有価証券報告書-第18期(2024/08/01-2025/07/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
イ.組織構成・人員
有価証券報告書提出日現在、当社の監査等委員会は、社内取締役である監査等委員1名と社外取締役である監査等委員3名の合計4名で構成されております。当社が社内取締役である監査等委員を設置する理由は、役職員と日ごろからコミュニケーションを図り経営に関する情報を入手して社外監査等委員と情報を共有すること、監査等委員会の開催における会議運営の全般を行い、監査等委員会での活発な意見交換を促すためです。
当社の社外監査等委員は、会社と特別な利害関係をもたない独立した立場で、それぞれの得意な分野や知見を活かした監査を行っております。橋元秀行監査等委員は公認会計士及び税理士の資格を有し、財務・会計に関する相当程度の知識及び企業監査に関する長年の経験と高い見識を有しております。長谷川直哉監査等委員は大学教授として、サステナビリティやコーポレート・ガバナンスの分野に精通しており、それらについて高い見識と専門性を有しております。清水光監査等委員は弁護士であり、法務・コンプライアンスに関する豊富な経験と高い見識・専門性を有しております。
なお、当社は、2025年10月28日開催予定の定時株主総会議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査等委員会は引き続き4名の監査等委員(内、3名は社外取締役)で構成されることとなります。
ロ.監査等委員会の開催頻度及び監査等委員の出席状況
監査等委員会は原則として取締役会が開催される日に、取締役会の前に開催されるほか、適宜臨時監査等委員会が開催されます。開催日は、監査等委員全員が参加することを前提に、監査年度開始の最初の監査等委員会で年間計画が立てられます。第18期(2024年8月1日~2025年7月31日)の監査等委員会は18回開催され、各監査等委員の出席状況は次のとおりです。
監査等委員会には、原則として管理部長が参加して、当日開催される取締役会の議題について事前説明を行い、監査等委員の議題についての理解を深めるとともに、議題に関係ない事項についても適宜監査等委員会と管理部長が意見交換を行うなど、情報共有を図っております。
毎月15日前後に開催される定例監査等委員会には内部監査室長が参加し、前月に実施した内部監査の報告を行うとともに、案件についての意見交換を行い、内部監査室との連携を図っております。
また、必要に応じコーポレート・ガバナンスやコンプライアンス関連、開示書類等の案件について、担当役員及び担当者を招聘し、監査等委員との意見交換を行います。
ハ.監査等委員の活動状況及び主な検討事項
監査年度開始の最初の監査等委員会で、年間の監査計画、重点監査項目、各監査等委員の監査分担等を決め、コーポレート・ガバナンス全般について全拠点をカバーする計画的な監査を行っております。
監査等委員の主な活動は次のとおりです。
・重要会議(取締役会、指名・報酬委員会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会)への出席、意見の表明、必要な提言
・代表取締役及び業務執行取締役へのヒアリング、意見交換
・重要な決裁書類の閲覧(稟議書、取締役会議事録、経営会議の各報告書等)
・会計監査人との連携(監査報告会への参加と意見交換会)
・内部監査室との連携(監査等委員会での内部監査報告)
・三様監査の実施(年4回の監査法人との会合は、原則として内部監査室を含めた三様監査)
・内部統制システムの有効性監査
・サステナビリティ情報開示への助言
・開示資料(法定開示、適時開示等)の確認
・事故が起こった場合や内部通報に関する調査委員会等への参加
第18期の主な検討項目は次のとおりです。
・取締役会の実効性の確認
・任意の指名・報酬委員会で議論する内容の確認
・決算書類の確認
・重要な設備投資の妥当性、適正性の検討及び進捗状況の確認
・関連当事者取引の妥当性、適正性の検討及び進捗状況の確認
・会計監査の妥当性
・会計監査人の相当性、監査報酬の適正性の検討
・コーポレート・ガバナンスの課題及びコンプライアンスの状況についての検討
② 内部監査の状況
イ.組織・人員
内部監査に関しては、代表取締役社長直轄の組織として内部監査室(内部監査担当者1名)を設置しております。その活動内容については、取締役会及び監査等委員会へ報告しております。
ロ.活動
「内部監査規程」に基づき、当社各部門の内部監査を実施することで、業務の適正性・適法性の確認を行っております。当事業年度においては、全部門に対して「業務執行の適正性・適法性」「内部統制の有効性」を目的に、内部監査を実施し、取締役会及び監査等委員会へ報告を行っております。
