有価証券届出書(新規公開時)
(ストック・オプション等関係)
前事業年度(自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(平成27年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプションの付与日時点において、当社は株式を証券取引所に上場していないことから、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。また、単位当たりの本源的価値の算定基礎となる自社の株式の評価方法は、ディスカウント・キャッシュ・フロー法により算定した価格を用いております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1)当事業年度末における本源的価値の合計額 -千円
(2)当事業年度において権利行使された本源的価値の合計額 -千円
当事業年度(自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有すること。ただし、任期満了もしくは定年退職の場合又は、その他新株予約権者の退任もしくは退職後の権利行使につき正当な理由があると当社取締役会の決議により認めた場合は、この限りでない。
3.当社普通株式がいずれかの株式公開市場に上場すること。
4.新株予約権者が死亡していないこと。
5.i 平成29年9月期の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において、平成28年9月13日の臨時株主総会において新株予約権の行使条件とした「目標」または「予算」を満たすことを要し、同期における売上高もしくは営業利益が目標を達成した場合は、新株予約権者は、発行新株予約権総数の30%を上限に新株予約権を行使できる。ただし、売上高と営業利益のどちらについても目標を達成できない場合、新株予約権者は、下記に定めるそれぞれの予算達成割合のうち低い方の達成割合に応じて、新株予約権行使可能数を調整する。予算達成割合が100%の場合に上限個数の80%を行使可能とし、同様に、予算達成割合が80%の場合に上限個数の60%、予算達成割合が70%の場合に上限個数の50%を行使可能とする。予算達成割合が70%未満の場合は、新株予約権の行使可能数は0個とする。
ⅱ 平成30年9月期の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において、平成28年9月13日の臨時株主総会において新株予約権の行使条件とした「目標」または「予算」を満たすことを要し、同期における売上高もしくは営業利益が目標を達成した場合は、新株予約権者は、発行新株予約権総数の30%を上限に新株予約権を行使できる。ただし売上高と営業利益のどちらについても目標を達成できない場合、ⅰと同様に行使可能数を調整する。
ⅲ 平成31年9月期の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において、平成28年9月13日の臨時株主総会において新株予約権の行使条件とした「目標」または「予算」を満たすことを要し、同期における売上高もしくは営業利益が目標を達成した場合は、新株予約権者は、発行新株予約権総数の40%を上限に新株予約権を行使できる。ただし売上高と営業利益のどちらについても目標を達成できない場合、ⅰと同様に行使可能数を調整する。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(平成28年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプションの付与日時点において、当社は株式を証券取引所に上場していないことから、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。また、単位当たりの本源的価値の算定基礎となる自社の株式の評価方法は、ディスカウント・キャッシュ・フロー法により算定した価格を用いております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1)当事業年度末における本源的価値の合計額 -千円
(2)当事業年度において権利行使された本源的価値の合計額 -千円
前事業年度(自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
| 該当事項はありません。 |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 第1回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 3名 当社従業員 7名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 74,000株 |
| 付与日 | 平成27年9月15日 |
| 権利確定条件 | ⅰ権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有すること。ただし、任期満了もしくは定年退職の場合又は、その他新株予約権者の退任もしくは退職後の権利行使につき正当な理由があると当社取締役会の決議により認めた場合は、この限りでない。 ⅱ当社普通株式がいずれかの株式公開市場に上場すること。 ⅲ新株予約権者が死亡していないこと。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自平成29年9月16日 至平成37年9月14日 |
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(平成27年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第1回新株予約権 | ||
| 権利確定前 | (株) | |
| 前事業年度末 | ― | |
| 付与 | 74,000 | |
| 失効 | ― | |
| 権利確定 | ― | |
| 未確定残 | 74,000 | |
| 権利確定後 | (株) | |
| 前事業年度末 | ― | |
| 権利確定 | ― | |
| 権利行使 | ― | |
| 失効 | ― | |
| 未行使残 | ― | |
② 単価情報
| 第1回新株予約権 | ||
| 権利行使価格 | (円) | 600 |
