四半期報告書-第31期第1四半期(平成29年8月1日-平成29年10月31日)
(重要な後発事象)
ストック・オプション(新株予約権)の発行
当社は、平成29年10月27日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社および当社子会社の取締役、並びに当社の従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議し、平成29年11月9日に下記のとおり割り当てました。
記
ストック・オプション(新株予約権)の発行
当社は、平成29年10月27日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社および当社子会社の取締役、並びに当社の従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議し、平成29年11月9日に下記のとおり割り当てました。
記
| ① 新株予約権の数 | 800個 | ||||||||||||||||||||||||
| ② 新株予約権の目的となる株式の数 | 80,000株 | ||||||||||||||||||||||||
| ③ 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | ||||||||||||||||||||||||
| ④ 新株予約権発行の際の払込金額 | 金銭の払込は要しないものとする。 | ||||||||||||||||||||||||
| ⑤ 新株予約権の行使に際して出資される財産の 価額 | 1個当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。 行使価額は、1株当たり1,351円とする。 ただし、以下ⅰ、ⅱ、又はⅲのいずれか事由が生じたときは、各算式により調整された行使価額に新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額は、1円未満の端数を切り上げる。 | ||||||||||||||||||||||||
ⅰ当社が株式分割又は株式併合を行う場合
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| ⅱ当社が時価を下回る価額で募集株式の発行又は自己株式の処分(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)を行う場合 | |||||||||||||||||||||||||
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| ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数、募集株式発行前の株価を自己株式処分前の株価にそれぞれ読み替えるものとする。 また、算式中の募集株式発行前の株価は、当社株式に市場価格がない場合、調整前行使価額とし、当社株式に市場価格がある場合、直前の当社優先市場における最終取引価格とする。 | |||||||||||||||||||||||||
| ⅲ当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合、又は当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。 | |||||||||||||||||||||||||
| ⑥ 新株予約権の行使期間 | 自 平成31年10月28日 至 平成36年10月27日 | ||||||||||||||||||||||||
| ⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額 | 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 | ||||||||||||||||||||||||
| ⑧ 新株予約権の行使の条件 | ⅰ新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社、孫会社の取締役、監査役、従業員または顧問その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 ⅱ新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。 | ||||||||||||||||||||||||
| ⑨ 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。 | ||||||||||||||||||||||||