訂正有価証券届出書(新規公開時)
| 項目 | 株式①(注)6 | 新株予約権① | 新株予約権②(注)5 |
| 発行年月日 | 平成27年4月9日 | 平成27年4月22日 | 平成27年11月18日 |
| 種類 | B種優先株式 | 第2回新株予約権 (ストックオプション) | 第3回新株予約権 (ストックオプション) |
| 発行数 | 500株 | 普通株式 108株(注)4 | 普通株式 32株(注)4 |
| 発行価格 | 1,000,000円 | 325,000円(注)4 | 325,000円(注)4 |
| 資本組入額 | 500,000円 | 162,500円(注)4 | 162,500円(注)4 |
| 発行価額の総額 | 500,000,000円 | 35,100,000円 | 10,400,000円 |
| 資本組入額の総額 | 250,000,000円 | 17,550,000円 | 5,200,000円 |
| 発行方法 | 第三者割当 | 平成27年4月22日開催の臨時取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 | 平成27年11月18日開催の定時取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 |
| 保有期間等に関する確約 | - | - | (注)2 |
| 項目 | 新株予約権③(注)5 | 新株予約権④ | 新株予約権⑤ |
| 発行年月日 | 平成28年11月9日 | 平成29年1月18日 | 平成29年1月18日 |
| 種類 | 第4回新株予約権 (ストックオプション) | 第5回新株予約権 (ストックオプション) | 第6回新株予約権 (ストックオプション) |
| 発行数 | 普通株式 600株(注)4 | 普通株式 5,400株(注)4 | 普通株式 2,000株(注)4 |
| 発行価格 | 16,000円(注)4 | 16,000円(注)4 | 16,000円(注)4 |
| 資本組入額 | 8,000円(注)4 | 8,000円(注)4 | 8,000円(注)4 |
| 発行価額の総額 | 9,600,000円 | 86,400,000円 | 32,000,000円 |
| 資本組入額の総額 | 4,800,000円 | 43,200,000円 | 16,000,000円 |
| 発行方法 | 平成28年11月9日開催の定時取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 | 平成29年1月18日開催の定時取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 | 平成29年1月18日開催の定時取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 |
| 保有期間等に関する確約 | (注)2 | (注)2 | (注)2 |
(注)1.第三者割当等による株式等の発行の制限に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則等並びにその期間については以下のとおりであります。
(1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他の同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2)同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3)新規上場申請者が、前2項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理または受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4)当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は平成28年5月31日であります。
2.同取引所の定める同施行規則第259条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
3.発行価格は、ディスカウント・キャッシュフロー方式により算定された価格を総合的に勘案して、決定しております。
4.平成28年2月10日開催の取締役会決議により、平成28年3月7日付で株式1株につき40株の株式分割を行っており、平成29年3月15日開催の取締役会決議により、平成29年4月1日付で普通株式1株につき50株の株式分割を行っております。上記「発行数」、「発行価格」及び「資本組入額」は当該株式分割前の「発行数」、「発行価格」及び「資本組入額」を記載しております。なお、当該株式分割により、第2回新株予約権の「発行数」は216,000株、「発行価格」は163円、「資本組入額」82円、第3回新株予約権の「発行数」は64,000株、「発行価格」は163円、「資本組入額」82円、第4回新株予約権の「発行数」は30,000株、「発行価格」は320円、「資本組入額」160円、第5回新株予約権の「発行数」は270,000株、「発行価格」は320円、「資本組入額」160円、第6回新株予約権の「発行数」は100,000株、「発行価格」は320円、「資本組入額」160円にそれぞれ調整されております。
5.第3回新株予約権につき、新株予約権割当契約締結後の退職による権利の喪失(従業員1名)により、発行数は27株、発行価額の総額は8,775千円、資本組入額の総額は4,387千円となっております。また、第4回新株予約権につき、新株予約権割当契約締結後の退職による権利の喪失(従業員1名)により、発行数は400株、発行価額の総額は6,400千円、資本組入額の総額は3,200千円となっております。
6.取得請求権の行使を受けたことにより、その取得と引換にB種優先株式の株主に普通株式を交付するとともに会社法第178条の規定に基づき、平成29年2月15日付で自己株式(B種優先株式)を消却いたしました。
7.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下の通りであります。
| 新株予約権① | 新株予約権② | 新株予約権③ | |
| 行使時の払込金額 | 325,000円 | 325,000円 | 16,000円 |
| 行使期間 | 平成29年4月23日から 平成37年4月22日まで | 平成29年11月19日から 平成37年4月22日まで | 平成30年11月10日から 平成38年11月9日まで |
| 行使の条件 | 「第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 新株予約権④ | 新株予約権⑤ | |
| 行使時の払込金額 | 16,000円 | 16,000円 |
| 行使期間 | 平成31年1月19日から 平成38年11月9日まで | 平成31年1月19日から 平成38年11月30日まで |
| 行使の条件 | 「第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 | 同上 |