有価証券報告書-第57期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/22 15:02
【資料】
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【項目】
155項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
1.監査役監査の組織・人員・監査役会等
当社は監査役会設置会社で常勤監査役1名(社内監査役)、非常勤監査役2名(社外監査役)の3名で構成されております。
監査役会は、取締役会開催に先立ち月次で開催されるほか、必要に応じて随時開催されます。
監査役は、監査の方針および業務の分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役および執行役員等から業務執行に関する報告を聞き、重要な決裁書類等を閲覧し、本社および主要な事業所の業務および財産の状況を調査しております。また、取締役の競業取引、利益相反取引、会社が行った無償の利益供与等に関しても、必要に応じて取締役等から報告を求め、当該取引の状況の把握に努めております。
監査役会の構成と当事業年度の監査役会出席状況
役 職 名氏 名経 歴 等出席回数
常勤監査役田中 博長年当社子会社における経理・財務部門の責任者として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。18/18回(出席率100%)
独立社外監査役岡野 真也弁護士及びコーポレート・ガバナンスの専門家としての豊富な経験を有しております。18/18回(出席率100%)
独立社外監査役松澤 英雄公認会計士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。18/18回(出席率100%)

2.監査役会における主な共有・検討事項
1)監査報告の作成
2)監査方針、監査計画及び業務分担について
3)会計監査人の評価及び再任・不再任
4)会計監査人の監査計画と監査報酬の適切性
5)内部統制システム及びリスクマネジメント体制の構築・整備・運用状況の把握と評価
6)コンプライアンス体制及び環境関連法適応監査体制の運用状況の把握と労働安全体制の評価
7)「働き方改革」への取組状況の把握
8)新設を含む海外子会社の統制環境の整備及び運用状況の確認
3.監査役の主な活動状況
1)重要な会議への出席
取締役会、四半期業績モニタリング会議、グループ合同会議等への出席
2)代表取締役及び主要な事業会社の経営者との意見交換
3)業務担当執行役員、部門長、従業員への適時インタビュー・ヒアリングによる状況の把握
業務推進の状況、コンプライアンスの状況、労務状況の把握
4)社外取締役との意見交換と連携
5)海外子会社及び国内支店、事業所、工場への往査
6)重要書類等の閲覧と点検
決裁申請書、稟議書、契約書、重要な会議の議事録
7)監査室、法務・コンプライアンス部等内部監査部門との連携
内部監査への立会と内部監査結果の聴取、外部窓口(職場のホットテレホン)を含む内部通報の把握と対応の確認
8)会計監査人との連携
会計監査人からの監査計画の説明、四半期レビュー報告、監査結果の報告受領、会計監査人の職務執行と独立性確保体制の確認、監査報酬の妥当性と評価
9)三様監査会合
内部監査部門、会計監査人、監査役による監査上の留意事項の把握と認識及び情報共有の実施
独立社外監査役は、それぞれの専門的知見やバックグラウンドを活かす形で、常勤監査役とともに上記の監査を実施しております。
② 内部監査の状況等
当社は内部監査を専門に行う代表取締役社長直轄の組織として監査室(監査室長以下3名)を設置しております。監査室は期初に決定した監査計画に則り定期監査を原則毎年1回実施しております。監査結果については監査室長が取り纏め、代表取締役社長および監査役に報告しております。代表取締役社長は、報告の内容に問題点があればその改善を監査室長経由で当該部門に指示しております。監査指摘事項に対する改善実施状況のフォローアップ監査は監査後一定期間経過の後に実施しております。
子会社の各部門に対する定期監査についても同様に、期初に決定した監査計画に則り、当社監査室が原則年1回監査を行い、監査結果については当社代表取締役社長、監査役および子会社経営者に報告されております。監査結果に関する改善指示については、子会社経営者が行うほか、当社代表取締役社長も必要に応じて子会社経営者経由で行っております。監査指摘事項に対する改善実施状況のフォローアップ監査についても当社と同様に実施しております。
また、監査役および会計監査人と適宜打合せを行い、情報共有や相互の協力等の連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1987年以降
業務執行社員のローテーションに関しては適切に実施されており、原則として連続して7会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
なお、筆頭業務執行社員については連続して5会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
c.業務を執行した公認会計士
大中 康宏
鈴木 努
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、 公認会計士5名、その他10名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社監査役会は、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性の有無、海外ネットワークファームの監査人とのコミュニケーションおよび監査報酬等を総合的に勘案し監査法人を選定しております。
なお、当社監査役会は、会計監査人が会社法その他の法令に違反もしくは抵触した場合または公序良俗に反する行為を行った場合、その他会計監査人の独立性、監査品質等の確保体制が不十分である場合等その必要があると判断した場合には、会社法第344条の定めに従い、会計監査人の解任または不再任の議案の内容を決定いたします。
当社は、監査役会が決定した会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に上程いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役会は、監査法人に対して、会計監査人の職務の執行状況等から実効性のある監査が行われており、その監査品質管理体制、独立性、専門性にも問題はないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社51,000-51,0001,500
連結子会社----
51,000-51,0001,500

当社における非監査業務の内容は、「収益認識に関する会計基準」への対応に関する助言指導業務です。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト トウシュ トーマツ)に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社----
連結子会社2,840-2,838-
2,840-2,838-

c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の規模・特性・監査日数等を勘案した上定めております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役、社内関係部署および会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて監査項目別監査時間および監査報酬の推移ならびに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間および報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。