有価証券報告書-第15期(2022/02/01-2023/01/31)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又は
サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、一部の契約において権利を付与した時点で売上を計上していたものの、その履行義務の性質上、サービス提供期間で履行義務が充足すると考えられる取引について、一定期間で収益を計上する方法に変更して
おります。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って
おり、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利
益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用による、当事業年度の損益及び期首利益剰余金に与える影響及び1株当
たり情報に与える影響は軽微であります。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受
金」は、当事業年度より、「契約負債」として表示することとしました。
また、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示して
いた「前受金の増減額(△は減少)」は、当事業年度より、「契約負債の増減額(△は減少)」として表示して
おります。
なお、収益認識会計基準第89条-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法
により組替えを行っておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
う。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会
計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新た
な会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。
なお、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又は
サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、一部の契約において権利を付与した時点で売上を計上していたものの、その履行義務の性質上、サービス提供期間で履行義務が充足すると考えられる取引について、一定期間で収益を計上する方法に変更して
おります。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って
おり、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利
益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用による、当事業年度の損益及び期首利益剰余金に与える影響及び1株当
たり情報に与える影響は軽微であります。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受
金」は、当事業年度より、「契約負債」として表示することとしました。
また、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示して
いた「前受金の増減額(△は減少)」は、当事業年度より、「契約負債の増減額(△は減少)」として表示して
おります。
なお、収益認識会計基準第89条-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法
により組替えを行っておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
う。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会
計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新た
な会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。
なお、財務諸表に与える影響はありません。