監査役会を開催するほか必要に応じて臨時開催しています。第36期は計14回開催致しました。毎回の開催時間は約2時間です。個々の監査役の監査役会への出席状況は以下のとおりです。
| 区分 | 氏名 | 監査役会出席状況 |
| 常勤監査役(社外) | 須田 美玲 | 全14回中14回(100%) |
| 社外監査役 | 竹内 朗 | 全14回中14回(100%) |
| 社外監査役 | 紙野 愛健 | 全14回中14回(100%) |
・監査役会では、当社監査役会規程に基づき、監査役監査計画・監査報告書などの監査の基本事項、会計監 査の相当性・監査報酬の同意・会計監査人評価に基づく再任等会計監査に係り決議を行いました。
・各監査役監査活動及び常勤監査役からの活動報告に基づき、ガバナンス、リスクマネジメント、コンプライアンス、業務・財務の内部統制の整備・運用状況について審議しました。
・必要に応じて執行側に提言を行い、執行側から毎月その対応状況について報告を受け、監査の実効性の確保を図りました。
・取締役会及びリスクコンプライアンス委員会の事務局から、決議・協議・報告事項の事前説明を受けました。
c. 監査方針と第36期重点監査項目
監査役会において第36期監査役監査計画を策定し、監査の方針と重点監査項目を次のとおり設定し、監査役監査を実施致しました。
<監査方針>監査を実施する際の基本的な留意事項
(ⅰ)経営陣及び従業員の誠実性、倫理観及びコンプライアンス
(ⅱ)上場企業に求められるガバナンス、リスクマネジメント、内部統制の整備・運用状況
(ⅲ)不祥事(重大な不正、不適切な行為等)予防体制の整備・運用状況
(ⅳ)情報セキュリティに関する対策状況
(ⅴ)財務諸表のインテグリティ
<重点監査項目>第36期は次のテーマについて特に関心を以て監査を実施致しました。
(ⅰ)グループ経営体制の強化
(ⅱ)グループ内部統制・グループ連結経理強化
(ⅲ)新規事業・投資案件の検証に対するモニタリング
(ⅳ)人財育成や人事戦略への取組み・対応状況
(ⅴ)システム投資の統制状況
d. 監査活動の概要
第36期監査役監査計画に基づき、次のような主な監査活動を監査役間で役割分担し実施致しました。
<監査役全員>・取締役会、リスクコンプライアンス委員会への出席
・社長との月次、業務執行取締役・主要グループ子会社社長との半期毎の意見交換会
・社外取締役との半期毎の意見交換会
・本部部署、営業等拠点、グループ子会社、特定テーマの業務監査の実施
・会計監査人からの監査計画、監査報酬、四半期レビュー結果、年間会計・内部統制監査結果、及び「監査上
の主要な検討事項」の報告聴取と討議
・事業報告、計算書類の検証
・内部監査室からの内部監査計画、個別監査結果などの報告聴取と討議(月次)
<常勤監査役>・執行責任者会議、グループ戦略会議等への出席
・経理部からの四半期毎の決算状況報告聴取、棚卸への立会
・重要な決裁書類等の閲覧
・執行役員・部署長からの報告聴取、意見交換(適宜必要に応じ)
・監査役会運営
・監査役会事務局兼務の内部監査室との連携~共同監査の協議、内部統制の整備運用状況に係る情報交換
・上記による監査・モニタリングで得た重要な業務動向、ガバナンス・リスクマネジメント・コンプライアンス・内部統制等に係る重要な整備・運用上の情報を監査役会にて非常勤社外監査役へ共有
<非常勤社外監査役>・指名・報酬諮問委員会への出席
・「高い専門性」と「他社の社外取締役や社外監査役での豊富な経験」に基づき、業務執行を監視し、取締役会等重要な会議や監査役会で忌憚のない意見・助言を提供
e. 社外取締役との連携
・社外取締役と監査役会は、半期に1度意見交換会を開催し、当社のガバナンス・リスクマネジメントの状況などについて意見交換や認識の共有を図っています。これはコーポレート・ガバナンス・コードで要請されている「独立社外者のみを構成員とする定期的な会合」に資する機会でもあります。
f. 監査役会実効性の評価
・監査役会は、株主の負託に応えるべく、監査役監査の品質向上と監査役会の実効性向上をはかる為、第36期監査役会の監査活動を対象に、監査役の自己評価に基づく監査役会実効性の評価を実施しました。その結果、監査役会の実効性は確保されていることを確認し、認識されたグループ会社への監査等の課題は第37期監査役活動に対応を図っていきます。実効性の評価の概要は当社のコーポレートガバナンス報告書にて開示しております。
②内部監査の状況等
a. 内部監査の組織、人員及び手続
・内部監査は、当社内部監査規程に基づき、社長直轄の独立部門として「内部監査室」(人員3名)を設置しており、年間監査計画に基づき、社内の各部門の業務運営状況を専任者が定期的に監査しています。不備事象については改善勧告・提言を行い、改善状況のフォローにより実効性の高い監査に努めています。