また、財務報告に係る内部統制についても、内部監査室が評価を実施しており、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、評価対象とする業務プロセスを選定しており、選定された業務プロセスの分析及び評価に際しては、会計監査人へ随時監査結果及び改善内容の報告を行い、その結果について、随時監査等委員会への共有を行っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
11年間
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 髙橋 康之
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 内野 福道
ニ.監査業務における補助者の構成
公認会計士5名
その他の補助者24名
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定方針は特に定めておりませんが、品質管理体制、独立性、専門性、監査費用及び実績を総合的に勘案し、検討した結果、適任と判断したためであります。なお、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると判断した場合、監査等委員の全員の同意に基づき、会計監査人を解任すること、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と判断した場合、会社法第399条の2第3項第2号に基づき、会計監査人の解任又は不再任に関して株主総会に提出する議案の内容を決定することを定めております。
ヘ.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人の品質管理体制、独立性の確保、不正リスク対策、経営者及び監査等委員とのコミュニケーション等の職務の適正を確保する体制において、特段の問題は見つからず、会計監査人として適正であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬の決定方針を定めておりませんが、監査等委員会の同意に基づき、規模・特性・監査日数等を勘案した上で決定しております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会で社内規程に基づき審議した結果、監査報酬の水準は適切と判断したためであります。
① 監査等委員会監査の状況
イ.組織構成・人員
有価証券報告書提出日現在、当社の監査等委員会は、社内取締役である監査等委員1名と社外取締役である監査等委員3名の合計4名で構成されております。当社が社内取締役である監査等委員を設置する理由は、役職員と日ごろからコミュニケーションを図り経営に関する情報を入手して社外監査等委員と情報を共有すること、監査等委員会の開催における会議運営の全般を行い、監査等委員会での活発な意見交換を促すためです。
当社の社外監査等委員は、会社と特別な利害関係をもたない独立した立場で、それぞれの得意な分野や知見を活かした監査を行っております。橋元秀行監査等委員は公認会計士及び税理士の資格を有し、財務・会計に関する相当程度の知識及び企業監査に関する長年の経験と高い見識を有しております。長谷川直哉監査等委員は大学教授として、サステナビリティやコーポレート・ガバナンスの分野に精通しており、それらについて高い見識と専門性を有しております。清水光監査等委員は弁護士であり、法務・コンプライアンスに関する豊富な経験と高い見識・専門性を有しております。
なお、当社は、2025年10月28日開催予定の定時株主総会議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査等委員会は引き続き4名の監査等委員(内、3名は社外取締役)で構成されることとなります。
ロ.監査等委員会の開催頻度及び監査等委員の出席状況
監査等委員会は原則として取締役会が開催される日に、取締役会の前に開催されるほか、適宜臨時監査等委員会が開催されます。開催日は、監査等委員全員が参加することを前提に、監査年度開始の最初の監査等委員会で年間計画が立てられます。第18期(2024年8月1日~2025年7月31日)の監査等委員会は18回開催され、各監査等委員の出席状況は次のとおりです。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数(出席率) |
| 橋元 秀行(社外監査等委員) | 18回 | 18回(100%) |
| 齋藤 玲子(監査等委員) | 18回 | 18回(100%) |
| 長谷川 直哉(社外監査等委員) | 18回 | 16回(88%) |
| 清水 光(社外監査等委員) | 13回 | 13回(100%) |
| 深町 周輔(社外監査等委員) | 5回 | 5回(100%) |
監査等委員会には、原則として管理部長が参加して、当日開催される取締役会の議題について事前説明を行い、監査等委員の議題についての理解を深めるとともに、議題に関係ない事項についても適宜監査等委員会と管理部長が意見交換を行うなど、情報共有を図っております。
毎月15日前後に開催される定例監査等委員会には内部監査室長が参加し、前月に実施した内部監査の報告を行うとともに、案件についての意見交換を行い、内部監査室との連携を図っております。
