有価証券報告書-第24期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員報酬等の額の決定に関する方針の内容、及び決定方法について
当社は取締役会において、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その概要は以下のとおりです。
当社の業績と企業価値の向上を促進し、持続的成長に不可欠な人材の確保が可能であること、かつ、その職務・業績への貢献及び経営状況に見合うものであり、同業他社とのバランスを考慮した水準とすることを基本方針としております。
取締役の報酬等は、固定報酬である「基本報酬」と、株価によって変動する「株式報酬」により構成しており、基本方針を踏まえ役位ごとに定めた算定方法に従い、取締役会での決議により決定しております。当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は上記の方針に基づいて決定しているため、当該方針に沿っているものと判断しております。
なお、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬等は、業務執行取締役から独立した立場にあることを考慮して固定報酬である「基本報酬」のみで構成しております。
監査等委員である取締役の報酬等は、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
なお、当社は、2022年3月25日付で取締役会の任意の諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役とする指名報酬員会を設置しております。次期からは、指名報酬委員会の答申を得た上で取締役の報酬等を決定いたします。
b.役員報酬に関する株主総会決議について
当社は、2022年3月25日開催の定時株主総会の決議により、監査等委員会設置会社に移行し、取締役の報酬等に関し改めて決定しております。監査等委員会設置会社への移行前と移行後における株主総会決議内容は次のとおりであります。
(監査等委員会設置会社移行前)
2013年6月27日開催の第15期定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額200百万円以内、監査役の報酬限度額は当該株主総会において年額30百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は5名であり、監査役の員数は2名です。
2016年3月25日開催の第18期定時株主総会において、海外赴任をする取締役に対して、借上げ社宅を提供するとともに、海外赴任により生ずる子女の教育費の追加費用を金銭に非ざる報酬額としております。この場合に会社が負担する金銭に非ざる報酬の限度額は、取締役一人当たり月額500千円以内とすることを決議しております。当該株主総会終結時点の当該決議の対象となる取締役の員数は5名です。
2020年3月26日開催の第22期定時株主総会において、取締役の報酬限度額とは別枠で取締役(社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額50百万円以内(割り当てる譲渡制限付株式数としては、年15,000株以内)とすることを決議しております。当該株主総会終結時点の当該決議の対象となる取締役の員数は4名です。
(監査等委員会設置会社移行後)
2022年3月25日開催の第24期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額200百万円以内(うち社外取締役分は年額15百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額35百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名、監査等委員である取締役の員数は4名です。
2022年3月25日開催の第24期定時株主総会において、取締役の報酬限度額とは別枠で取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額50百万円以内(割り当てる譲渡制限付株式数としては、年15,000株以内)とすることを決議しております。当該株主総会終結時点の当該決議の対象となる取締役の員数は4名です。
2022年3月25日開催の第24期定時株主総会において、海外赴任をする取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して、借上げ社宅を提供するとともに、海外赴任により生ずる子女の教育費の追加費用を金銭に非ざる報酬額としております。この場合に会社が負担する金銭に非ざる報酬の限度額は、取締役一人当たり月額500千円以内とすることを決議しております。当該株主総会終結時点の当該決議の対象となる取締役の員数は4名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員報酬等の額の決定に関する方針の内容、及び決定方法について
当社は取締役会において、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その概要は以下のとおりです。
当社の業績と企業価値の向上を促進し、持続的成長に不可欠な人材の確保が可能であること、かつ、その職務・業績への貢献及び経営状況に見合うものであり、同業他社とのバランスを考慮した水準とすることを基本方針としております。
取締役の報酬等は、固定報酬である「基本報酬」と、株価によって変動する「株式報酬」により構成しており、基本方針を踏まえ役位ごとに定めた算定方法に従い、取締役会での決議により決定しております。当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は上記の方針に基づいて決定しているため、当該方針に沿っているものと判断しております。
なお、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬等は、業務執行取締役から独立した立場にあることを考慮して固定報酬である「基本報酬」のみで構成しております。
監査等委員である取締役の報酬等は、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
なお、当社は、2022年3月25日付で取締役会の任意の諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役とする指名報酬員会を設置しております。次期からは、指名報酬委員会の答申を得た上で取締役の報酬等を決定いたします。
b.役員報酬に関する株主総会決議について
当社は、2022年3月25日開催の定時株主総会の決議により、監査等委員会設置会社に移行し、取締役の報酬等に関し改めて決定しております。監査等委員会設置会社への移行前と移行後における株主総会決議内容は次のとおりであります。
(監査等委員会設置会社移行前)
2013年6月27日開催の第15期定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額200百万円以内、監査役の報酬限度額は当該株主総会において年額30百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は5名であり、監査役の員数は2名です。
2016年3月25日開催の第18期定時株主総会において、海外赴任をする取締役に対して、借上げ社宅を提供するとともに、海外赴任により生ずる子女の教育費の追加費用を金銭に非ざる報酬額としております。この場合に会社が負担する金銭に非ざる報酬の限度額は、取締役一人当たり月額500千円以内とすることを決議しております。当該株主総会終結時点の当該決議の対象となる取締役の員数は5名です。
2020年3月26日開催の第22期定時株主総会において、取締役の報酬限度額とは別枠で取締役(社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額50百万円以内(割り当てる譲渡制限付株式数としては、年15,000株以内)とすることを決議しております。当該株主総会終結時点の当該決議の対象となる取締役の員数は4名です。
(監査等委員会設置会社移行後)
2022年3月25日開催の第24期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額200百万円以内(うち社外取締役分は年額15百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額35百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名、監査等委員である取締役の員数は4名です。
2022年3月25日開催の第24期定時株主総会において、取締役の報酬限度額とは別枠で取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額50百万円以内(割り当てる譲渡制限付株式数としては、年15,000株以内)とすることを決議しております。当該株主総会終結時点の当該決議の対象となる取締役の員数は4名です。
2022年3月25日開催の第24期定時株主総会において、海外赴任をする取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して、借上げ社宅を提供するとともに、海外赴任により生ずる子女の教育費の追加費用を金銭に非ざる報酬額としております。この場合に会社が負担する金銭に非ざる報酬の限度額は、取締役一人当たり月額500千円以内とすることを決議しております。当該株主総会終結時点の当該決議の対象となる取締役の員数は4名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 126,799 | 109,806 | 16,993 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - |
| 社外役員 | 29,100 | 29,100 | - | 5 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。