訂正有価証券報告書-第17期(2022/10/01-2023/09/30)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.基本方針
当社の役員報酬は、職責に基づく「基本報酬」、業績連動型金銭報酬である「役員賞与」及び株主との価値共有を図るための報酬である「株式報酬」により構成されております。
賞与及び株式報酬につきましては、社外取締役を除く取締役を対象としており、社外取締役につきましては、経営に対する独立性の強化を重視し、その職務内容と責任に見合った優秀な人材の確保・維持のため、「基本報酬」のみとしております。また、取締役の個人別の報酬等の内容決定にあたっては、内容決定に係る手続きの客観性・公平性及び透明性を確保するため、社外取締役の六川浩明を委員長とし、代表取締役社長兼CEOである米田光宏並びに社外取締役である多田斎及び中江康人を委員とする指名・報酬委員会にて審議・決定いたします。指名・報酬委員会の権限の内容は、役員の選解任に係る原案の決定並びに取締役の基本報酬及び賞与(業績連動報酬)の内容決定及び株式報酬付与の原案の決定です。指名・報酬委員会が、決定方針との整合性を含め多角的な検討を行っていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、当社は、2019年12月24日開催の当社の第13期定時株主総会において、取締役の報酬等の額を年額300百万円以内(うち社外取締役分30百万円以内)に改定すること及び社外取締役を除く取締役に対する新たな報酬制度として株式報酬制度(年額100百万円以内)を導入することを決議しております。
また、監査役の報酬は、経営に対する独立性の強化を目的に月額基本報酬のみで構成され、株主総会で決議された限度額(年額50百万円)の範囲内で、各監査役の職責に応じて、監査役の協議により決定しております。
b.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬は、当社の業績・経済情勢等を勘案し、役位・職責に応じて、指名・報酬委員会にて決定いたします。
c.賞与(業績連動報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
賞与については、短期業績達成への意欲を更に高めるため、当社の重要利益指標である連結営業利益の計画達成状況により、指名・報酬委員会にて決定いたします。算定方法は、次のとおりであります。
(i)支給総額は、賞与支給前の連結営業利益が、連結経常利益計画を上回った金額に34%を乗じた金額といたします。ただし、基本報酬と賞与総額の総計が、支給限度額(年額300百万円)を上回った場合は、限度額より、基本報酬を減じた額を支給総額といたします。
(ii)各取締役への支給割合については、その役位・職責に加え、業績への寄与度などを鑑み、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会にて決定いたします。ただし、各取締役に支給される金額は、当該取締役の基本報酬と同額を上限といたします。
d.非金銭報酬(株式報酬)の内容及び額または算定方法の決定に関する方針
2019年12月24日に開催された第13期定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入が決議されました。本制度は、当社の社外取締役を除く取締役に、業績向上及び当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的としています。取締役への支給時期及び配分については、当該取締役の職責や貢献度等を総合的に勘案し指名・報酬委員会の審議を経て取締役会において決定いたします。
なお、当社は、当社子会社の代表取締役社長に対しても、本制度と同様の株式報酬を付与することを予定しております。
e.報酬等の種類毎の割合の決定に関する方針
基本報酬は、取締役の職責に対する対価として支給するものである一方、賞与(業績連動報酬)及び株式報酬は、業績及び当社の企業価値の向上及び株主の皆様との一層の価値共有に対するインセンティブを与える目的をもって支給するものであり、その報酬割合に一定基準を定めるのは難しいため、取締役(社外取締役を除く。)の報酬等における種類別の割合については、特段定めておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.上記報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記報酬等の総額には、当事業年度内に退任した取締役1名に支給した報酬等が含まれております。
3.上記非金銭報酬には、譲渡制限付株式報酬として当事業年度に費用計上した額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.基本方針
当社の役員報酬は、職責に基づく「基本報酬」、業績連動型金銭報酬である「役員賞与」及び株主との価値共有を図るための報酬である「株式報酬」により構成されております。
賞与及び株式報酬につきましては、社外取締役を除く取締役を対象としており、社外取締役につきましては、経営に対する独立性の強化を重視し、その職務内容と責任に見合った優秀な人材の確保・維持のため、「基本報酬」のみとしております。また、取締役の個人別の報酬等の内容決定にあたっては、内容決定に係る手続きの客観性・公平性及び透明性を確保するため、社外取締役の六川浩明を委員長とし、代表取締役社長兼CEOである米田光宏並びに社外取締役である多田斎及び中江康人を委員とする指名・報酬委員会にて審議・決定いたします。指名・報酬委員会の権限の内容は、役員の選解任に係る原案の決定並びに取締役の基本報酬及び賞与(業績連動報酬)の内容決定及び株式報酬付与の原案の決定です。指名・報酬委員会が、決定方針との整合性を含め多角的な検討を行っていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、当社は、2019年12月24日開催の当社の第13期定時株主総会において、取締役の報酬等の額を年額300百万円以内(うち社外取締役分30百万円以内)に改定すること及び社外取締役を除く取締役に対する新たな報酬制度として株式報酬制度(年額100百万円以内)を導入することを決議しております。
また、監査役の報酬は、経営に対する独立性の強化を目的に月額基本報酬のみで構成され、株主総会で決議された限度額(年額50百万円)の範囲内で、各監査役の職責に応じて、監査役の協議により決定しております。
b.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬は、当社の業績・経済情勢等を勘案し、役位・職責に応じて、指名・報酬委員会にて決定いたします。
c.賞与(業績連動報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
賞与については、短期業績達成への意欲を更に高めるため、当社の重要利益指標である連結営業利益の計画達成状況により、指名・報酬委員会にて決定いたします。算定方法は、次のとおりであります。
(i)支給総額は、賞与支給前の連結営業利益が、連結経常利益計画を上回った金額に34%を乗じた金額といたします。ただし、基本報酬と賞与総額の総計が、支給限度額(年額300百万円)を上回った場合は、限度額より、基本報酬を減じた額を支給総額といたします。
(ii)各取締役への支給割合については、その役位・職責に加え、業績への寄与度などを鑑み、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会にて決定いたします。ただし、各取締役に支給される金額は、当該取締役の基本報酬と同額を上限といたします。
d.非金銭報酬(株式報酬)の内容及び額または算定方法の決定に関する方針
2019年12月24日に開催された第13期定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入が決議されました。本制度は、当社の社外取締役を除く取締役に、業績向上及び当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的としています。取締役への支給時期及び配分については、当該取締役の職責や貢献度等を総合的に勘案し指名・報酬委員会の審議を経て取締役会において決定いたします。
なお、当社は、当社子会社の代表取締役社長に対しても、本制度と同様の株式報酬を付与することを予定しております。
e.報酬等の種類毎の割合の決定に関する方針
基本報酬は、取締役の職責に対する対価として支給するものである一方、賞与(業績連動報酬)及び株式報酬は、業績及び当社の企業価値の向上及び株主の皆様との一層の価値共有に対するインセンティブを与える目的をもって支給するものであり、その報酬割合に一定基準を定めるのは難しいため、取締役(社外取締役を除く。)の報酬等における種類別の割合については、特段定めておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 賞与 (業績連動報酬) | 非金銭報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 66,633 | 57,300 | ― | 9,333 | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外取締役 | 10,200 | 10,200 | ― | ― | 3 |
| 社外監査役 | 10,200 | 10,200 | ― | ― | 3 |
(注) 1.上記報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記報酬等の総額には、当事業年度内に退任した取締役1名に支給した報酬等が含まれております。
3.上記非金銭報酬には、譲渡制限付株式報酬として当事業年度に費用計上した額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。