また、必要に応じコーポレート・ガバナンスやコンプライアンス関連、開示書類等の案件について、担当役員及び担当者を招聘し、監査等委員との意見交換を行います。
ハ.監査等委員の活動状況及び主な検討事項
監査年度開始の最初の監査等委員会で、年間の監査計画、重点監査項目、各監査等委員の監査分担等を決め、コーポレート・ガバナンス全般について全拠点をカバーする計画的な監査を行っております。
監査等委員の主な活動は次のとおりです。
・重要会議(取締役会、指名・報酬委員会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会)への出席、意見の表明、必要な提言
・代表取締役及び業務執行取締役へのヒアリング、意見交換
・重要な決裁書類の閲覧(稟議書、取締役会議事録、経営会議の各報告書等)
・会計監査人との連携(監査報告会への参加と意見交換会)
・内部監査室との連携(監査等委員会での内部監査報告)
・三様監査の実施(年4回の監査法人との会合は、原則として内部監査室を含めた三様監査)
・内部統制システムの有効性監査
・サステナビリティ情報開示への助言
・開示資料(法定開示、適時開示等)の確認
・事故が起こった場合や内部通報に関する調査委員会等への参加
第18期の主な検討項目は次のとおりです。
・取締役会の実効性の確認
・任意の指名・報酬委員会で議論する内容の確認
・決算書類の確認
・重要な設備投資の妥当性、適正性の検討及び進捗状況の確認
・関連当事者取引の妥当性、適正性の検討及び進捗状況の確認
・会計監査の妥当性
・会計監査人の相当性、監査報酬の適正性の検討
・コーポレート・ガバナンスの課題及びコンプライアンスの状況についての検討
② 内部監査の状況
イ.組織・人員
内部監査に関しては、代表取締役社長直轄の組織として内部監査室(内部監査担当者1名)を設置しております。その活動内容については、取締役会及び監査等委員会へ報告しております。
ロ.活動
「内部監査規程」に基づき、当社各部門の内部監査を実施することで、業務の適正性・適法性の確認を行っております。当事業年度においては、全部門に対して「業務執行の適正性・適法性」「内部統制の有効性」を目的に、内部監査を実施し、取締役会及び監査等委員会へ報告を行っております。
また、財務報告に係る内部統制についても、内部監査室が評価を実施しており、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、評価対象とする業務プロセスを選定しており、選定された業務プロセスの分析及び評価に際しては、会計監査人へ随時監査結果及び改善内容の報告を行い、その結果について、随時監査等委員会への共有を行っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
11年間
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 髙橋 康之
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 内野 福道
ニ.監査業務における補助者の構成
公認会計士5名
その他の補助者24名
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定方針は特に定めておりませんが、品質管理体制、独立性、専門性、監査費用及び実績を総合的に勘案し、検討した結果、適任と判断したためであります。なお、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると判断した場合、監査等委員の全員の同意に基づき、会計監査人を解任すること、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と判断した場合、会社法第399条の2第3項第2号に基づき、会計監査人の解任又は不再任に関して株主総会に提出する議案の内容を決定することを定めております。
ヘ.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人の品質管理体制、独立性の確保、不正リスク対策、経営者及び監査等委員とのコミュニケーション等の職務の適正を確保する体制において、特段の問題は見つからず、会計監査人として適正であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) |
| 17,900 | ― | 17,900 | ― |
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬の決定方針を定めておりませんが、監査等委員会の同意に基づき、規模・特性・監査日数等を勘案した上で決定しております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会で社内規程に基づき審議した結果、監査報酬の水準は適切と判断したためであります。