| (9) | 償還方法 | 満期一括償還本社債権者は、当社に対する遅くとも3営業日前までの各金曜日又は各暦月末日(いずれも営業日でない場合は翌営業日)における通知をもって、かかる通知に定められている期限前償還日(かかる通知の日から少なくとも3営業日後)に、各暦月につき、本社債権者が本社債発行日以降に本新株予約権等を行使することにより払い込んだ合計金額又は当該暦月間で37,500,000円のいずれか高い金額で、本社債の全部又は一部の期限前償還を求めることができるとされております。その結果、本新株予約権の行使による払込金額は、本社債の未償還額が残存する限り、優先的に本社債の償還に用いられる見込みです。当社は、本社債権者に対する遅くとも10日前までの通知をすることで、いつでも、額面100円につき金100円で本社債の全部又は一部を期限前に償還することを本社債権者に対して請求することができます。本社債権者は、(i)発行会社の連結財務諸表又は四半期連結財務諸表上の負債の部に計上される金融関連債務(但し、当座貸越を含み、リース債務を除きます。)及び社債(但し、本社債を除きます。)の合計額が、発行日以降、5億円以上に増加した場合、(ii)発行会社の連結財務諸表又は四半期連結財務諸表に基づく各四半期毎の売上高が1億円未満となった場合、又は(iii)発行会社の連結財務諸表又は四半期連結財務諸表上の現金及び預金の合計額が3億円未満となった場合には、その後いつでも、遅くとも10営業日前までに通知することにより、額面100円につき金100円でその時点で残存する本社債の元本の全部又は一部の期限前償還を求めることができます。 |