有価証券報告書-第18期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会監査について、当社の監査等委員である取締役は、関係するビジネス及び社内事情を熟知した常勤取締役1名と、独立性を確保した社外取締役2名を選任しております。監査等委員である取締役は、毎期策定される監査計画に沿って取締役会等の重要な会議に出席し、意思決定の過程及び意思決定の内容の妥当性を監査する他、重要な決裁書類や契約書の閲覧等により、取締役の業務執行状況や会計処理に関する監査を行っております。
社外取締役(監査等委員)近田直裕氏は、公認会計士及び税理士としての専門的見地並びに企業会計及び税務に関する豊富な知識と経験を有しております。また、当社と社外取締役との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外取締役(監査等委員)は、原則として毎月開催する監査等委員会のほか、会計監査人の監査報告会に出席し、意見交換を行っております。さらに監査等委員会においては、常勤の監査等委員から、当月に実施した業務監査の内容と監査結果について説明を受けるほか、内部監査室による内部監査の結果について適時に報告を受けております。
当事業年度において当社は監査等委員会を月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における主な検討事項として、監査方針及び監査実施計画の策定、代表取締役及びその他の取締役との意見交換等及び後述の常勤監査等委員からの報告を通じて取締役の職務執行状況や法令遵守状況、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の評価、再任の適否及び報酬の妥当性を検討しております。
また、常勤監査等委員の活動として、経営会議に出席するほか、経営者の情報発信のモニタリング、取締役等からの報告聴取、重要な決裁書類の閲覧・調査等に加え、内部監査室と連携し各グループ会社等を通じた情報収集等により、取締役の職務執行状況の監査を実施しております。また、四半期毎に会計監査人及び内部監査室との報告会を開催し、それぞれの立場からの監査結果等の報告を受領し、意見交換を行うとともに、これらの結果を監査等委員会へ報告することで、監査機能の効率性・有効性の向上を図っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査を担当する部門として、監査等委員会直轄の組織として内部監査室を設置しております。内部監査室担当者1名は、業務執行の適正性及び有効性並びに財務報告に係る内部統制の適正性及び効率性について検証するため、通常の業務執行から独立した機関として存在しております。また、監査等委員会及び会計監査人とそれぞれ緊密に連携し、内部監査の結果や業務上必要な情報等を必要に応じて共有しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
6年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
末村 あおぎ
竹田 裕
d.監査業務にかかる補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他7名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、適正な監査が行われることの実効性を確保するため、監査法人における品質管理体制、独立性、監査チームの実施体制、監査報酬等に加え、過年度に行われた監査の実績等を総合的に勘案し選定しております。
また、当社は、以下のとおり、会計監査人の解任又は不再任の方針を定めております。
会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当すると認められる場合、監査等委員会の合意に基づき、監査等委員会が会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告します。
加えて、監査等委員会は、会計監査人が会社法、公認会計士法等の法令に違反する懲戒処分や監督官庁からの処分を受けた場合、その他監査品質、品質管理が適格性、独立性を欠く等、適正な監査を遂行することが困難と認められる場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、監査等委員会の決定に基づき、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に提出します。
f.監査等委員会及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、上記「e.監査法人の選定方針と理由」及び監査実績等を総合的に勘案し、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(日本監査役協会)に基づき、評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(前連結会計年度)
有限責任監査法人トーマツに対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である財務デュー・デリジェンス業務を委託しており、対価を支払っております。また、当社の連結子会社の一部は、有限責任監査法人トーマツに対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である財務諸表の調査業務を委託しており、対価を支払っております。
なお、監査証明業務に基づく報酬には、前連結会計年度に係る追加報酬の額4,500千円を含めております。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitteメンバーファーム)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社グループの事業規模や特性に照らして監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、双方協議の上で監査等委員会の同意を得て監査報酬を決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、監査の遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等を確認し検討した結果、報酬等の金額は妥当であると判断したためであります。