| 行使時平均株価 | (円) | ― |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | ― |
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプションの付与日時点において、当社は株式を証券取引所に上場していないことから、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。また、単位当たりの本源的価値の算定基礎となる自社の株式の評価方法は、ディスカウント・キャッシュ・フロー法により算定した価格を用いております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1)当事業年度末における本源的価値の合計額 -千円
(2)当事業年度において権利行使された本源的価値の合計額 -千円
当事業年度(自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 3名 当社従業員 7名 | 当社従業員 17名 | 当社取締役 4名 当社従業員 3名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 74,000株 | 普通株式 35,000株 | 普通株式 35,000株 |
| 付与日 | 平成27年9月15日 | 平成28年9月13日 | 平成28年9月13日 |
| 権利確定条件 | (注)2、3、4 | (注)2、3、4 | (注)2、3、4、5 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自平成29年9月16日 至平成37年9月14日 | 自平成30年9月14日 至平成38年8月23日 | 自平成30年1月1日 至平成33年12月31日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有すること。ただし、任期満了もしくは定年退職の場合又は、その他新株予約権者の退任もしくは退職後の権利行使につき正当な理由があると当社取締役会の決議により認めた場合は、この限りでない。
3.当社普通株式がいずれかの株式公開市場に上場すること。
4.新株予約権者が死亡していないこと。
5.i 平成29年9月期の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において、平成28年9月13日の臨時株主総会において新株予約権の行使条件とした「目標」または「予算」を満たすことを要し、同期における売上高もしくは営業利益が目標を達成した場合は、新株予約権者は、発行新株予約権総数の30%を上限に新株予約権を行使できる。ただし、売上高と営業利益のどちらについても目標を達成できない場合、新株予約権者は、下記に定めるそれぞれの予算達成割合のうち低い方の達成割合に応じて、新株予約権行使可能数を調整する。予算達成割合が100%の場合に上限個数の80%を行使可能とし、同様に、予算達成割合が80%の場合に上限個数の60%、予算達成割合が70%の場合に上限個数の50%を行使可能とする。予算達成割合が70%未満の場合は、新株予約権の行使可能数は0個とする。
ⅱ 平成30年9月期の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において、平成28年9月13日の臨時株主総会において新株予約権の行使条件とした「目標」または「予算」を満たすことを要し、同期における売上高もしくは営業利益が目標を達成した場合は、新株予約権者は、発行新株予約権総数の30%を上限に新株予約権を行使できる。ただし売上高と営業利益のどちらについても目標を達成できない場合、ⅰと同様に行使可能数を調整する。
ⅲ 平成31年9月期の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において、平成28年9月13日の臨時株主総会において新株予約権の行使条件とした「目標」または「予算」を満たすことを要し、同期における売上高もしくは営業利益が目標を達成した場合は、新株予約権者は、発行新株予約権総数の40%を上限に新株予約権を行使できる。ただし売上高と営業利益のどちらについても目標を達成できない場合、ⅰと同様に行使可能数を調整する。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(平成28年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 | ||
| 権利確定前 | (株) | |||
| 前事業年度末 | 74,000 | ― | ― | |
| 付与 | ― | 35,000 | 35,000 | |
| 失効 | 10,000 | ― | ― | |
| 権利確定 | ― | ― | ― | |
| 未確定残 | 64,000 | 35,000 | 35,000 | |
| 権利確定後 | (株) | |||
| 前事業年度末 | ― | ― | ― | |
| 権利確定 | ― | ― | ― | |
| 権利行使 | ― | ― | ― | |
| 失効 | ― | ― | ― | |
| 未行使残 | ― | ― | ― | |
② 単価情報
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 | ||
| 権利行使価格 | (円) | 600 | 600 | 600 |
| 行使時平均株価 | (円) | ― | ― | ― |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | ― | ― | ― |
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプションの付与日時点において、当社は株式を証券取引所に上場していないことから、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。また、単位当たりの本源的価値の算定基礎となる自社の株式の評価方法は、ディスカウント・キャッシュ・フロー法により算定した価格を用いております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1)当事業年度末における本源的価値の合計額 -千円
(2)当事業年度において権利行使された本源的価値の合計額 -千円