b. 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
・監査役会は、会計監査人から監査計画や監査結果の報告を受け、当社のガバナンス・リスクマネジメント・内部統制等に関する情報や意見交換を行い(第36期事業年度は計6回)、「監査上の主要な検討事項」についても2回に亘り協議致しました。また、毎回、内部監査室長も出席し、三様監査の連携も図っています。
・内部監査室は上記の三様監査の連携に加え、会計監査人と財務諸表に係る内部統制の評価/監査を通じ、随時、相互に連携することで評価/監査の品質向上に努めています。
・内部監査室は当社の内部統制の整備運用を所管する経営管理本部の各部門に対して、内部統制を適切に整備運用しているかを監査するとともに、事業部門やグループ子会社への監査を含め、発見された内部統制上の問題点や課題については、経営管理本部に対して適宜、改善指示や情報を伝達することで、経営管理本部による実効的な内部統制の整備運用が図られるよう努めています。
・監査役は内部統制を所管する経営管理本部に対し、業務監査や打合せの機会を通じ、内部統制に係る改善提言や意見・情報交換を行っています。
・監査役会は、毎月の監査役会にて内部監査室から年間監査計画や個別の内部監査結果の報告を受け、リスクや内部統制の状況について意見交換や認識の共有を図っています。また、常勤監査役と内部監査室は原則隔週で意見・情報交換や打合せを行い、相互の監査品質の向上を図ると共に、合同監査も含め有効かつ効率的な監査の実施に取り組んでいます。
c. 内部監査の実効性を確保するための取組
・内部監査室は、その活動状況を月1回の頻度で代表取締役社長及び監査役会に報告を行っております。また、取締役会においては、年に1回、年間監査計画及び監査総括の報告を行っており、必要に応じて、その具体的な実施状況を適宜報告を行う仕組みを取っております。
③会計監査の状況
a. 監査法人の名称
三優監査法人
b. 継続監査期間
9年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 米林 喜一
指定社員 業務執行社員 井上 道明
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士10名、その他10名となっております。
e. 会計監査人の選定方針と理由
監査役会は会計監査人の再任、解任、不再任の決定を次のとおりとしております。
(ⅰ)会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任する。
(ⅱ)会計監査人評価に基づき、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、又は監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定する。
監査役会は第36期事業年度の会計監査人の評価によりその妥当性を確認し、第37期事業年度における会計監査人の再任の方針を決定致しました。
f. 監査役及び監査役会による会計監査人の評価
監査役会は会計監査人の評価の主な項目は以下のとおりです。
・監査法人の品質管理体制
・監査チーム(独立性、専門性など)
・監査計画、監査実施状況と監査結果報告
・監査報酬
・監査役とのコミュニケーション
・経営者、経理部、内部監査室など当社の関係者の評価
監査役会は第36期事業年度の会計監査人の評価を上記の項目に基づき総合的に行い、当社の会計監査人として妥当であることを確認致しました。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 38,400 | - | 38,400 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 38,400 | - | 38,400 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の規模、特性、監査日数等を総合的に勘案し、監査法人と協議の上、監査役会の同意を得て決定することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査役会が、会計監査人及び社内関係部門から必要な資料を入手し、また報告を聴取して、会計監査人の監査計画の概要、前期の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、その上で監査役会において検討した結果、適正な監査を実施するために妥当な水準であると判断し、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。