有価証券報告書-第34期(2022/03/01-2023/02/28)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していましたが、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしております。代理店に対するリベート等の顧客に支払われる対価については、従来は販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、取引価格から減額する方法に変更しております。顧客に対し商品の販売後にアフターサービスを提供する義務を含む取引については、従来商品の顧客による検収時に一括して収益を認識するとともに、アフターサービス費用の支出に備えるためアフターサービス引当金を計上しておりましたが、当該アフターサービスを履行義務として識別し、取引価格の配分を行い、契約負債を計上する方法に変更しております。なお、当該履行義務については、アフターサービス提供期間にわたり、時の経過に応じて充足されると判断して取引価格を配分することとし、当該期間にわたり均等に収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、当事業年度の売上高が1,472,639千円、売上原価が1,373,928千円、販売費及び一般管理費が105,238千円減少しております。また、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であり、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。また、1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
収益認識会計基準を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金及び契約資産」、「固定負債」に表示していた「アフターサービス引当金」は契約負債として計上するとともに、「流動負債」の「その他」に含めて表示することといたしました。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これによる財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していましたが、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしております。代理店に対するリベート等の顧客に支払われる対価については、従来は販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、取引価格から減額する方法に変更しております。顧客に対し商品の販売後にアフターサービスを提供する義務を含む取引については、従来商品の顧客による検収時に一括して収益を認識するとともに、アフターサービス費用の支出に備えるためアフターサービス引当金を計上しておりましたが、当該アフターサービスを履行義務として識別し、取引価格の配分を行い、契約負債を計上する方法に変更しております。なお、当該履行義務については、アフターサービス提供期間にわたり、時の経過に応じて充足されると判断して取引価格を配分することとし、当該期間にわたり均等に収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、当事業年度の売上高が1,472,639千円、売上原価が1,373,928千円、販売費及び一般管理費が105,238千円減少しております。また、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であり、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。また、1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
収益認識会計基準を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金及び契約資産」、「固定負債」に表示していた「アフターサービス引当金」は契約負債として計上するとともに、「流動負債」の「その他」に含めて表示することといたしました。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これによる財務諸表に与える影響はありません。