有価証券報告書-第10期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

【提出】
2018/12/26 15:06
【資料】
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【項目】
75項目
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
(単位:千円)
前事業年度
(自 平成28年10月1日
至 平成29年9月30日)
当事業年度
(自 平成29年10月1日
至 平成30年9月30日)
販売費及び一般管理費の株式報酬費用3,405

2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
第1回新株予約権第2回新株予約権
付与対象者の区分及び人数当社取締役 3名
当社従業員 7名
当社従業員 17名
株式の種類別のストック・オプションの数
(注) 1、2
普通株式 148,000株普通株式 70,000株
付与日平成27年9月15日平成28年9月13日
権利確定条件(注) 3、4、5,6(注) 3、4、5,6
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません。対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間自平成29年9月16日
至平成37年9月14日
自平成30年9月14日
至平成38年8月23日

第3回新株予約権第4回新株予約権
付与対象者の区分及び人数当社取締役 4名
当社従業員 3名
当社従業員 47名
株式の種類別のストック・オプションの数
(注) 1、2
普通株式 70,000株普通株式 21,000株
付与日平成28年9月13日平成30年1月9日
権利確定条件(注) 3、4、6、7(注) 3、5、6
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません。対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間自平成30年1月1日
至平成33年12月31日
自平成32年1月10日
至平成37年1月9日

(注) 1.株式数に換算して記載しております。
2.平成30年4月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による株式分割後の株式数に換算して記載しております。なお、平成30年10月1日付株式分割(1株につき4株の割合)は、平成30年10月1日を効力発生日としておりますので、上記には、当該株式分割を反映しておりません。
3.権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有すること。ただし、任期満了もしくは定年退職の場合又は、その他新株予約権者の退任もしくは退職後の権利行使につき正当な理由があると当社取締役会の決議により認めた場合は、この限りでない。
4.当社普通株式がいずれかの株式公開市場に上場すること。
5.新株予約権の行使は、当社普通株式がいずれかの株式公開市場に上場した日と権利行使開始日のいずれか遅い日以降、新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の数(以下、「割当数」という。)の3分の1を行使可能な上限数とする。また、権利行使開始日から起算して1年が経過した日から割当数の3分の2を、権利行使開始日から起算して2年が経過した日から割当数の3分の3、すなわちすべてを行使可能な上限数とする。なお、行使可能な上限数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り上げた数とする。
6.新株予約権者が死亡していないこと。
7.i 平成29年9月期の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において、平成28年9月13日の臨時株主総会において新株予約権の行使条件とした「目標」または「予算」を満たすことを要し、同期における売上高もしくは営業利益が目標を達成した場合は、新株予約権者は、発行新株予約権総数の30%を上限に新株予約権を行使できる。ただし、売上高と営業利益のどちらについても目標を達成できない場合、新株予約権者は、下記に定めるそれぞれの予算達成割合のうち低い方の達成割合に応じて、新株予約権行使可能数を調整する。予算達成割合が100%の場合に上限個数の80%を行使可能とし、同様に、予算達成割合が80%の場合に上限個数の60%、予算達成割合が70%の場合に上限個数の50%を行使可能とする。予算達成割合が70%未満の場合は、新株予約権の行使可能数は0個とする。
ⅱ 平成30年9月期の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において、平成28年9月13日の臨時株主総会において新株予約権の行使条件とした「目標」または「予算」を満たすことを要し、同期における売上高もしくは営業利益が目標を達成した場合は、新株予約権者は、発行新株予約権総数の30%を上限に新株予約権を行使できる。ただし売上高と営業利益のどちらについても目標を達成できない場合、ⅰと同様に行使可能数を調整する。
ⅲ 平成31年9月期の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において、平成28年9月13日の臨時株主総会において新株予約権の行使条件とした「目標」または「予算」を満たすことを要し、同期における売上高もしくは営業利益が目標を達成した場合は、新株予約権者は、発行新株予約権総数の40%を上限に新株予約権を行使できる。ただし売上高と営業利益のどちらについても目標を達成できない場合、ⅰと同様に行使可能数を調整する。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(平成30年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
第1回新株予約権第2回新株予約権第3回新株予約権第4回新株予約権
権利確定前(株)
前事業年度末85,33068,00070,000
付与21,000
失効8,00014,0003,6401,400
権利確定42,67018,00521,000
未確定残34,66035,99545,36019,600
権利確定後(株)
前事業年度末42,670
権利確定42,67018,00521,000
権利行使53,7003,33011,520
失効
未行使残31,64014,6759,480

(注) 平成30年4月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による株式分割後の株式数に換算して記載しております。なお、平成30年10月1日付株式分割(1株につき4株の割合)は、平成30年10月1日を効力発生日としておりますので、上記には、当該株式分割を反映しておりません。
② 単価情報
第1回新株予約権第2回新株予約権第3回新株予約権第4回新株予約権
権利行使価格(円)3003003003,092
行使時平均株価(円)4,5264,7454,616
付与日における公正な評価単価(円)(13,000株) 497
(4,000株) 726
(4,000株) 789

(注) 平成30年4月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による株式分割後の数値に換算して記載しております。なお、平成30年10月1日付株式分割(1株につき4株の割合)は、平成30年10月1日を効力発生日としておりますので、上記には、当該株式分割を反映しておりません。
3.当事業年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1) 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
(2) 主な基礎数値及びその見積方法
株価変動性(13,000株)
(4,000株)
(4,000株)
37.93%
42.89%
40.06%
予想残存期間(注)2(13,000株)
(4,000株)
(4,000株)
2年
3年
4年
予想配当(注)30円/株
無リスク利子率(注)4(13,000株)
(4,000株)
(4,000株)
-0.139%
-0.103%
-0.095%

(注) 1.上場後1年に満たないため、類似上場会社のボラティリティの単純平均を採用し算定しております。
2.予想残存期間については、付与日から権利行使が可能となる期間までを予想残存期間として推定しております。なお、権利行使は段階的に可能となることから、権利行使が可能となる時点までの期間を予想残存期間としております。
3.平成29年9月期の配当実績に基づき0円としております。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1) 当事業年度末における本源的価値の合計額 742,219千円
(2) 当事業年度において権利行使された本源的価値の合計額 291,515千円
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の内容
前述の「2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。なお、第3回新株予約権が権利確定条件付き有償新株予約権となります。
2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
(2)新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(1)権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(2)権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。

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