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会監査について、当社の監査等委員である取締役は、関係するビジネス及び社内事情を熟知した常勤取締役1名と、独立性を確保した社外取締役2名を選任しております。監査等委員である取締役は、毎期策定される監査計画に沿って取締役会等の重要な会議に出席し、意思決定の過程及び意思決定の内容の妥当性を監査する他、重要な決裁書類や契約書の閲覧等により、取締役の業務執行状況や会計処理に関する監査を行っております。
社外取締役(監査等委員)近田直裕氏は、公認会計士及び税理士としての専門的見地並びに企業会計及び税務に関する豊富な知識と経験を有しております。また、当社と社外取締役との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外取締役(監査等委員)は、原則として毎月開催する監査等委員会のほか、会計監査人の監査報告会に出席し、意見交換を行っております。さらに監査等委員会においては、常勤の監査等委員から、当月に実施した業務監査の内容と監査結果について説明を受けるほか、内部監査室による内部監査の結果について適時に報告を受けております。
当事業年度において当社は監査等委員会を月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 豊田 洋輔(常勤監査等委員) | 14 | 14 |
| 井上 昌治(社外取締役) | 14 | 14 |
| 近田 直裕(社外取締役) | 14 | 14 |
監査等委員会における主な検討事項として、監査方針及び監査実施計画の策定、代表取締役及びその他の取締役との意見交換等及び後述の常勤監査等委員からの報告を通じて取締役の職務執行状況や法令遵守状況、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の評価、再任の適否及び報酬の妥当性を検討しております。
また、常勤監査等委員の活動として、経営会議に出席するほか、経営者の情報発信のモニタリング、取締役等からの報告聴取、重要な決裁書類の閲覧・調査等に加え、内部監査室と連携し各グループ会社等を通じた情報収集等により、取締役の職務執行状況の監査を実施しております。また、四半期毎に会計監査人及び内部監査室との報告会を開催し、それぞれの立場からの監査結果等の報告を受領し、意見交換を行うとともに、これらの結果を監査等委員会へ報告することで、監査機能の効率性・有効性の向上を図っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査を担当する部門として、監査等委員会直轄の組織として内部監査室を設置しております。内部監査室担当者1名は、業務執行の適正性及び有効性並びに財務報告に係る内部統制の適正性及び効率性について検証するため、通常の業務執行から独立した機関として存在しております。また、監査等委員会及び会計監査人とそれぞれ緊密に連携し、内部監査の結果や業務上必要な情報等を必要に応じて共有しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
6年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
末村 あおぎ
竹田 裕
d.監査業務にかかる補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他7名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、適正な監査が行われることの実効性を確保するため、監査法人における品質管理体制、独立性、監査チームの実施体制、監査報酬等に加え、過年度に行われた監査の実績等を総合的に勘案し選定しております。
また、当社は、以下のとおり、会計監査人の解任又は不再任の方針を定めております。
会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当すると認められる場合、監査等委員会の合意に基づき、監査等委員会が会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告します。
加えて、監査等委員会は、会計監査人が会社法、公認会計士法等の法令に違反する懲戒処分や監督官庁からの処分を受けた場合、その他監査品質、品質管理が適格性、独立性を欠く等、適正な監査を遂行することが困難と認められる場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、監査等委員会の決定に基づき、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に提出します。
f.監査等委員会及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、上記「e.監査法人の選定方針と理由」及び監査実績等を総合的に勘案し、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(日本監査役協会)に基づき、評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 31,500 | 5,000 | 36,000 | - |
| 連結子会社 | - | 1,500 | - | - |
| 計 | 31,500 | 6,500 | 36,000 | - |
(前連結会計年度)
有限責任監査法人トーマツに対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である財務デュー・デリジェンス業務を委託しており、対価を支払っております。また、当社の連結子会社の一部は、有限責任監査法人トーマツに対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である財務諸表の調査業務を委託しており、対価を支払っております。
なお、監査証明業務に基づく報酬には、前連結会計年度に係る追加報酬の額4,500千円を含めております。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitteメンバーファーム)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社グループの事業規模や特性に照らして監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、双方協議の上で監査等委員会の同意を得て監査報酬を決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、監査の遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等を確認し検討した結果、報酬等の金額は妥当であると判断したためであります。